合田秀樹の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。
 一般職の国家公務員の超過勤務でございますけれども、これは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十三条第二項に基づいて行っているものでございまして、同項では、正規の勤務時間以外の時間における勤務として、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において正規の勤務時間以外の時間に勤務することを各省各庁の長が命じる、これによって、この命令に従って職員が勤務するというものでございます。
 ですから、正規の勤務時間以外に勤務を命じるということになれば、これはこの超過勤務命令に従って行わせるということが必要になってまいりますし、この命令に従って勤務した場合には一般職給与法に基づいて割増しの給与を、超過勤務手当を支払うという、そういうつくりになっているところでございます。
 この公務における長時間労働を是正するためには、職員の超過勤務時間を適切に把握して管理していくと、それを縮減していくということが必要だというふうに認識しております。

発言情報

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発言者: 合田秀樹

speaker_id: 21465

日付: 2020-11-26

院: 参議院

会議名: 内閣委員会