野上浩太郎の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○野上国務大臣 今お話のありました主要農作物種子法の廃止につきましては、戦後、不足していた食料の増産を図るために、稲、麦、大豆の原種の生産等に関する事務を全ての都道府県に一律に義務づけたことをやめて、官民の総力を挙げて多様なニーズに応じた種子供給体制を構築するために実施したものであります。
一方、都道府県の中には、新たに地域の特性を反映した官民の連携ですとか種子供給体制の整備、条例制定の動きが出ているところであり、地域の農業に必要な対応をみずから判断して講じていることと考えます。また、主要農作物種子法の廃止後も、種子供給に係る事務については種苗法や農業競争力強化法に基づいて都道府県が従前と同様に実施することが見込まれることから、引き続き地方交付税措置が講じられることとしております。こうしたことから、農林水産省としては、廃止した法律を復活させるような内閣提出法案を提出することは考えておりません。
なお、今御指摘のあった事務次官通知につきましては、種子法廃止後の都道府県の役割等について規定しているものであり、今現在御審議いただいている種苗法が改正されれば、その施行に当たり、必要に応じ、本通知についても所要の改正を検討してまいりたいと考えております。