山口英彰の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(山口英彰君) お答えいたします。
 本法案が施行されますと、施行日以後は、この特定第一種水産動植物の採捕の事業を行う者、いわゆる漁業者であっても、届出をせずに特定第一種水産動植物の譲渡し、いわゆる販売等ができなくなるということになります。施行日以後にこういった事業者間の譲渡しのための必要な行為、例えば情報の伝達や取引記録の作成義務が課されるわけでございますので、この届出につきましては、施行日以後に行うのではなく、施行日の前に一定の準備期間、準備行為を行う期間として早めにその措置ができるよう、施行日の六か月前においても届出ができるという規定を入れたところでございます。

発言情報

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発言者: 山口英彰

speaker_id: 3517

日付: 2020-12-03

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会