石川浩司の発言 (外務委員会)
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○石川政府参考人 お答えいたします。
国内では、扶養手当の制度改正によりまして、令和二年四月以降、一部の幹部職員の配偶者分の扶養手当が減額又は不支給となりました。
在外におきましては、配偶者を同伴する在外職員は在勤基本手当と配偶者手当が従来と同様に支給される、制度改正の影響を受けないという一方で、配偶者を同伴しない在外職員につきましては、制度改正に伴いまして配偶者分の扶養手当が減額又は不支給となりまして、不均衡が生じております。このため、これらの職員間の均衡が取れるよう調整を行う必要があるということでございます。
今後も、扶養手当の制度改正のように、職員の職務の級などによって異なる措置を求める国内の制度改正が生ずる可能性はあり得ると考えておりまして、そのような制度改正を遅滞なく、かつ柔軟に反映できるようにするためには、配偶者手当そのものではなくて、配偶者手当の額の算出根拠となっている在勤基本手当で調整するということが適当と考えた次第でございます。