松尾恵美子の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。
給与法第二十二条の解釈ということでございますけれども、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、その同法第二項の規定によりまして、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するとされております。
このような規定となっておりますのは、非常勤職員の職務内容が多種多様でございまして、勤務形態、勤務時間なども様々であることから、給与上、画一的な基準により取り扱うことが困難ということによるものでございます。
また、常勤職員との、お尋ねにありました権衡を考慮するということにつきましては、具体的には、非常勤職員の従事する職務の種類、複雑、困難及び責任の度、勤労の強度、勤務時間等を考慮して、これらの条件の類似した常勤職員との均衡を考慮するということでございまして、予算の範囲内という制約はあるものの、このような観点からの配慮をしなければならないという趣旨のものとなっておるところでございます。