青柳一郎の発言 (災害対策特別委員会)
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○青柳政府参考人 お答えいたします。
災害法制につきましては、まず、災害関係法令を包括した基本法であります災害対策基本法、こちらを中心といたしまして、災害予防から災害応急対策、復旧復興までの各フェーズに応じて、いろいろな法律が定められているところでございます。
まず、一定規模の災害が発生した場合には、都道府県が被災者の応急救助を行うために、災害救助法、この法律において、避難所の設置、飲食料の給与、仮設住宅や住宅の応急修理といった措置が規定されております。
また、被災者への救済、援助措置といたしまして、今回提案をいたしております被災者生活再建支援法、これに基づきまして、住宅が全壊等をした世帯に対して最大三百万円の支援金の支給を行う。また、災害弔慰金の支給等に関する法律という法律に基づきまして、災害で亡くなられた方の御遺族に対して最大五百万円の災害弔慰金の支給、こういったものが行われるところでございます。
またさらに、規模の大きな災害が発生した場合には、被災者の権利利益を保護するために、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律、この法律に基づいて、運転免許証の有効期限の延長などの措置が行われることとなります。
加えまして、復旧段階、こちらにおきましては、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律、こちらに基づいて、災害復旧事業の国庫補助率のかさ上げが行われる。さらに、大規模災害からの復興に関する法律というものに基づきまして、災害復旧工事について国等による代行実施等が行われるということで、災害復旧が迅速かつ的確に進められることとなるわけでございます。
こういった災害法制の体系につきましては、御指摘のように、地方公共団体の職員の方々にもきちんと周知が図られなければいけないということで、防災担当職員を対象といたします防災スペシャリスト養成研修等を通じまして周知を図っているところでございますけれども、引き続き、災害法制の周知と普及啓発には努めてまいりたいと考えております。