青柳一郎の発言 (災害対策特別委員会)

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○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。
 令和二年七月豪雨の被災自治体に対しましては、支援法の家屋認定の暫定的な措置といたしまして、被災直後の写真を活用して、支援金の申請手続の中で中規模半壊として支援対象となるか判定を行う予定でございます。
 被災自治体に対しましては、この写真撮影の実施について、内閣府から二度にわたって被災自治体に対して通知を発出し、周知を行ってきたところでございます。被災自治体においても、被災者に対して十分周知を行っていると聞いております。この通知において、写真撮影後に補修等を開始して構わない旨を明記しておりまして、既に修理等を開始していることをもって支援の対象外となることはないというところでございます。
 また、自然災害からの生活再建に当たりましては、災害保険の加入といった自助による取組も重要でございます。
 内閣府においては、従来から、都道府県に対して、災害保険等の加入促進への協力を依頼いたしますとともに、パンフレットの作成や配布、広報誌による周知を行ってきたところでございます。
 今国会に被災者生活再建支援法の改正法案を提出しておりますけれども、その検討を行うために全国知事会と内閣府が設置した実務者会議におきましても、災害に備えて保険の加入を促進することも重要であると今年七月に確認をされたところでございます。
 全国知事会としても、全都道府県知事に対して災害保険等の重要性を周知して、普及に努めると聞いております。
 こうした動きを踏まえまして、国と地方公共団体とで連携をして、災害保険等のより一層の加入促進に向けて、より分かりやすいチラシの作成、配布など、住民に対する周知を図ってまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 青柳一郎

speaker_id: 32715

日付: 2020-11-20

院: 参議院

会議名: 災害対策特別委員会