青柳一郎の発言 (災害対策特別委員会)

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○政府参考人(青柳一郎君) 今回の改正によりまして損害割合三〇%台の中規模半壊世帯を支援対象として追加するということでございますけれども、法律上はこの改正後の被災者生活再建支援法第二条第二号ホにございますけれども、「当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯」というふうに規定しておりまして、これを家屋の被害認定基準の積算に換算いたしますと三〇%台ということで今後運用されていくということですから、中規模半壊世帯と二条二号ホの規定は同一のものとして運用するというふうに考えてございます。

発言情報

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発言者: 青柳一郎

speaker_id: 32715

日付: 2020-11-27

院: 参議院

会議名: 災害対策特別委員会