天羽隆の発言 (農林水産委員会)

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○天羽政府参考人 お答え申し上げます。
 主要農作物種子法でございますが、昭和二十七年に、戦後の食料増産という国家的要請を背景に、稲、麦類及び大豆の優良な種子の生産、普及を進めるために制定され、食料増産に貢献するところ大であったというふうに考えてございます。
 しかし、その後、お米の供給不足の解消や食生活の変化に伴う需要の減少など、状況の変化が起きた後も法により全ての都道府県に一律に種子供給を義務づけてきたわけでございまして、いわゆるブランド米の種子につきましては多くの都道府県により力を入れて供給が行われる一方で、需要が高まってきている中食、外食用途に適した多収品種などの種子の供給につきましては十分に取り組めていない、さらには、民間の品種が参入しにくいなどの課題が生じてきておりました。
 このため、種子法により全ての都道府県に対し一律に義務づけるというやり方を廃止いたしまして、都道府県の力に加えて、民間事業者の力も生かした種子の供給体制を構築することとしたところでございます。
 平成三十年の法の廃止後も、県で継続していただいておる種子供給業務につきましては、農林水産省といたしましても先生御指摘のとおり重要であるというふうに認識をしておるところでございます。
 先生御指摘の通知につきましては、種子法廃止後の都道府県の役割などについて規定を置いておるものでございますが、現在御審議をいただいておりますこの種苗法が改正されれば、その施行に当たり、必要に応じ、本通知につきましても所要の改正を検討していきたいと考えております。

発言情報

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発言者: 天羽隆

speaker_id: 7827

日付: 2020-11-12

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会