高嶋智光の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(高嶋智光君) 法務省としましては、これまで、国内への感染者の流入防止のための水際措置に万全を期して、国内での感染再拡大の防止に努めつつ、国際的な人の往来の再開に向けて、政府全体としての検討結果を踏まえながら段階的に必要な措置を講じてまいりました。
 御質問の技能実習生等についての入国でございますが、十月一日から、原則として、全ての国、地域につきまして、観光による短期滞在を除く、主に中長期滞在者を念頭に置きまして、ビジネス上必要な人材等や、留学、家族滞在等その他の在留資格を持って、有する、取得している者につきまして追加的な防疫措置を講じること、さらに、その防疫措置を確約できる受入れ企業や団体がいることを条件としまして新規入国を許可することとしております。今、一か月ちょっとたったところでございます。
 したがいまして、この中に御質問の特定技能外国人や技能実習生も当然含まれるわけでございますけれども、この外国人が新規に入国を求める場合には、それぞれの在留資格に応じた在留資格認定証明書交付申請など、従来からあります手続を取った上で、さらに、コロナ禍における追加的な防疫措置として定められた要件に従って入国することを条件として入国が可能になっているところでございますので、これらの手続を踏んだ上で、段階的にその入ってこれなかった方々については解消されていくものと考えております。

発言情報

speech_id: 120315206X00220201117_016

発言者: 高嶋智光

speaker_id: 8332

日付: 2020-11-17

院: 参議院

会議名: 法務委員会