赤嶺政賢の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○赤嶺委員 提出者は、七項目案は公選法並びの措置だから速やかに成立させるべきだと言いますが、私は、先ほど本多委員の質問にもありましたように、公選法並びだからよいのかということ自体が問われなければならないと思います。
例えば、現行法が、地位利用を理由に、公務員や教育者の国民投票運動を不当に制限している問題です。
憲法改正の国民投票では、主権者である国民の自由な意見表明や活動を保障することが不可欠です。定義の曖昧な地位利用を理由に、国、地方の公務員や、大学教員から幼稚園の先生に至るまで教育に携わる者全ての国民投票運動を禁止することは、国民の意思を酌み尽くすことに反し、国民の自由な意見表明や運動を制限することにつながります。
現行法制定当時、提出者は、この規定について、公選法を準用したと答弁をいたしました。
私たちは、今の公選法のべからず体系や、公務員の政治的、市民的自由を不当に制限していることにも重大な問題があると考えていますが、国民投票法について言えば、公選法に倣ったことが欠陥を生んでいるのではありませんか。当時の審議でも、参考人や公述人から、憲法改正の国民投票法と公選法を一緒にして考えるのはおかしいという指摘が相次ぎました。
私たちは、こうした問題こそ正面から向き合うことが必要だと指摘しているのであり、公選法並びを理由に与党案のみ一方的に採決することは認められません。原口・奥野案も含め、趣旨説明をして、並行して審議し、現行法の欠陥を慎重に時間をかけて議論することを求めて、きょうは質問を終わります。