野上浩太郎の発言 (農林水産委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○野上国務大臣 今般の改正案では、農林水産大臣が侵害が疑われる品種と品種登録審査において確認された登録品種の特徴を記録した特性表を比較しまして育成者権が及ぶ品種かどうかを判定する制度を措置しています。
 この判定の結果は農林水産大臣の所見ということにすぎず、法的拘束力があるということではありません。したがって、これまで同様、育成者権の侵害は訴訟を通じて判断することになりますが、改正後は、判定の結果が裁判の証拠として提出された場合には、この結果の妥当性については裁判所により改めて判断するということになります。

発言情報

speech_id: 120305007X00420201117_025

発言者: 野上浩太郎

speaker_id: 12091

日付: 2020-11-17

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会