福井仁史の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(福井仁史君) 日本学術会議会員の任命につきましては、憲法第十五条第一項において、公務員の選定は国民固有の権利であると規定されていること、これからしますと、任命権者たる内閣総理大臣が国民に対し責任を負えるものである必要があり、したがって、学術会議による会員候補者の推薦を十分尊重しつつも、任命権者たる内閣総理大臣が必ず推薦のとおり任命しなければならないわけではない。このことは、昭和五十八年の選挙制が廃止され任命制となったときからの内閣法制局の了解を得ました政府としての一貫した考え方であると承知しております。
 平成三十年の文書は、こうした考え方を整理して内閣法制局に確認したものと認識しております。

発言情報

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発言者: 福井仁史

speaker_id: 33470

日付: 2020-12-17

院: 参議院

会議名: 内閣委員会