災害対策特別委員会

2020-11-19 衆議院 全150発言

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会議録情報#0
令和二年十一月十九日(木曜日)
    午後一時四十八分開議
 出席委員
   委員長 金子 恭之君
   理事 井上 貴博君 理事 小里 泰弘君
   理事 原田 義昭君 理事 藤丸  敏君
   理事 堀井  学君 理事 近藤 和也君
   理事 早稲田夕季君 理事 大口 善徳君
      井出 庸生君    小田原 潔君
      大岡 敏孝君    鬼木  誠君
      門  博文君    金子 俊平君
      神山 佐市君    工藤 彰三君
      小林 史明君    杉田 水脈君
      平  将明君    高木  啓君
      武部  新君    出畑  実君
      中谷 真一君    中根 一幸君
      西田 昭二君    根本 幸典君
      原田 憲治君    百武 公親君
      深澤 陽一君    福山  守君
      松本 文明君    山本 幸三君
      池田 真紀君    石川 香織君
      尾辻かな子君    岡島 一正君
      柿沢 未途君    神谷  裕君
      小宮山泰子君    佐藤 公治君
      高木錬太郎君    日吉 雄太君
      松平 浩一君    矢上 雅義君
      山本和嘉子君    江田 康幸君
      岡本 三成君    田村 貴昭君
      美延 映夫君    高井 崇志君
      古川 元久君
    …………………………………
   国務大臣
   (国土強靱化担当)
   (防災担当)       小此木八郎君
   内閣府副大臣       赤澤 亮正君
   内閣府大臣政務官     和田 義明君
   政府参考人
   (内閣官房国土強靱化推進室次長)         五道 仁実君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   青柳 一郎君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局審議官)            伊藤  豊君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 馬場竹次郎君
   政府参考人
   (中小企業庁経営支援部長)            村上 敬亮君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           黒田 昌義君
   政府参考人
   (国土交通省水管理・国土保全局長)        井上 智夫君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房審議官) 町田 一仁君
   衆議院調査局第三特別調査室長           名雲 茂之君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月十九日
 辞任         補欠選任
  大岡 敏孝君     鬼木  誠君
  金子 俊平君     西田 昭二君
  杉田 水脈君     百武 公親君
  平  将明君     福山  守君
  武部  新君     門  博文君
  松本 文明君     小田原 潔君
  岡島 一正君     矢上 雅義君
  柿沢 未途君     松平 浩一君
  神谷  裕君     尾辻かな子君
  高木錬太郎君     日吉 雄太君
  古川 元久君     高井 崇志君
同日
 辞任         補欠選任
  小田原 潔君     松本 文明君
  鬼木  誠君     大岡 敏孝君
  門  博文君     武部  新君
  西田 昭二君     金子 俊平君
  百武 公親君     杉田 水脈君
  福山  守君     平  将明君
  尾辻かな子君     神谷  裕君
  日吉 雄太君     石川 香織君
  松平 浩一君     柿沢 未途君
  矢上 雅義君     岡島 一正君
  高井 崇志君     古川 元久君
同日
 辞任         補欠選任
  石川 香織君     高木錬太郎君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)
     ――――◇―――――
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金子恭之#1
○金子委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房国土強靱化推進室次長五道仁実君、内閣府政策統括官青柳一郎君、金融庁総合政策局審議官伊藤豊君、総務省大臣官房審議官馬場竹次郎君、中小企業庁経営支援部長村上敬亮君、国土交通省大臣官房審議官黒田昌義君、国土交通省水管理・国土保全局長井上智夫君及び防衛省大臣官房審議官町田一仁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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金子恭之#2
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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金子恭之#3
○金子委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。金子俊平君。
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金子俊平#4
○金子(俊)委員 自由民主党の金子俊平でございます。
 本日は、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案の審議に関しまして、七月に続きまして質問の機会をいただきましたこと、委員長を始め、また与野党理事の皆様方に感謝を申し上げます。
 七月のときの質問は、まさに、ことしは金子委員長の御地元の九州もひどい状況でありましたけれども、なかなかテレビで報道してくれないんですけれども、実は私の飛騨も相当つらい思いをことしさせていただきました。三カ年の間に、ことし含めて、激甚指定を飛騨地域中心に、下呂ですけれども、二回いただく。一昨年は、飛騨の災害のとき、これも同じくなかなかマスコミ報道がしてくれませんでしたけれども、広島に隠れてしまった、中国地方に隠れてしまった。ひどい状況でありますので、また役所の皆様方の温かい御支援をいただきたいというふうに思います。
 早速、法改正の件に関して質問させていただきたいと思います。
 今回の法改正、一番の大きな目玉というのは、支援範囲を拡大をしていただく。本当にありがたい。そして、七月にさかのぼってやっていただけますので、私の地元も、地元の話ばかりして大変恐縮でありますけれども、私の地元に関しても今回適用していただける、さかのぼって適用していただける。ありがたいというふうに思っております。
 冒頭、小此木大臣に質問をさせていただきます。
 今まで対象になってありませんでした三〇%台の中規模半壊世帯を、今回、支援対象にしていただけるということが大きな柱だというふうに理解をしております。追加の理由、支給額等々、教えていただけるとありがたいと思います。
 また同様に、本法案は平成十年に議員立法で制定されています。平成十九年に改正がありまして、そのときの改正時というのは、大規模半壊の支援金の増額、使途制限、所得制限を撤廃をするということを平成十九年に御決定をいただいておりますけれども、そのとき、まだ適用範囲に関しては拡大をしておりませんでした。大きな災害が多発している近年、このことに関して議論はたくさんあったかと思われますけれども、なぜ平成十九年の前回から十三年たった今、適用範囲の拡大に至ったかもあわせて御見解をいただければというふうに思います。
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小此木八郎#5
○小此木国務大臣 よろしくお願いいたします。
 委員の冒頭の発言に対しましては、緊張感を持って、なお防災担当大臣あるいは防災部局とともに防災・減災、国土強靱化についても当たってまいりたいと思います。
 委員の御指摘のとおり、支援金の適用範囲の拡大については、かねてより各方面から御要望をいただいてまいりました。これは、全国知事会、この特別委員会でもさまざま御要望、お話はいただいてきたところであります。
 こうした中で、平成三十年十一月の全国知事会からの提言も踏まえ、全国知事会と内閣府による実務者会議を開催して議論を重ねてまいりました。令和二年七月豪雨を踏まえ、全国知事会から、支援対象の拡大について早期に結論を出すよう求める緊急要望があったことから、本年七月の末ですが、実務者会議の検討結果報告を取りまとめるとともに、このたび施策への反映を図ってまいりました。
 今回、支援対象に追加する中規模半壊世帯については、損害が大規模半壊世帯に準ずるものであり、その補修等の費用が平成三十年の給与所得者の年間平均給与と同程度であること等から生活再建を支援する必要があり、今般の改正により支給対象に追加することとしております。
 また、支給額については、全壊、大規模半壊等、制度全体のバランスを考慮する必要があること、中規模半壊世帯の補修費が大規模半壊世帯の半分程度であること等を踏まえ、加算支援金として大規模半壊世帯の半額を支給することとしたところであります。
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金子俊平#6
○金子(俊)委員 大臣、ありがとうございます。また、温かい御支援をぜひよろしくお願いいたします。
 今回の適用対象となる十世帯以上ということに関して、お伺いをさせていただきたいと思います。もともと法案ができた経緯ですが、議員立法ですからなかなか役所の方で御答弁しにくい部分もあろうかと思いますけれども、おわかりになる範囲で結構ですので、お答えをいただきたいというふうに思います。
 今回、支援対象が、同じ市町村の中で十世帯以上が全壊した区域に対して対象を設けるということになっております。ここに私、少し疑問がございまして、わかっていただける方はこの委員会の中でも相当数いるんだろうというふうに思いますけれども、都会と違って我々の地域は、隣の家まで百メーター離れている隣家というのがあるんです。また、都会と違う点は、アパートやマンションみたいな集合住宅が非常に少ない。同じ災害を受けても、都会は密集していますから、今回の対象に比較的入りやすい。
 一方で、私の選挙区、日本で四番目に大きい地域です。特に飛騨地方、また一部のほかの部分も含まれていますけれども、なかなかなかなかこの十世帯に含まれるのが厳しいのだろうというふうな地域も多いというふうに思います。
 地域差が出てしまうと思いますけれども、この十世帯以上の根拠、どういうことが当時議論をされていたのか、おわかりになれば教えていただきたいと思います。政府参考人で結構であります。
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青柳一郎#7
○青柳政府参考人 お答えいたします。
 被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助、そして国による財政支援により支援金を支給するものですけれども、御指摘のとおり、平成十年に、都道府県等の要望も踏まえつつ、議員立法により制定されたものでございまして、対象となる災害についてもその検討の中で取りまとめられたものと承知しております。
 当時の国会質疑におきましては、提案者から、対象となる災害については、都道府県が相互扶助の観点から助け合いながらやろうということ、国が関与をするということからいいますと、災害救助法が適用される災害、これが基本である、しかし、局地的に住宅の全壊が非常に多いというふうな場合も、これはやはり対象にすべきではないかというようなことで、都道府県単位で見て百戸以上、市町村単位で見て十戸以上全壊があるような災害については、この法律の対象とする自然災害ということにしようということになっているという説明が行われているところでございます。
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金子俊平#8
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
 おっしゃっていることはよくわかるのであります。ただ、災害は市町村単位で来るわけではないというのも事実だというふうに思います。事実、今回の災害の中で、私の地域だけでいえば、下呂市は対象に入る予定でありますけれども、数メーター離れた高山市は対象外になってしまう。
 市町村単位で指定するよりも、むしろ、支援法の趣旨を考えれば、災害単位の、災害の被災範囲で検討いただいた方がいいのではないんだろうか、そう思いますけれども、御見解があれば教えていただきたいと思います。
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青柳一郎#9
○青柳政府参考人 お答えいたします。
 この被災者生活再建支援制度は、被災市町村また都道府県のみでは対応が困難な自然災害が発生した場合に、全都道府県の相互扶助、そして国による財政支援により支援金を支給するものでございます。そのために、一市町村で全壊十世帯以上といった著しい被害を及ぼす自然災害が発生した場合に、全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して支援金を支給するということとしておるところでございます。
 今回の全国知事会との実務者会議における検討においても、適用要件を緩和すべきという意見は伺っていなかったところでございます。
 なお、支援法の適用となる災害で適用基準を満たさない市町村につきましては、支援法による支援金は支給されないわけでございますけれども、都道府県が全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば、支給額の二分の一を国の方で特別交付税で措置するということとしておりまして、既に二十五都府県で制度が導入されているところでございます。
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金子俊平#10
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
 二十五都道府県で導入を、独自の支援策を入れていただいている。独自の支援策ですから、県によってそれぞれの施策というのはもちろん温度差があるんでしょうか。ちょっと確認のために御答弁をお願いいたします。
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青柳一郎#11
○青柳政府参考人 お答えいたします。
 温度差というところまでは、各県の意図までは把握していないところでございますけれども、二十五の都府県では制度が導入されていて、また、それ以外の、都府県以外でも、災害発生に応じてその都度支援を実施している例もあるというふうに承知しております。
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金子俊平#12
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
 十世帯に満たない地域でも、都道府県がそれぞれ独自の支援策を設けていただいている、そして、それを御活用いただけるという今御答弁だというふうに認識をさせていただきましたけれども、一方で、最後、ちょっと今お答えをいただいていたと思いますけれども、残りは、二十二都道府県は、まだそもそも支援策をつくっていないという認識を持てばいいんでしょうか。
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青柳一郎#13
○青柳政府参考人 御指摘のとおり、二十五で導入されていますので、二十二については、支援制度は、恒久的な支援制度としては用意されていないということでございます。
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金子俊平#14
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
 本来、やはり一律、災害ごとに。どうやっても不平等が、平等感というものはないのかなと。
 あくまで今回の法案というのは生活再建ですから、支給いただく方というのはありがたい、そしてその適用範囲を広げていただくことですから、決して反対するものでも何でもありませんけれども、一方で、やはり突き詰めていくと、同じ災害なのにもかかわらず、片や、しっかりと支援を受けられる、片や、地方の独自の支援策で支援を設けられる方と、さらに、その支援策のない方と分かれてしまう。本当に平等性が保てるのかなというものは一抹の不安を持ちます。
 そういう中で、じゃ、国がどういうことをしていただけるんだろうか。やはり、その制度を持たれていない二十二都道府県に対して、しっかりと独自の支援策を早目につくってよということをリードしていっていただくことが、まずは一番の国の役割じゃないかというふうに思いますけれども、その辺、どうお考えなのか、教えていただければというふうに思います。
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青柳一郎#15
○青柳政府参考人 お答えいたします。
 これまでも、この特別交付税の仕組みについて、各都道府県に対してもお話をさせていただき、また、制度の導入について働きかけも行ってきたところでございますけれども、各自治体による十分な対応が行われるように、導入をしていない二十二の道府県に対しても、引き続き制度の導入をしっかり促してまいりたいと考えております。
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金子俊平#16
○金子(俊)委員 ありがとうございます。また積極的な国のリーダーシップを発揮していただくことをお願いを申し上げます。
 今回の支援金に関しての内容に関して、質問をさせていただきたいというふうに思います。
 支援金、二種類ありまして、これは改正前から、この議論がある前からでありますけれども、基礎支援金と加算支援金とあります。今回の法改正で追加していただく中規模の半壊世帯に関して、加算支援金は支払われますけれども、基礎支援金に関しては支給がされないことになっております。
 基礎支援金に関して支給しない理由というものがあれば、教えていただきたいというふうに思います。
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青柳一郎#17
○青柳政府参考人 お答えいたします。
 今回の改正による支給対象の拡充は、半壊でも大きな被害を受けた被災者の方が住まいの再建に時間と費用を要している状況にあることを踏まえて、いわゆる中規模半壊世帯の方々の居住の安定の確保を後押しをするということを目的とするものでございます。
 全国知事会との協議におきましては、この居住の安定の確保を後押しするという目的に照らしますと、支援金を一律に支給する基礎支援金よりも、住宅を再建する方を対象に支給する加算支援金により支援する方が居住の安定の確保により効果的であること、それから、中規模半壊世帯について仮に基礎支援金を支給するとした場合には、大規模半壊世帯等に対する支援とのバランスを考慮しますと少額にならざるを得ず、少額かつ複数回の支給を実施することは自治体の支給に係る事務負担が大きいということから、今回の拡充による支援については、基礎支援金の対象とはせずに、加算支援金により対応することで合意をしたものでございます。
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金子俊平#18
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
 続きましては、手続に関してお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
 どこでもそうであると思いますけれども、被災者にとって、早くもとの生活に戻りたい、その思いで日ごろ、日々、苦労されるんだろうというふうに思いますけれども、先般、事務局の方に、申請書類というものを拝見をさせていただきました。相当もう既に簡素化ができているんだろうな、そんなに被災された皆様方に今現時点でも御負担は、あの書類を見る限りではかけていないんだろうというふうには思いますけれども、少しでも、それでもまだ更に早く、被災者の皆さん方に何かしら支給を早める方法はないだろうか。迅速化を徹底的に図るべきだと思いますけれども、今後の手続の簡素化、迅速化について何かお考えがあれば、拝聴をさせていただきたいというふうに思います。
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和田義明#19
○和田大臣政務官 お答え申し上げます。
 金子委員の御指摘のとおり、一日も早く被災者に支援金が渡ることは、生活再建の観点からも大変重要でございます。
 内閣府としても、支援金の支給に必要な罹災証明書の発行の迅速化等の取組を行っているところでございます。
 具体的には、内閣府では、罹災証明書の交付の前提となる被害認定調査といったものがあるんですけれども、これまでも航空写真等を活用して簡易に全壊の判定を行うといったことを可能にしております。
 また、加えまして、より効果的、効率的に業務を進めるために、支援金の支給も含めた災害対応業務のデジタル化の推進、これをやっていくことが大変重要だと考えております。
 このため、内閣府におきましては、自治体が共同利用可能なシステム上で住民情報と被災情報を連携して、被災者支援に活用でき、支援金の申請に必要な罹災証明書の電子申請やコンビニ交付等にも対応できる基盤的なシステムの構築のための予算を要求してございます。
 さらに、支援金の申請手続自体をデジタル化でできるようにも進めるべく検討しておりまして、申請から支援にかかる時間を少しでも短縮できるように、全力を尽くしてまいりたいと思います。
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金子俊平#20
○金子(俊)委員 ありがとうございました。
 救助法の方ともあわせて、ぜひまた両方とも早く支給できるように体制をつくっていただきたいというふうに思います。
 残り時間を考えると、最後の質問になろうかというふうに思います。
 あくまで今回は再建支援法ですから、そこに実際に住まわれている皆さんに対して、再建を支援していただくため最低限のものを支給をさせていただく、この法案の趣旨、よく理解しているつもりであります。
 何が聞きたいのか、賃貸住宅の大家さんに対しての疑問なんです。
 賃貸住宅の場合は、今回の支援制度の場合、そこに実際に居住されている皆さんに対して支援を行うことになります。一方で、そこの家を復旧をしないといけないのは、実際に貸している方が家を復旧をしなければいけない。貸している側への救済策というのはどんな議論があるのか、また、今どういうふうに行われているのか、最後に御答弁をいただきたいというふうに思います。
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青柳一郎#21
○青柳政府参考人 お答えいたします。
 被災者生活再建支援金は、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた者に対して生活の再建を支援する目的で支給するものでございますので、この趣旨を踏まえて、生活の本拠たる住まいが全壊等した場合に特別に支援の対象とするということで、賃貸人の大家さんを含めまして事業者は支援金の支給対象とはされていないところでございます。
 賃貸住宅自体は事業用の資産でございますので、一義的には保険や融資を利用して対応するということになるわけでございますけれども、どのような対応が可能か、これまでの実態やニーズにつきましては、賃貸住宅を所管する国土交通省とも連携して研究してまいりたいと思います。
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金子俊平#22
○金子(俊)委員 ありがとうございました。
 時間が来たので、終わりにさせていただきます。
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金子恭之#23
○金子委員長 次に、高木啓君。
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高木啓#24
○高木(啓)委員 自由民主党、東京比例代表の高木啓でございます。
 本日は、災害対策特別委員会での質疑の時間をいただきまして、まことにありがとうございます。
 早速でございますが、質問に入らせていただきたいと思いますが、今、金子俊平先生から、みずから被災地の選出議員ということで大変切実なお話もあったわけでありまして、今回のこの法改正は、ある意味では待ちに待ったといいますか、大変期待の高い法改正であろうというふうに私は思うわけであります。
 この法の趣旨は、当然でありますけれども、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対して被災者生活支援金の支給を行う措置を定めるということでありまして、従前、全壊、大規模半壊のみが支援金の支給対象であったわけでありますが、今回の法改正で、いわゆる中規模半壊と言われる、損害割合でいうと、およそ二〇%から三〇%台までという方々に支援金が支給されることになるということであります。さらに、それが令和二年七月豪雨まで遡及適用されるということで、これは全国知事会からの大変強い要望もあって、私は前向きな、本当に大変前向きな法改正であるというふうに考えるわけであります。
 そこで、以下、順次御質問させていただきたいと思うんですが、今回の法改正で、例えば七月豪雨の例をとってみますと、全被災者中、この拡大によって何%ぐらいの方が改めてその該当者ということになるのか。これは、ぜひ事例を挙げて、このぐらい拡大されるんですよというのを国民にわかりやすく説明をしていただきたいと思います。
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青柳一郎#25
○青柳政府参考人 お答えいたします。
 今回の法改正の適用を予定しております令和二年七月豪雨におきまして、被災者生活再建支援法が適用された市町村で約一万件の罹災証明書が交付されております。このうち、全壊が千八百件、大規模半壊が約千二百件、そして半壊が約三千七百件ということでございます。
 この半壊の世帯のどの程度の世帯が中規模半壊の対象となるかについては、なかなか一概に言えるものでございませんけれども、昨年の令和元年東日本台風などの被災自治体へのアンケート調査によりますと、半壊世帯のうち一割から二割程度が、今回支援対象に追加する損害割合の三〇%台ということでございました。
 これを踏まえて先ほどの数字に掛け合わせますと、令和二年七月豪雨では五百世帯から千世帯程度が新たに支援対象となるということで、全被災世帯一万世帯に対するパーセンテージとしては、五%から一〇%程度の世帯が新たに該当すると見込まれるところでございます。
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高木啓#26
○高木(啓)委員 一人でもやはりこの対象になる、救えるということはとても大事なことだと思います。私たちは、やはり、国民に寄り添って政治を行っていく、そして取り残すことのない政治を行っていくという意味では、今回のこの法改正、ぜひ早く決めていただいた上で、この適用を急いでいただきたい、このように思うわけであります。この数字を見ただけでも、五%から一〇%の方は新たに適用になるということですから、これは大変大きなお話だと思いますので、それはぜひお願いしたいと思います。
 さて、災害から復旧まで、被災者にとってスタートになるのは、やはり罹災証明書の申請と交付ということになると思います。
 現状、発災から交付まで、聞くところによりますと、大体一カ月程度はかかっている。スタートラインに立つまで、だから一カ月かかるということなわけですが、先ほども金子先生からもお話がありましたけれども、この期間を更に短縮をするということをやはり私はやらなきゃいけないと思います。
 そのためには、和田政務官から先ほどお答えもありましたけれども、IT化とかデジタル化とか、やはりこの時代ですから、そのことにもう少し注力をすべきだと思うんですが、そうした今までの考えてきたこと、そして、更にもっと縮めていくためにはどうしていくことができるのか、ぜひそれをお答えいただけないでしょうか。
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和田義明#27
○和田大臣政務官 高木委員にお答えを申し上げます。
 委員御指摘のとおり、罹災証明書の早期交付は被災者の生活再建において極めて重要であるという認識は全く同じでございます。
 内閣府では、罹災証明書の交付の前提となる被害認定調査について、これまでも、航空写真等を活用して簡易に全壊の判定を行うことを可能とするなど、迅速化のための見直しを実施してまいりました。しかし、やはりデジタルの力等々をかりて、更に迅速化を進める必要があると考えております。
 近年、頻発化、激甚化する災害に対して、より効果的、効率的に対応していくために、現場のニーズをしっかりと踏まえつつ、災害対応業務のオンライン化を推進していくことが重要と考えております。本年二月には、「防災×テクノロジー」タスクフォースを設置しまして、自治体や事業者等をお招きして課題や方策について議論を行い、六月に罹災証明書を含む被災者支援手続のデジタル化等も盛り込んだ取りまとめを行いました。
 これも踏まえまして、現在、自治体が共同利用可能なシステム上で住民情報と被害情報を連携して、被災者支援に活用でき、また、罹災証明書の電子申請やコンビニでの交付にも対応した基盤的なシステムの構築をするための予算を要求しております。仮にこの予算が無事通りますと、令和三年度中には稼働するというふうな計画でございます。このシステムの実現により、罹災証明書の申請や取得にかかわる被災者のさらなる利便性の向上を見込んでおります。
 あわせて、支援金の申請手続のデジタル化の検討を進め、罹災証明書の交付までの期間や支援金の支給までの期間短縮化をしっかりと推進してまいりたいと思います。
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高木啓#28
○高木(啓)委員 前の内閣のときに、平副大臣、内閣府のIT担当副大臣が、防災掛けるITということをよく御主張されていて、スマホで写真を撮ってマイナンバーと一緒に罹災証明書の申請をするというような仕組みもできるのではないかというお話をされていたことがあるんですが、マイナンバーの問題もそうですし、写真を撮ってデジタルで申請をする、そしてその申請の審査を含めて短縮をしていくという可能性というのはもっと私はあるんだと思うんですね。
 ですから、ぜひ、デジタル庁ができる、こういう時代になって、罹災証明書の発行、さらには申請、そして支援金の支給や受取、その一連の流れというのを、イメージとして、もう少し私は、デジタル化のこの時代に対応ができるイメージを早くつくっていただけないかなというふうに思っています。そうなることによって、被災者の負担、心の負担というのはやはり相当な部分で減ってくるんだろうと思いますから、ぜひ丁寧に御説明をしていただいた上で、より簡単な仕組み、そしてより早い仕組み、それをぜひ追求をしていただきたい、このように思っております。どうぞよろしくお願いしたいと思います。
 さて、災害の発生の後に、それぞれの被災者の事情というのはやはり皆さん違いますし、心の状態も違うでしょうし、切迫した事情によって、やむを得ず、罹災証明書が交付をされる前に、例えば雨漏りがするから家を直さなきゃいけない、ブルーシートを張らなきゃいけない、あるいは人を入れて掃除をしなきゃいけないというようなことがあると思うんですが、罹災証明書交付前に家屋を修理をしてしまうということもあろうかと思うんですが、私は、そうした場合でも、法の支援対象であるべきだというふうに思うんです。
 つまり、罹災証明書が発行される前だから、やってしまったから、修理を先にしてしまったから、もうお金は払われませんよ、これはやはりどう考えてもちょっとせつないなというふうに思います。
 被災者の立場に立てば、一日も早く復旧をしたい、自分の生活ももとに戻したい、そういう中にあって、この申請との、あるいは罹災証明書の発行とのギャップというんでしょうか、その部分についてはもう少し考える余地があるのではないかと思うんですが、罹災証明書発行前に直してしまったことに対してもぜひ法は適用していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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青柳一郎#29
○青柳政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、罹災証明書の発行前に自宅の修理を行うというケースがあることは承知しております。
 被災者生活再建支援法は、住宅の被害の程度、住宅の再建方法に応じて支援金の支給を行っておりますので、罹災証明書交付前に工事に取りかかって工事が完了した後であっても、支援金を支給することは可能でございます。
 ただ、この際に、住宅の被災状況等の証拠資料が必要となるために、従来から、必要な写真の撮影、保存について周知を図っておりまして、今回の七月豪雨におきましても、二度にわたって被災自治体に対して通知を発出して、周知を行ってきたところでございます。
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