小宮義之の発言 (農林水産委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○小宮政府参考人 お答え申し上げます。
 税関におきましては、育成権者からの事前の輸出差止め申立てに基づきまして、税関で侵害疑義物品を発見した際には認定手続を開始し、必要に応じて農林水産大臣に意見照会も行い、侵害物品であると認定した場合には差し止める制度となってございます。
 今般の種苗法改正によりまして、輸出差止め申立て制度がより広範に活用できることから、事前に侵害物品を輸出するおそれのある者等の情報を入手しやすくなること、また、種苗又はその包装に利用制限が付された登録品種である旨が表示されるようになることなどから、農林水産省や育成権者の御協力のもとで、税関においての水際対策の実効性が高まるものと承知をしております。
 税関といたしましても、育成権者が意図していない国への流出を実効性を持ってとめられるよう、引き続き農林水産省と協力して対応してまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 120305007X00520201118_027

発言者: 小宮義之

speaker_id: 7200

日付: 2020-11-18

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会