青柳一郎の発言 (災害対策特別委員会)

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○青柳政府参考人 お答えいたします。
 被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助、そして国による財政支援により支援金を支給するものですけれども、御指摘のとおり、平成十年に、都道府県等の要望も踏まえつつ、議員立法により制定されたものでございまして、対象となる災害についてもその検討の中で取りまとめられたものと承知しております。
 当時の国会質疑におきましては、提案者から、対象となる災害については、都道府県が相互扶助の観点から助け合いながらやろうということ、国が関与をするということからいいますと、災害救助法が適用される災害、これが基本である、しかし、局地的に住宅の全壊が非常に多いというふうな場合も、これはやはり対象にすべきではないかというようなことで、都道府県単位で見て百戸以上、市町村単位で見て十戸以上全壊があるような災害については、この法律の対象とする自然災害ということにしようということになっているという説明が行われているところでございます。

発言情報

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発言者: 青柳一郎

speaker_id: 32715

日付: 2020-11-19

院: 衆議院

会議名: 災害対策特別委員会