末松義規の発言 (財務金融委員会)
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○末松委員 何というか、役人さんとしてはいつもの答弁になっているわけですけれども。
大臣、一回ちょっとそこの事後調査員に内情をぜひお聞きください。本当に、かなりいいかげんなのと同時に、輸入の手続が余りにも複雑過ぎて、調べれば必ず何か出てくるような、こういう状況で八割という数字が出ているんですよ。
だから、確かに、ずっとしっかりチェックしていけば、いずれその率は下がるかもしれないけれども、かなりこれは、やはりなかなか、追徴の需要というのは物すごくあるということがある。これはAI化できないんですよ。やはり聞いておかしいなと思って、これはどうなんだと言ったら、足りないじゃないかとかなんとかいう形でやっていかなきゃいけないので。そこはぜひちょっとお願いをしたいし、内閣人事局の方も、そういう紋切り型の話じゃなくて、やはり国家税収をふやしていくところを、しっかりとふやしていく、これが重要だと思うんですね。
例えば、アメリカでも税関職員は六万人いるんですよ。ドイツで三・四万人、中国が五・七万人ですよ。そして、フランスでさえ一・六万人、カナダでさえ一・四万人いるわけですよ。日本は九千八百人。だから、日本の税関は本当によくやっていますよ。だから、もっとふやして、逆に収入が入るというんだったら、それをきちんとやっていくということ、この視点もぜひちょっとお願いをしたい。改めてお願いしまして、この税関については終わります。
二点目が、森友問題の予備的調査についてなんですけれども、実は、この調査の千百八十九ページというのがあるんですね、この分厚い資料ですね。これは二分冊あって、二分冊目を持ってきたんですけれども、千百八十九ページで、調査票ということで、ここに書いてございます。
これは資料四にありますので、ちょっとそこをごらんいただきたいんですけれども、赤木氏の妻の代理人が公表した損害賠償請求に係る訴状において、赤木氏が作成していたことが指摘されている、文書の改ざんに至る財務省本省から近畿財務局への指示、修正箇所と改ざんの過程を一目でわからしめるというファイル、通常これは赤木ファイルと言われているんですけれども、また、文書の改ざんに関しても、この赤木さんがメモったという赤木ファイル、あるいは赤木メモ、これがないかということを本当に世間が大きく注目をしているところなんです。
何でそんなに注目しているかといいますと、このファイルが、赤木さんの上司であられた統括国有財産管理官というのが、音声データとして記録されたということで、これは東京新聞の電子版にも載っていますけれども、この元上司の発言要旨というのが、こういうことを言っているんですね。
赤木さんが改ざんの経緯を示したファイルということについてこの上司が言っているのは、「検察がガサ入れに来たときに、赤木さんから、きちっと整理してあるこれがあるんですけれども、これも出してもいいですかと聞かれたんです。ぱらっとだけ見たんです。うわあ、めっちゃきれいに整理してあるわと。全部書いてあるやんと。どこがどうで、何がどういう本省の指示かということ。前の文書であるとか、修正後のやつであるとか、何回かやりとりしたようなやつがファイリングされていて、これがきちっと、ぱっと見ただけでわかるように整理されてある。我々がどういう過程でやったかというのが全部わかる」と書いてある。
これが、その上司が、音声記録にとられた言葉なんですね。これは、本当の意味で真相がわかるということになるわけですよ。
それで、財務省から出てきた調査票の予備的調査の答えが、この千百八十九ページ、資料四に書いてありますけれども、当該ファイルの存否及び提出ができない具体的な理由ということについて、回答が一言だけ、「訴訟に関わることであるため回答を差し控えたい。」と書いてある。訴訟って何ですかという話。
これは、三月から赤木さんの奥様が訴訟を起こされて、そして、十月十四日に第二回の口頭弁論があったわけですけれども、ここで奥様が言っていることがどういうことかというと、要は、赤木さんの奥様が、赤木さんは改ざんをめぐる詳細なファイルをつくっていたと明かしたのに対して、財務省の方で、「損害賠償のためには改ざんの経緯や内容などの事実は必要ないと、ファイルがあることも言わなかったし、この答弁、この立場も、拒否をしてきた」ということなんですね。
これで、奥様の方が、非常に複雑な思いで、十月十四日の法廷でこういうふうに言われているんですね、意見書として。
「国は、夫が改ざんに追い込まれた具体的経緯や、夫が作成した改ざんに関するファイルやメモが存在するかどうかについて、回答する必要がないと主張しました。私は、この回答を聞いて、夫のことがかわいそうになりました。涙があふれました。夫が亡くなった真相を知りたいとお願いしているのに、そんなこと知らなくていいと言われた感じがします。お願いですから、私と夫の立場に立ってください。皆さんの大切な夫や妻や子供が自殺に追い込まれたことを想像してください。そんなこと答える必要はないという回答がどれだけ遺族の心を傷つけるか、想像できると思います。私は真実が知りたいだけです。夫が作成したファイルやメモを開示し、自殺に追い込まれた具体的な経緯を教えてください。よろしくお願いいたします。」
これが、赤木さんの奥様が、本当に悲痛なお訴えをしているわけでございます。
これはどういうことを意味するかというと、訴訟では、原告の赤木さんの奥様に対して、ファイルやメモが存在するかについては回答する必要がない、なぜなら、さっき言いましたように、理由は、損害賠償のためには改ざんの経緯や内容などを知る必要がない、つまり、そういった事実は必要ないと財務省が答えているわけですね。
これは、裁判ではそういう形になるでしょう。でも、今回の、公式に衆議院議長から、財務金融委員会におりてきた、そして調査局長名で予備的調査を行った報告、ここで訴訟にかかわることであるため回答を差し控えたいということになると、結局はそのファイルの存在自身も何も言わなくていいし、隠蔽に一番好都合なことしか言っていないよねと思わざるを得ないんですね。
だから、我々に対して財務省が、改ざんの経緯や内容までの事実は必要ないと言えるかといったら、絶対に言えないわけですよ、我々はそこが知りたいわけですから。そこを、何か紋切り型の、訴訟にかかわることで、だから回答を差し控えたい、これは冗談じゃない。私から言ったら、こんなことは受け入れられないんですよ。
だから、ここは、訴訟では原告に対して、あなたはそんなのを知る必要はないよと言いながら、そして我々に対しては、訴訟にかかわることなので回答は控えたい、こんなことを言っていたら、本当に、また隠蔽、あるいはまたそういうことが行われてしまう。これは財務省にとっても非常によくないと思うんですね。
千百八十九ページはこういうことで回答を差し控えたいと書いてあるんですけれども、もし事実が、これがない、ファイルがないというんだったら、その前のページに書いてあるのが、実際にない場合は、これは千百八十八ページに書いてあるんですけれども、「職員に確認したが、該当資料の存在が確認されなかったため」に、ないというふうなことがはっきり書いてあるわけですよ。
私が問いたいのは、この言い方は全く、回答を差し控えたいということは、ファイルがあるかないか、これについては何も言っていない。これは、もしないんだったら、ないと書いてあるはずですから。私は、大臣に聞きたいのは、これはファイルはあるんだということを前提で言っているとしか思えないんですけれども、そこを明らかにしていただきたいんです。