池田憲治の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(池田憲治君) 皇室典範第一条でございますが、この規定は、皇位は世襲のものであって、皇室典範の定めるところにより継承すると定めた日本国憲法第二条を具体化した規定であり、これは皇統に属する男系の男子が皇位を継承するという伝統を背景として制定されたものと承知しております。
 憲法第二条は法の下の平等を定めた憲法第十四条の言わば特則を成す規定と解されており、皇位継承者を男系の男子に限る旨を規定した皇室典範第一条の規定は憲法第十四条に反するものではないと解されるものと承知をしております。

発言情報

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発言者: 池田憲治

speaker_id: 20240

日付: 2020-11-17

院: 参議院

会議名: 内閣委員会