山尾志桜里の発言 (憲法審査会)

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○山尾委員 国民民主党の山尾志桜里です。ありがとうございます。
 まず、冒頭、私たち国民民主党は、あしたになると思いますが、憲法改正に向けた論点整理というのを社会に発表したいというふうに思っています。この憲法審査会でのこれまでの議論の積み重ねも敬意を持って参考にしながらつくったものですので、また、今後のこうした場での議論に役に立てればと思っています。
 その上で、運び方。前回、國重委員からは、やはりきちっと幹事会で論点を整理し、そして、小委員会などを利用して論点を深掘りしていくべきではないかというような発言があって、そうでないと放談会になってしまうと。私も本当にそう思います。同感です。できるだけ、ただ、こういう自由討議も放談会にならないように、私からは二点です。
 一点は、七項目の運びについての決め方、そして何が決まったのかということについて、新藤筆頭と山花筆頭に、そして、緊急事態条項について、少し議論を深めるために、先回発言された小林委員と柴山委員に、短くていいのでコメントをいただければと思っています。
 まず、七項目なんですけれども、次期通常国会で早期の結論を得るという合意が報道されています。私の問題意識は、まず、内容が余りにも永田町的に玉虫色であって、何が決まったのかわからないので教えてくださいということです。
 もう一つは、決め方ですね。この場でも幹事会でもなく、突然、自民党と立憲民主党の幹事長が会談をしてこの憲法審査会の運びが決まっていくということには極めて違和感を持っていますが、このことについてお聞きしても今は詮ないかもしれませんので、何が決まったのか。つまり、結論というのは採決をし成立させることなのか、そうでないとすれば、何なのか。
 その認識をまず一点目として新藤筆頭と山花筆頭に伺い、そして、緊急事態条項なんですけれども、前回、小林委員と柴山委員から国会機能の維持、確保という話があって、私も、このコロナ禍で国会が本当に機能が麻痺したり、司法、裁判所の方も機能が麻痺したということに強い問題意識を持っています。
 なので、定足数の問題やあるいは任期の問題も大変重要な論点だと思いますが、きょうお聞きしたいのはもう一歩本質的な問題で、緊急事態宣言。これは、憲法に緊急事態のときは行政権を強化すると書いたら合憲だというものではないと思うんですね。こういった行政権の強化を認めるためには、その場合の手続や実態的なルールを事前に国民の意思で決めておこうというのがこの肝だというふうに思います。
 なので、緊急事態を認定するときの国会の関与方法とか期間とか延長の可否とか手続とか、それでもやはり政府というのはやり過ぎるので、司法救済の手続とか、そういったものを決めるということが大切なのではないかという問題意識を持っているんですけれども、この点について小林委員や柴山委員のお考えを伺えればと思います。
 この二点です。

発言情報

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発言者: 山尾志桜里

speaker_id: 12435

日付: 2020-12-03

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会