2020-11-30
参議院
向井治紀
行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会
向井治紀の発言 (行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会)
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○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。
まず、マイナンバー制度にはマイナンバーそのものとマイナンバーカード、それが大きなものとしてございます。
マイナンバーそのものにつきましては、番号ということでありますので、本人を特定するものであると。証明はいたしません、本人を特定するものであるということで、より公平公正な社会保障制度や税制の基盤となるものであるとともに、デジタル社会のインフラとしまして、国民の利便性向上や行政の効率化に資するものであると考えております。
マイナンバーそのものにつきましては、既に自治体あるいは国、国税あるいは年金等のシステムに入ってございまして、現在、その情報のやり取りとかに活用されてございますが、今後、一層活用が必要だと考えてございます。
一方、先生御指摘のマイナンバーカードにつきましては、これはマイナンバーを使っていない手段で本人確認ができると。本人確認のやり方は免許証のように見せてやるやり方と、それから、このマイナンバーカードに特有なものといたしましてデジタルでやるやり方がございます。
このデジタルでやるやり方、それから見せてやるやり方は、いずれもマイナンバーは使っておりませんが、マイナンバー制度の根幹を成すものとして、今後更に対面、非対面でもオンラインで確実な本人確認ができるというものでございまして、安全、安心、利便性の高いデジタル社会のパスポートとなるものと考えております。
マイナンバーカードの普及率の向上、利便性の向上につきましては、来年三月からの健康保険証としての利用、さらに、お薬手帳、介護保険被保険者証、障害者手帳、母子健康手帳、ハローワークカードなどとしての利用を可能とするほか、本年六月、マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループにおいて示された運転免許その他の国家資格証のデジタル化、それからスマホへの機能搭載など、カード機能の抜本的改善に向けて関係省庁一体となって鋭意検討を進めているところでございます。今後、様々な行政サービスにおいて利用するとともに、さらに、マイナンバーカードのこの本人確認機能については民間にも利用できるような形でどんどん進めてまいりたいと考えております。
また、先生御指摘のマイナンバーカード取得の簡便化でございますが、これまでも総務省におきまして、市区町村に対し、土日、夜間での交付の実施や、職員が出張して申請を受け付け、後日カードを郵送する方式の実施の要請、あるいは、カードの代理人受領が認められる範囲の明確化、出張申請受付方式時に申請者本人から申出があった場合における簡易書留でのカード送付など、交付方法の改善を行っていると承知しております。
こうした取組を含みますマイナンバー制度全体の企画立案に当たりまして、制度を真に実効性のあるものとするため、国と地方公共団体の協議の場を定期的に設けることなどによりまして、地方公共団体の意見を踏まえた検討を行っているところでございます。引き続き、国と地方公共団体が協力して、住民目線に立ったマイナンバー制度の企画立案が図れるよう努めてまいりたいと考えております。