野上浩太郎の発言 (農林水産委員会)
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○野上国務大臣 今般の法改正の狙いは何か、誰のための改正かというお問合せでありますが、優良な植物新品種が海外に流出しまして輸出の機会が失われましたのは、現在の種苗法が国内における権利保護を想定しておりまして、登録品種であっても海外への持ち出しをとめることができないこと、また、しっかり守るべき知的財産の管理がこれまで緩過ぎたことによるものと考えております。
こうした反省に立ちまして、今回、種苗法を改正して、登録品種について出願時に国内利用限定の利用条件を付せば海外持ち出しを制限できること、また、登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾に基づき行うことといった措置を講ずるものであります。
この改正は、日本の強みである植物新品種の知的財産を守って、産地形成を後押しして、地域の農業の活性化に資するものであり、まさに農業者のための法改正であるというふうに考えております。