津垣修一の発言 (農林水産委員会)
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○津垣政府参考人 遺伝子組み換え表示制度につきまして御説明申し上げます。
平成二十九年に開催されました遺伝子組換え表示制度に関する検討会におきまして、大豆及びトウモロコシに対して、遺伝子組み換え農産物が最大五%混入しているにもかかわらず遺伝子組み換えでないという任意表示を可能としていることが消費者の誤解を招くとの指摘があり、御議論をいただいたところでございます。
消費者庁におきましては、本検討会の報告の内容を踏まえまして、消費者の誤認防止や選択の幅の拡大等の観点から、平成三十一年四月に食品表示基準を改正いたしまして、それまでの制度で遺伝子組み換えでないと表示されていたものを二つに分類いたしまして、分別生産流通管理を実施し、遺伝子組み換え農産物の混入を五%以下に抑えているものにつきましては、従来の遺伝子組み換えでないという表示にかえまして、適切に分別生産流通管理をしている旨、事実に即した表示をすることとして、また、遺伝子組み換え農産物の混入がないと認められる場合におきましては遺伝子組み換えでない旨の表示を認めるという区分に整理したところでございます。
この改正につきましては、令和五年四月から施行することとしております。
これにより、よりきめ細かく正確な情報が消費者に伝えられ、消費者の選択の幅が拡大することを期待してございます。