片桐一幸の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○片桐政府参考人 お答え申し上げます。
消費者庁の所管する特定商取引法については、これまでも、その時々の社会経済情勢や消費者トラブルの実態等を踏まえ、累次の改正が行われてきたところです。
具体的には、平成二十年には、指定商品、指定役務制を撤廃し、原則全ての商品、役務が特定商取引法の規制対象となるなどの改正を、平成二十四年には、訪問購入を規制対象に加えるなどの法改正が行われました。また、平成二十八年には、業務停止命令を受けた事業者の役員等が新たに別の法人で同種の事業を行うこと等を禁止する業務禁止命令の導入のほか、業務停止命令の期間の延長、刑事罰の強化などの法改正が行われています。
これにより、令和元年度には国による行政処分の件数が過去最大の八十九件になるなど、特定商取引法に違反する悪質商法に対して効果があったと考えております。
より巧妙化する悪質商法に対して迅速かつ厳正に対処するためには、制度の見直しを絶えず行っていく必要があると考えております。そのため、現在、消費者の脆弱性につけ込む悪質商法への対策強化等を柱とする特定商取引法及び預託法の改正に向けて、具体的な制度設計を早急に行っているところでございます。