野上浩太郎の発言 (農林水産委員会)

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○野上国務大臣 今回の法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念をされると考えております。
 このため、今回の種苗法改正は、登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾を必要とすることとし、日本の強みである植物新品種の流出を防止することによって日本の輸出競争力を確保するとともに、知的財産を守って、産地形成を後押しして、地域の農業の活性化に資するものであり、農家に種苗の購入を強いることを目的としたものではございません。
 また、登録品種についても育成者権者の許諾があれば自家増殖を行うことが可能でありますので、一律に自家増殖を禁止するというものでもございません。

発言情報

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発言者: 野上浩太郎

speaker_id: 12091

日付: 2020-11-17

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会