一宮なほみの発言 (内閣委員会)
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○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員の超過勤務については、平成三十一年四月から、人事院規則により、超過勤務命令を行うことができる上限を原則、一年について三百六十時間、他律的業務の比重が高い部署においても七百二十時間などと設定しております。大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものとして各省各庁の長が認める特例業務に従事する職員に対しては上限を超えて超過勤務を命ずることができますが、その場合は、要因の整理、分析及び検証を原則として翌年度の九月末までに行うこととしております。
各府省においてはこの人事院規則等の規定に従って超過勤務の縮減に取り組んでいるものと認識しております。人事院としても、現在、各府省から提出された整理、分析及び検証の状況に関する報告を分析するとともに、その報告に基づいて各府省における実情を聴取し、改善方法について指導、意見交換を行っているところです。
令和元年度において、先ほど申し上げた上限を超えて超過勤務を命じられた職員の割合について各府省からの報告を取りまとめたところ、他律的業務の比重が高い部署においては約九%、それ以外の部署では約七%が上限を超えていたところです。
先ほども申し上げたとおり、現在、各府省から提出された整理、分析及び検証の状況に関する報告を分析するとともに、その報告に基づいて各府省における実情を聴取し、改善方策について指導、意見交換を行っているところです。
引き続き制度の適切な運用が図られるよう、必要な措置等を行ってまいります。