堀江宏之の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(堀江宏之君) お答えいたします。
御指摘のとおり、国家公務員法は二十八条の第一項におきまして、職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる旨規定しているところでございます。
この情勢適応の原則に基づきまして、国家公務員の勤務条件につきましては、国家公務員の適切な処遇を確保し、国民から理解を得るためにも、民間準拠を基本とすることが適当な手法であろうと考えております。
ただし、勤務条件に関する事項は幅広いものでございまして、これまでも、週休二日制の導入とか育児休業制度のように、公務が民間に率先して措置を講じてきたようなものもございます。必要かつ合理性のある政策的措置を講ずることが否定されるものではないと承知しております。