一宮なほみの発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 妊娠中の女子職員の業務軽減に関しましては、元々人事院規則一〇―七において、職員が請求した場合には各省各庁の長は業務軽減等を行わなければならないという旨を規定しております。
お話ありましたように、人事院は本年五月、妊娠中の職員が新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスがあると医師等から指導を受けて請求した場合には、この業務軽減措置としてテレワークを命じ、又は感染のおそれが低い他の業務に就かせなければならない旨を各府省に対して通知いたしました。
新型コロナウイルス感染症に関する業務軽減は、人事院規則一〇―七及び通知に基づき各府省が適切に判断、実施しているものと認識しておりまして、その詳細について把握はしておりませんが、各府省において業務軽減措置が適切に実施されるよう、今後とも引き続き各府省における状況を踏まえて必要な指導等を行ってまいります。