菅原一秀の発言 (厚生労働委員会)

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○菅原委員 話をまた努力義務のところに触れたいと思います。
 今回の予防接種法改正では、接種対象者に対して努力義務、義務ではない努力義務ということが課されています。一方で、その次を読むと、政令によって努力義務を課さないということも可能、そういう条文になっているわけであります。努力義務でありますから、打つか打たないかは御本人の判断ということになるわけですが、言ってみれば、薬事承認をしていながら、予防接種の段になったらば、ここは自由ですよというような、拡大をしているような法案になっているんですね。
 ここは、例えば、子供に対して効果が薄いワクチンについて接種対象から子供を外すなんということもあるのか、あるいは、エッセンシャルワーカーは打つけれども、そうではない方は義務を課さない、努力義務を課さないというようなことなのか。その辺はどうなんでしょうか。

発言情報

speech_id: 120304260X00220201111_016

発言者: 菅原一秀

speaker_id: 11956

日付: 2020-11-11

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会