野上浩太郎の発言 (農林水産委員会)
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○国務大臣(野上浩太郎君) 先生御指摘のとおり、やはりこの改正案におきましては、この自家増殖が一律に禁止されてしまうのではないかと、こういった懸念の声が多いと承知しています。
しかしながら、一般品種を用いる場合には許諾は必要なく、登録品種につきましても、育成者権者の許諾があれば自家増殖を行うことは可能であります。
また、育成者権は種苗の趣味的な利用には及ばない。今先生の御指摘のあった家庭菜園ですとかには、自家増殖を行ったとしても、自家消費用であれば育成者権の侵害にはなりません。
さらに、現在も登録品種の種苗を作付けごとに購入している多くの農業者は、種苗代として許諾料相当の負担をしておりますので、法改正によって新たに許諾の手続ですとか許諾の負担が発生するということはないということを申し上げたいと思います。