野上浩太郎の発言 (農林水産委員会)

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○国務大臣(野上浩太郎君) 種子法につきましては、昭和二十七年に、戦後の食料増産という目的のために、稲、麦、大豆の優良な品種の生産、普及を進めるために制定をされまして、食料増産に貢献するものでありました。
 一方で、その後、米の供給不足の解消ですとか食生活の変化に伴う需要量減少等の状況の変化が起きた後も、法により都道府県に一律に種子供給を義務付けてきました結果、いわゆるブランド米の種子につきましては多くの都道府県によって力を入れて供給がされる一方で、需要が高まっている中食、外食用途に適した多収品種等の種子の供給には十分取り組めていない、あるいは民間の品種が参入しにくい等の課題が発生をしておりました。
 このため、種子法によりまして全ての都道府県に対し一律に義務付けるというやり方を廃止をしまして、都道府県の力に加えて民間事業者の力も生かした種子の供給体制を構築することといたしました。
 そういう中で、平成三十年の廃止後も県で継続をしていただいています種子供給業務につきましては、これは農水省としても極めて重要であると認識をいたしております。
 この認識につきまして申し上げさせていただきます。

発言情報

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発言者: 野上浩太郎

speaker_id: 12091

日付: 2020-11-26

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会