江坂行弘の発言 (災害対策特別委員会)
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○政府参考人(江坂行弘君) お答えいたします。
トレーラーハウスを含みます被牽引自動車につきましては、先生御指摘のとおり、法令に定める期間ごとに国の検査場又は指定整備工場、いわゆる民間車検場が行う検査の受検が義務付けられております。
このうち指定工場は、自らの事業場におきまして適切な設備により所定の点検整備を行った自動車についてのみ、この工場の自動車検査員が保安基準の適合性を判断することができる旨、道路運送車両法に規定されていますことから、この自動車検査員が事業場外で検査のみを実施することは現在認められておりません。
一方、国の検査官の派遣につきましては、委員の御指摘のとおりで、災害時におけるトレーラーハウスの有用性も考慮いたしまして、検査官が出張先において法令に定める検査を適切に行える環境が整っていること、自治体との災害協定の対象であるなど高い公益性が認められるトレーラーハウスであること、さらには出張旅費など必要な実費が支払われることなどを前提といたしまして、どのような対応が可能か総合的に検討してまいりたいと考えております。