小此木八郎の発言 (災害対策特別委員会)
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○国務大臣(小此木八郎君) ありがとうございます。
平時の物資の備蓄については、地方交付税措置が講じられるとともに、災害救助法に基づく災害救助基金の活用が可能となっており、指定避難所の施設整備については、緊急防災・減災事業債の活用が可能とされております。
また、災害発生時には、災害救助基金の活用やプッシュ型支援により必要な物資等を提供するとともに、災害救助法が適用される場合は、災害救助法による国庫負担の対象としております。
これに加えて、感染防止対策用物資、資材の備蓄、ホテルや旅館、研修施設等の避難所としての活用などについて、新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金の活用が可能となっており、現在、交付金全体で第一次、第二次補正予算合わせて三兆円が計上され、その活用が進められていると、これも御案内のとおりであります。
自治体においては、これらの財源を十分工夫、活用をして複合災害に対応していただきたいと考えておりますが、新型コロナウイルスの感染が収束しない現下の状況において、自治体の現状や課題の把握になお努めつつ、引き続き、関係府省とも連携しながら、自治体の災害対応に支障が生じないよう、適切に対応してまいりたいと存じます。