野上浩太郎の発言 (農林水産委員会)
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○野上国務大臣 今、自家増殖についての御質問がありましたが、今回の改正によって登録品種の自家増殖につきましては育成者権者の許諾を必要とすることとしておりますが、一般品種の自家増殖というのは自由であります。また、登録品種についても許諾を得れば自家増殖ができるため、自家増殖が一律禁止になるということはあり得ません。
現行法におきましても自家増殖された登録品種の種苗を海外に持ち出すことは育成者権の侵害になりますが、登録品種の増殖実態の把握ですとか疑わしい増殖の差止め、あるいは刑事罰の適用や損害賠償に必要な故意や過失の証明が困難なことから、海外持ち出しの抑止が困難となっております。
また、法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が今度は狙われることが懸念をされるわけでありますので、このため、登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾を必要とするということにしたものであります。