岡野正敬の発言 (外務委員会)

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○岡野政府参考人 海警法につきましては、国際法との整合性の観点から、問題がある規定を含んでいると考えております。
 例えば、第三条は海警法の適用範囲に関する規定でございますけれども、そこで用いられている、中国の管轄海域及びその上空の意味するところが不明確であります。仮に中国が主権等を有さない海域で海警法を執行すれば国際法違反になります。
 また、第二十一条でございますけれども、外国軍艦、公船による中国国内法令の違反行為に対して法執行業務を行う旨及び外国軍艦、公船に対して強制退去、強制引き離し等の措置を講じる権利を有する旨規定していますけれども、国際法上、一般に、軍艦及び公船は執行管轄権からの免除を享有しており、海警法が免除を侵害する形で運用されれば国際法に違反することになります。
 もう一つだけ指摘させていただきますと、第二十二条というのがございますが、国家の主権が海上において違法な侵害を受ける場合等に、武器の使用を含む全ての必要な措置を講じる権利を規定しております。その上で、四十九条、五十条で一定の制約を課しております。
 国際法上、武器の使用に際しては、一般に比例性及び必要性の要件が必要となってきますが、中国海警局が、国際法上必要とされる比例性、必要性の要件も満たさずに過剰な武器使用をするということは、国際法に違反することになります。
 委員は我が国の関係で御指摘されましたので、その関連でもう一つだけつけ加えさせていただきますと、海警法であろうとその他の法律であろうと、日本の主権を有する海域で中国が国内法に基づき独自の主張に基づいて管轄権を行使しようとすることは、日本の主権を侵害するものでございます。

発言情報

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発言者: 岡野正敬

speaker_id: 29665

日付: 2021-04-07

院: 衆議院

会議名: 外務委員会