真山勇一の発言 (法務委員会)

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○真山勇一君 今の御説明ですと、市区町村、死亡届なので、多分、普通の手続でいうと、市区町村の窓口に出されたものが法務省、法務局の方へ回ってくるという説明というふうに解釈いたしたんですけれども。
 確かに、廃棄は問題はないとしても、やはりアスベストで亡くなった方、過去に、これ、アスベストのとても大きな問題点というのは、症状が出てくるのがとても時間が掛かるということですね。つまり、建設現場で働いていたけれども、そのときは何ともなかったのに、十年あるいは一番長い人は四十年後にそういうことが出てくるということがあるわけですね。
 そのときに、じゃ、どこで証明してもらうかということを考えると、例えば病院、当然、死亡診断書ですから病院が書いているわけですけれども、その病院あるいは勤めていた会社とかというのがあると思うんですが、もうその病院がなくなっちゃっているとか会社がなくなっちゃっているとか、いろいろ手を尽くしてみたらこの法務局に残っている死亡診断書だけが唯一の手掛かりだという遺族の方が多いわけですね。その方が、この新聞記事のように、お父さんの死亡診断書を探したらもう廃棄されてしまったということだったわけです。
 確かに、五年で廃棄も認め、支障がなければということなんですけれども、厚労省の方からも協力要請が来ているように、支障がないとは言えないので、やはり保存できるならしていただきたいということがあると思います。
 今の話ですと、保存していない理由として、場所がないと言われたというようなことを一部の被害者の患者の方、患者、被害者家族の方がやっぱりおっしゃっているということ。場所がないなんて言われちゃうと、やっぱりとても遺族としては切ないと思うんですね、感情としてね。だから、やっぱり保存していただく、唯一の手掛かりということなので。
 是非、この死亡診断書をこれから廃棄しないということを厚労省からも要請出ているそうなので、大臣の方から一言、やっぱりこれ、この後のことをちょっと是非一言お願いします。

発言情報

speech_id: 120315206X00220201117_028

発言者: 真山勇一

speaker_id: 19724

日付: 2020-11-17

院: 参議院

会議名: 法務委員会