向井治紀の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(向井治紀君) お答え申し上げます。
 まず、預金口座とか銀行口座につきまして、ひも付け、このひも付けする番号というのはマイナンバーでございまして、それで、マイナンバーカードで、例えば通常よく利用されます電子的な本人認証というのは、これマイナンバーを使っておりません。したがいまして、先生の御質問の趣旨はマイナンバーのひも付けだというふうに思いますが、マイナンバーの付番につきましては、公平な税負担とか社会保障給付の実現に資する観点から、平成二十七年の法改正によりまして平成三十年一月から既に開始しているところでございます。
 先生御指摘のとおり、マイナンバーに銀行口座番号がひも付きますと、そういう銀行口座の中身が政府に見られるんではないかとか、あるいは監視されているんではないかというふうなお声を聞きますけれども、番号というのは所詮は個人を特定するためのものでございまして、銀行口座の中身を政府が知るためには、人間が行って調査するなり、あるいはシステム的に中身を、銀行のシステムと政府をつなぐというふうなことがないとできませんが、現実問題として、そういう銀行の情報が政府に常時抜けるようなシステムというのはございませんし、それは法律上できないというふうになってございます。
 一方で、従来より、政府が個人の預金残高を確認できるのは、法令に基づきまして例えば生活保護におけます資力調査でございますとか、あるいは税務調査などで法令に基づき調査する場合におきましては従来から政府が個人の残高を確認できる仕組みとなってございまして、この調査ができるかできないかというのと付番があるかないかというのは全く無関係でございまして、付番によりまして、そういう意味での番号が付くからということで政府が預貯金を把握できるようになるということは全くないというふうに考えてございます。
 こうした国民の不安とか誤解につきましては、引き続き丁寧な広報、周知を行い、これを払拭してまいりたいと考えてございます。

発言情報

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発言者: 向井治紀

speaker_id: 17920

日付: 2020-11-17

院: 参議院

会議名: 総務委員会