高橋ひなこの発言 (法務委員会)
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○高橋副大臣 御質問ありがとうございます。
児童生徒を守り育てる立場にある教師が児童生徒に対してわいせつ行為を行うというのは、言語道断で、決して許されるものではありません。
わいせつ行為等に関する教育委員会などによる告発の状況について、被害者の意向や、犯罪に当たると判断しなかったことなどから、必ずしも全ての事案に適正な告発が徹底されていない実態というのは承知しております。
こうしたことも踏まえて、文部科学省では、公務員には告発の義務があること、警察機関等と連携して厳正に対応すること、被害者が告訴しない場合でも告発する必要があることなどについて、各教育委員会に通知をしてきました。また、本年六月に決定された性犯罪・性暴力対策の強化の方針において、告発を遺漏なく行うことについて明記されたことも踏まえて、各教育委員会の人事担当者を集めた研修会で、その趣旨を改めて周知をさせていただきました。
今後は、適正に告発が行われなかった事例も紹介をしながら、告発を遺漏なく行うことについて、しっかりと周知徹底を図ってまいります。
御質問ありがとうございます。