青柳一郎の発言 (災害対策特別委員会)

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○青柳政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、罹災証明書の発行前に自宅の修理を行うというケースがあることは承知しております。
 被災者生活再建支援法は、住宅の被害の程度、住宅の再建方法に応じて支援金の支給を行っておりますので、罹災証明書交付前に工事に取りかかって工事が完了した後であっても、支援金を支給することは可能でございます。
 ただ、この際に、住宅の被災状況等の証拠資料が必要となるために、従来から、必要な写真の撮影、保存について周知を図っておりまして、今回の七月豪雨におきましても、二度にわたって被災自治体に対して通知を発出して、周知を行ってきたところでございます。

発言情報

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発言者: 青柳一郎

speaker_id: 32715

日付: 2020-11-19

院: 衆議院

会議名: 災害対策特別委員会