青柳一郎の発言 (災害対策特別委員会)

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○青柳政府参考人 お答えいたします。
 被災者生活再建支援金は、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた者に対して生活の再建を支援する目的で支給するものでございますので、この趣旨を踏まえて、生活の本拠たる住まいが全壊等した場合に特別に支援の対象とするということで、賃貸人の大家さんを含めまして事業者は支援金の支給対象とはされていないところでございます。
 賃貸住宅自体は事業用の資産でございますので、一義的には保険や融資を利用して対応するということになるわけでございますけれども、どのような対応が可能か、これまでの実態やニーズにつきましては、賃貸住宅を所管する国土交通省とも連携して研究してまいりたいと思います。

発言情報

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発言者: 青柳一郎

speaker_id: 32715

日付: 2020-11-19

院: 衆議院

会議名: 災害対策特別委員会