村山誠の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(村山誠君) お答え申し上げます。
委員御指摘の乖離が生じた要因といたしましては、まず、件数を取りまとめる際の対象期間が、先ほど委員からも御指摘ございましたとおり、厚生労働省の福祉行政報告例は年度である一方、最高裁判所が行っている調査は暦年であることがございます。
次に、保護者に対する指導に関する勧告件数に関しまして、福祉行政報告例は法の規定による承認の審判について当該年度に確定したものを計上していたのに対しまして、最高裁判所が行っている調査は承認の審判につきまして当該年になされたものが計上されており、例えば、承認の審判がなされたものの、不服申立てがなされ確定していない場合などの取扱いが両調査で異なっているということがございます。
さらに、この乖離について検証する過程で、少なくとも平成三十年度分の福祉行政報告例につきましては、都道府県等からの報告漏れや報告誤りがあることが確認をされたところでございます。これら報告漏れ、報告誤りに関しましては、訂正の上、本年の八月六日に、政府統計のポータルサイト、いわゆるe―Statに掲載させていただいたところでございますが、この場をお借りいたしまして、統計誤りに関しまして深くおわびする次第でございます。