青柳一郎の発言 (災害対策特別委員会)
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○青柳政府参考人 お答えいたします。
この被災者生活再建支援制度は、被災市町村また都道府県のみでは対応が困難な自然災害が発生した場合に、全都道府県の相互扶助、そして国による財政支援により支援金を支給するものでございます。そのために、一市町村で全壊十世帯以上といった著しい被害を及ぼす自然災害が発生した場合に、全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して支援金を支給するということとしておるところでございます。
今回の全国知事会との実務者会議における検討においても、適用要件を緩和すべきという意見は伺っていなかったところでございます。
なお、支援法の適用となる災害で適用基準を満たさない市町村につきましては、支援法による支援金は支給されないわけでございますけれども、都道府県が全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば、支給額の二分の一を国の方で特別交付税で措置するということとしておりまして、既に二十五都府県で制度が導入されているところでございます。