外務委員会
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会
会議録情報#0
令和三年四月七日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 あべ 俊子君
理事 伊藤信太郎君 理事 鈴木 貴子君
理事 鈴木 憲和君 理事 辻 清人君
理事 中根 一幸君 理事 阿久津幸彦君
理事 小熊 慎司君 理事 佐藤 茂樹君
岩田 和親君 小田原 潔君
尾身 朝子君 大野敬太郎君
城内 実君 黄川田仁志君
國場幸之助君 新藤 義孝君
鈴木 隼人君 薗浦健太郎君
中曽根康隆君 中谷 真一君
松島みどり君 簗 和生君
青山 大人君 岡田 克也君
緑川 貴士君 山川百合子君
渡辺 周君 竹内 譲君
穀田 恵二君 浦野 靖人君
山尾志桜里君
…………………………………
外務大臣 茂木 敏充君
外務副大臣 鷲尾英一郎君
外務副大臣 宇都 隆史君
防衛副大臣 中山 泰秀君
外務大臣政務官 國場幸之助君
外務大臣政務官 鈴木 隼人君
外務大臣政務官 中西 哲君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 松本 裕之君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 木村 聡君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 伊吹 英明君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 井上 俊剛君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堂薗幹一郎君
政府参考人
(外務省大臣官房長) 石川 浩司君
政府参考人
(外務省大臣官房国際文化交流審議官) 志野 光子君
政府参考人
(外務省大臣官房地球規模課題審議官) 小野 啓一君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 赤松 秀一君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 吉田 泰彦君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 田島 浩志君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 遠藤 和也君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 有馬 裕君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 原 圭一君
政府参考人
(外務省経済局長) 四方 敬之君
政府参考人
(外務省国際協力局長) 植野 篤志君
政府参考人
(外務省国際法局長) 岡野 正敬君
政府参考人
(外務省領事局長) 森 美樹夫君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(海上保安庁総務部長) 宮澤 康一君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 大和 太郎君
政府参考人
(防衛省整備計画局長) 土本 英樹君
外務委員会専門員 小林 扶次君
―――――――――――――
委員の異動
四月七日
辞任 補欠選任
黄川田仁志君 大野敬太郎君
中谷 真一君 岩田 和親君
同日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 中谷 真一君
大野敬太郎君 黄川田仁志君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件(条約第一号)
国際情勢に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 あべ 俊子君
理事 伊藤信太郎君 理事 鈴木 貴子君
理事 鈴木 憲和君 理事 辻 清人君
理事 中根 一幸君 理事 阿久津幸彦君
理事 小熊 慎司君 理事 佐藤 茂樹君
岩田 和親君 小田原 潔君
尾身 朝子君 大野敬太郎君
城内 実君 黄川田仁志君
國場幸之助君 新藤 義孝君
鈴木 隼人君 薗浦健太郎君
中曽根康隆君 中谷 真一君
松島みどり君 簗 和生君
青山 大人君 岡田 克也君
緑川 貴士君 山川百合子君
渡辺 周君 竹内 譲君
穀田 恵二君 浦野 靖人君
山尾志桜里君
…………………………………
外務大臣 茂木 敏充君
外務副大臣 鷲尾英一郎君
外務副大臣 宇都 隆史君
防衛副大臣 中山 泰秀君
外務大臣政務官 國場幸之助君
外務大臣政務官 鈴木 隼人君
外務大臣政務官 中西 哲君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 松本 裕之君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 木村 聡君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 伊吹 英明君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 井上 俊剛君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堂薗幹一郎君
政府参考人
(外務省大臣官房長) 石川 浩司君
政府参考人
(外務省大臣官房国際文化交流審議官) 志野 光子君
政府参考人
(外務省大臣官房地球規模課題審議官) 小野 啓一君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 赤松 秀一君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 吉田 泰彦君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 田島 浩志君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 遠藤 和也君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 有馬 裕君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 原 圭一君
政府参考人
(外務省経済局長) 四方 敬之君
政府参考人
(外務省国際協力局長) 植野 篤志君
政府参考人
(外務省国際法局長) 岡野 正敬君
政府参考人
(外務省領事局長) 森 美樹夫君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(海上保安庁総務部長) 宮澤 康一君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 大和 太郎君
政府参考人
(防衛省整備計画局長) 土本 英樹君
外務委員会専門員 小林 扶次君
―――――――――――――
委員の異動
四月七日
辞任 補欠選任
黄川田仁志君 大野敬太郎君
中谷 真一君 岩田 和親君
同日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 中谷 真一君
大野敬太郎君 黄川田仁志君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件(条約第一号)
国際情勢に関する件
――――◇―――――
あ
あべ俊子#1
○あべ委員長 これより会議を開きます。
国際情勢に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房長石川浩司君、大臣官房国際文化交流審議官志野光子君、大臣官房地球規模課題審議官小野啓一君、大臣官房審議官赤松秀一君、大臣官房審議官吉田泰彦君、大臣官房審議官田島浩志君、大臣官房参事官遠藤和也君、大臣官房参事官有馬裕君、大臣官房参事官原圭一君、経済局長四方敬之君、国際協力局長植野篤志君、国際法局長岡野正敬君、領事局長森美樹夫君、内閣官房内閣審議官松本裕之君、内閣審議官木村聡君、内閣審議官伊吹英明君、金融庁総合政策局参事官井上俊剛君、法務省大臣官房審議官堂薗幹一郎君、厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子君、海上保安庁総務部長宮澤康一君、防衛省防衛政策局次長大和太郎君、整備計画局長土本英樹君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →国際情勢に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房長石川浩司君、大臣官房国際文化交流審議官志野光子君、大臣官房地球規模課題審議官小野啓一君、大臣官房審議官赤松秀一君、大臣官房審議官吉田泰彦君、大臣官房審議官田島浩志君、大臣官房参事官遠藤和也君、大臣官房参事官有馬裕君、大臣官房参事官原圭一君、経済局長四方敬之君、国際協力局長植野篤志君、国際法局長岡野正敬君、領事局長森美樹夫君、内閣官房内閣審議官松本裕之君、内閣審議官木村聡君、内閣審議官伊吹英明君、金融庁総合政策局参事官井上俊剛君、法務省大臣官房審議官堂薗幹一郎君、厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子君、海上保安庁総務部長宮澤康一君、防衛省防衛政策局次長大和太郎君、整備計画局長土本英樹君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
あ
あ
城
城内実#4
○城内委員 自由民主党の城内実でございます。
本日、十分か二十分ぐらいかなと思いましたら、三十分も時間をいただきましたこと、あべ委員長、そして伊藤信太郎筆頭理事、また、阿久津筆頭理事始め与野党の理事の皆様、委員の皆様に心から感謝申し上げたいと思います。
三十分もあるので、調子に乗ってたくさん質問を用意しましたが、もしかしたら空振りになるかもしれませんが、その際、政府参考人の方、お許しください。
さて、茂木敏充外務大臣におかれましては、就任以来、コロナ禍にもかかわらず、外国訪問二十三か国、そして日本で実施した対面での外相会談が計九回、そして、先日は日中電話外相会談もございましたし、また、日米2プラス2といった重要な会議もございました。こうした茂木大臣の精力的な外交への取組に対しまして、改めて敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。
私、自民党の外務委員会担当の国会対策副委員長であります。外交日程がしっかりこなせるように、もちろん外務委員会も大事ですから、委員会と外交日程、両方成立するように、板挟みにならない程度に、しっかり大臣をお支えしていきたいと思っております。
さて、最初の質問でございますけれども、外交実施体制の強化についてであります。
私、平成二十六年、自民党の外交部会長をしておりましたが、そのとき、自民党の外交再生戦略会議というのがございました。議長が高村正彦元外務大臣、事務局長が外交部会長の私、また、外交調査会長の衛藤征士郎先生にも御協力いただきながら、中間取りまとめというのを出させていただきました。
その中で、外交実施体制の飛躍的な拡充というところで、こういう一文が入りました。スクラップ・アンド・ビルドの原則は、在外公館の新設については適用せず、必要性、優先順位等を精査しつつ、主要国並みになるよう大幅に拡充するということであります。いわば、スクラップ・アンド・ビルドじゃなくて、ビルド・アンド・ビルドということであります。
ちなみに、それ以前に、自民党の外交力強化に関する特命委員会というのがございまして、当時、森喜朗委員長、そして事務局長は何と茂木敏充、今の外務大臣であります。そのときに、英仏並み、百五十の大使館をつくる、今後十年、定員二千人純増という目標を設置されました。茂木大臣に布石を打っていただいたおかげで、私も微力ですけれども、更にそれをバトンタッチする形で、平成二十六年のこの中間取りまとめができたわけでございます。
今チェックしましたら、もう百五十か国は大使館設置は超えていました。百五十三か国。なかなかやるなというふうに感じております。
しかし、実は、今、中国が問題になっていますけれども、中国は大使館を設置しているけれども日本がまだ大使館を設置していない国、平成二十六年のときには三十六か国あったんです。私、当然これはもうゼロになっているかなと、少なくても三か四公館。今、一体、もう一度言いますけれども、中国が大使館を設置しているけれども日本がまだ大使館を設置していない国というのは何か国あるんでしょうか。
この発言だけを見る →本日、十分か二十分ぐらいかなと思いましたら、三十分も時間をいただきましたこと、あべ委員長、そして伊藤信太郎筆頭理事、また、阿久津筆頭理事始め与野党の理事の皆様、委員の皆様に心から感謝申し上げたいと思います。
三十分もあるので、調子に乗ってたくさん質問を用意しましたが、もしかしたら空振りになるかもしれませんが、その際、政府参考人の方、お許しください。
さて、茂木敏充外務大臣におかれましては、就任以来、コロナ禍にもかかわらず、外国訪問二十三か国、そして日本で実施した対面での外相会談が計九回、そして、先日は日中電話外相会談もございましたし、また、日米2プラス2といった重要な会議もございました。こうした茂木大臣の精力的な外交への取組に対しまして、改めて敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。
私、自民党の外務委員会担当の国会対策副委員長であります。外交日程がしっかりこなせるように、もちろん外務委員会も大事ですから、委員会と外交日程、両方成立するように、板挟みにならない程度に、しっかり大臣をお支えしていきたいと思っております。
さて、最初の質問でございますけれども、外交実施体制の強化についてであります。
私、平成二十六年、自民党の外交部会長をしておりましたが、そのとき、自民党の外交再生戦略会議というのがございました。議長が高村正彦元外務大臣、事務局長が外交部会長の私、また、外交調査会長の衛藤征士郎先生にも御協力いただきながら、中間取りまとめというのを出させていただきました。
その中で、外交実施体制の飛躍的な拡充というところで、こういう一文が入りました。スクラップ・アンド・ビルドの原則は、在外公館の新設については適用せず、必要性、優先順位等を精査しつつ、主要国並みになるよう大幅に拡充するということであります。いわば、スクラップ・アンド・ビルドじゃなくて、ビルド・アンド・ビルドということであります。
ちなみに、それ以前に、自民党の外交力強化に関する特命委員会というのがございまして、当時、森喜朗委員長、そして事務局長は何と茂木敏充、今の外務大臣であります。そのときに、英仏並み、百五十の大使館をつくる、今後十年、定員二千人純増という目標を設置されました。茂木大臣に布石を打っていただいたおかげで、私も微力ですけれども、更にそれをバトンタッチする形で、平成二十六年のこの中間取りまとめができたわけでございます。
今チェックしましたら、もう百五十か国は大使館設置は超えていました。百五十三か国。なかなかやるなというふうに感じております。
しかし、実は、今、中国が問題になっていますけれども、中国は大使館を設置しているけれども日本がまだ大使館を設置していない国、平成二十六年のときには三十六か国あったんです。私、当然これはもうゼロになっているかなと、少なくても三か四公館。今、一体、もう一度言いますけれども、中国が大使館を設置しているけれども日本がまだ大使館を設置していない国というのは何か国あるんでしょうか。
石
城
城内実#6
○城内委員 二十八か国という数字に今私は愕然としました。
ちなみに、中国を承認していない国は、結構、太平洋島嶼国とかカリブ海にあるんですよ。だから、日本を承認している国よりも中国を承認している国の方が少ない。にもかかわらず、こんな差が起きているということ自体が私はおかしいんじゃないかなというふうに思っております。
ちなみに、外務省からいただいた資料、ちょっと古い資料かもしれませんが、日本の、先ほど大使館百五十三公館と言いましたけれども、大使館、総領事館、政府代表部を合わせると、現在、日本は二百二十九公館。今申しましたように、たしかパラオとか、そういった国は中国そのものを承認していないんですよ。にもかかわらず、何と中国は二百八十三公館と数で圧倒しているわけです。これは、私、いかがなものかなと思います。
そして、私、二〇〇九年にエリトリアという国に行きました。何かアフリカの北朝鮮と言われていますけれども、行ってみたら、まあ、大統領は独裁的な方ですけれども、思ったよりもそんな独裁的で抑圧されている感じではありませんでした。このエリトリアという国が何と日本に、二〇〇三年、大使館を開設しているんです。私がエリトリアを、たしか当時外務副大臣だったと思いますけれども、訪問した時点では、エリトリアに大使館がないんですね。何でかというと、日本企業がまだ出ていないとか、いろいろな理由が挙げられましたけれども、当たり前でしょうと。大使館がないところに日本企業がそんな簡単に行くわけないじゃないと。だから、鶏が先か卵が先かみたいなくだらない議論はやめてくださいという話をしました。ようやく、兼勤駐在官事務所ができることになりました。
では、質問ですが、相手国は日本に大使館を置いているけれども、まだ日本の大使館は現地にない国は何か国あるんでしょうか。
この発言だけを見る →ちなみに、中国を承認していない国は、結構、太平洋島嶼国とかカリブ海にあるんですよ。だから、日本を承認している国よりも中国を承認している国の方が少ない。にもかかわらず、こんな差が起きているということ自体が私はおかしいんじゃないかなというふうに思っております。
ちなみに、外務省からいただいた資料、ちょっと古い資料かもしれませんが、日本の、先ほど大使館百五十三公館と言いましたけれども、大使館、総領事館、政府代表部を合わせると、現在、日本は二百二十九公館。今申しましたように、たしかパラオとか、そういった国は中国そのものを承認していないんですよ。にもかかわらず、何と中国は二百八十三公館と数で圧倒しているわけです。これは、私、いかがなものかなと思います。
そして、私、二〇〇九年にエリトリアという国に行きました。何かアフリカの北朝鮮と言われていますけれども、行ってみたら、まあ、大統領は独裁的な方ですけれども、思ったよりもそんな独裁的で抑圧されている感じではありませんでした。このエリトリアという国が何と日本に、二〇〇三年、大使館を開設しているんです。私がエリトリアを、たしか当時外務副大臣だったと思いますけれども、訪問した時点では、エリトリアに大使館がないんですね。何でかというと、日本企業がまだ出ていないとか、いろいろな理由が挙げられましたけれども、当たり前でしょうと。大使館がないところに日本企業がそんな簡単に行くわけないじゃないと。だから、鶏が先か卵が先かみたいなくだらない議論はやめてくださいという話をしました。ようやく、兼勤駐在官事務所ができることになりました。
では、質問ですが、相手国は日本に大使館を置いているけれども、まだ日本の大使館は現地にない国は何か国あるんでしょうか。
石
城
城内実#8
○城内委員 いや、エリトリアって金持ちの国ではないんですよね。ODA対象国ですよ。こういった国が節約をしながら少人数でこの東京のど真ん中の一等地に大使館を置いているにもかかわらず、我が国は何をやっているんだと、私はこれを強く感じます。ですから、こういった国をもう早くなくしていただきたい。
例えば、私が以前訪問したトリニダード・トバゴという国があります。この国は、ちょっとこれまた古い資料かもしれませんが、兼轄国が何か国もあるんですね。アンティグア・バーブーダ、ドミニカ国、グレナダ、ガイアナ、セントビンセント、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、スリナムと、兼轄国が八か国。そのうち中国が大使館を置いているのが五か国。もう置いてあるんですよ、中国。日本は置いていないんです。こういうことをやはりまずなくしていくことが大事だと思います。
ちなみに、日本は大使館を設置していないが、日本に大使館があり、かつ、中国がその国に大使館を設置している、そういう国も何と五か国もありまして、それが今言ったエリトリア、コンゴ共和国、トーゴ、リベリア、レソト、この五か国については、私はもう五年以内に大使館を設置すべきだというふうに思っております。
そしてまた、人員の件ですけれども、二千人純増という目標にはまだまだ全然達成しておりません。平成二十六年、外務省定員五千七百八十七人、令和三年時点で、済みません、正しい数字か分かりませんが、六千四百三十人という数字がございます。まだ六百五十人ちょっとしか増えていないんですね。
特に、今、コロナ禍で、在外公館は在留邦人にとっての駆け込み寺になっているわけです。ある国で、日本の大使館がない、駆け込み寺が中国大使館みたいな、何かしゃれにならないようなことが起きてしまう可能性も、今言ったカリブの国ではあり得るわけですよ。そういうことを放置していること自体がおかしいと私は思います。
ちなみに、外交と安全保障は車の両輪と言われております。今、中国の話をしましたけれども、日本と中国、総兵力、日本が約二十三万人、中国は約九十八万人、約四倍です。第四、第五世代戦闘機、日本が三百九機、中国は千八十機というのが防衛省の資料にあります。約三倍。軍事力がこれだけ違うんですよ。ですから、せめて外交力は中国並みかそれ以上にしないと、歴史認識の問題について後で時間があれば触れますけれども、どんどん押し込まれてしまうというふうに思います。
いずれにしましても、これからも、在外公館数そして外務省の人員、定員の純増、これをしっかりやっていただきたいと思います。この点について、茂木大臣の意気込みをお聞きしたいと思いますが、お願いします。
この発言だけを見る →例えば、私が以前訪問したトリニダード・トバゴという国があります。この国は、ちょっとこれまた古い資料かもしれませんが、兼轄国が何か国もあるんですね。アンティグア・バーブーダ、ドミニカ国、グレナダ、ガイアナ、セントビンセント、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、スリナムと、兼轄国が八か国。そのうち中国が大使館を置いているのが五か国。もう置いてあるんですよ、中国。日本は置いていないんです。こういうことをやはりまずなくしていくことが大事だと思います。
ちなみに、日本は大使館を設置していないが、日本に大使館があり、かつ、中国がその国に大使館を設置している、そういう国も何と五か国もありまして、それが今言ったエリトリア、コンゴ共和国、トーゴ、リベリア、レソト、この五か国については、私はもう五年以内に大使館を設置すべきだというふうに思っております。
そしてまた、人員の件ですけれども、二千人純増という目標にはまだまだ全然達成しておりません。平成二十六年、外務省定員五千七百八十七人、令和三年時点で、済みません、正しい数字か分かりませんが、六千四百三十人という数字がございます。まだ六百五十人ちょっとしか増えていないんですね。
特に、今、コロナ禍で、在外公館は在留邦人にとっての駆け込み寺になっているわけです。ある国で、日本の大使館がない、駆け込み寺が中国大使館みたいな、何かしゃれにならないようなことが起きてしまう可能性も、今言ったカリブの国ではあり得るわけですよ。そういうことを放置していること自体がおかしいと私は思います。
ちなみに、外交と安全保障は車の両輪と言われております。今、中国の話をしましたけれども、日本と中国、総兵力、日本が約二十三万人、中国は約九十八万人、約四倍です。第四、第五世代戦闘機、日本が三百九機、中国は千八十機というのが防衛省の資料にあります。約三倍。軍事力がこれだけ違うんですよ。ですから、せめて外交力は中国並みかそれ以上にしないと、歴史認識の問題について後で時間があれば触れますけれども、どんどん押し込まれてしまうというふうに思います。
いずれにしましても、これからも、在外公館数そして外務省の人員、定員の純増、これをしっかりやっていただきたいと思います。この点について、茂木大臣の意気込みをお聞きしたいと思いますが、お願いします。
茂
茂木敏充#9
○茂木国務大臣 城内委員には、委員会の運営を含め様々な形で、外務省のOBということもあり、また国対という立場もあり、いろいろ御尽力いただいていること、改めて感謝を申し上げます。
私は、二〇〇二年から二〇〇三年まで外務副大臣を務めさせていただいて、その後すぐに大臣を経験しまして、党の方に戻って、また外交に携わるようになったんですけれども、党の方で。そのときに、城内委員に冒頭御指摘いただいたように、日本の外交実施体制はどうなのかと。
一つショッキングだったのは、やはりアフリカですね。見たときに、アメリカだけではなくて中国の大使館が大半の国にあるのに対して、残念ながら日本の、これからアフリカとの外交といいますか関係を強めていくという中で、全然大使館がない。そしてまた、太平洋島嶼国においても極めてこの数が、日本と友好な国が多いのに少ないということで、外交力強化特命委員会、これをつくりまして、百五十大使館体制を一日も早く目指すということで、それまで毎年一つできるかできないかという公館を、五つとかそういうレベルで、急ピッチで整備をしてきた。これが十五年ぐらい前のことでありますが、まだ道半ばだ、こういう思いは持っているところであります。
我が国が直面する多様な外交課題、その範囲も広がっております。これへの対応を強化して、国際社会においてリーダーシップを発揮する。また、我が国の立場、様々なものでありますが、歴史戦を含め、そういった我が国の立場への理解を促進し、さらに、新型コロナの厳しい状況においても、在留邦人の安全確保、昨年一年間は、相当それぞれの公館はこれに力を入れてきました。また、現地に進出する日本企業の支援といった重要課題に機動的に対応するためには、外交実施体制の一層の強化が必要だと考えておりまして、こういった観点から、二百五十公館、この実現を念頭に、在外公館の数の増加であったりとか人員の拡充、体制の強化に努めてきたところであります。
先日御審議をいただいた在外公館名称位置給与法改正案において、在ダナン総領事館の新設、これもこういった取組の一環だと考えておりまして、そして、城内委員が外交部会長として携われました二〇一四年五月の自民党外交再生戦略会議中間取りまとめにおいて、百五十大使館体制にのっとり、必要な大使館、総領事館の設置を加速すると御提言をいただいたわけでありますが、おかげさまで、大使館の数は、この百五十を超えて、先ほど御指摘のあった百五十三というところまで来ているわけであります。
また、定員につきましても、令和三年度要求の結果、七十二名の純増を認めていただいて、六千四百三十名となっております。
しかし、あえて国は言いませんが、主要国と比して、我が国の在外公館数及び外務省の定員数、依然として不十分だと考えておりまして、引き続き、日本外交を積極的に展開していく上で、在外公館の増加といった質の強化に加えて、業務の一層のシステム化、デジタル化も進めつつ、貴重な人材、人でなければできない外交活動というのは当然あるわけでありまして、こういった外交活動に重点的に配置するといった質の向上も必要であると考えておりまして、今後とも、質、量両面から外交実施体制を強化し、戦略的な外交を展開していきたいと思っております。
この発言だけを見る →私は、二〇〇二年から二〇〇三年まで外務副大臣を務めさせていただいて、その後すぐに大臣を経験しまして、党の方に戻って、また外交に携わるようになったんですけれども、党の方で。そのときに、城内委員に冒頭御指摘いただいたように、日本の外交実施体制はどうなのかと。
一つショッキングだったのは、やはりアフリカですね。見たときに、アメリカだけではなくて中国の大使館が大半の国にあるのに対して、残念ながら日本の、これからアフリカとの外交といいますか関係を強めていくという中で、全然大使館がない。そしてまた、太平洋島嶼国においても極めてこの数が、日本と友好な国が多いのに少ないということで、外交力強化特命委員会、これをつくりまして、百五十大使館体制を一日も早く目指すということで、それまで毎年一つできるかできないかという公館を、五つとかそういうレベルで、急ピッチで整備をしてきた。これが十五年ぐらい前のことでありますが、まだ道半ばだ、こういう思いは持っているところであります。
我が国が直面する多様な外交課題、その範囲も広がっております。これへの対応を強化して、国際社会においてリーダーシップを発揮する。また、我が国の立場、様々なものでありますが、歴史戦を含め、そういった我が国の立場への理解を促進し、さらに、新型コロナの厳しい状況においても、在留邦人の安全確保、昨年一年間は、相当それぞれの公館はこれに力を入れてきました。また、現地に進出する日本企業の支援といった重要課題に機動的に対応するためには、外交実施体制の一層の強化が必要だと考えておりまして、こういった観点から、二百五十公館、この実現を念頭に、在外公館の数の増加であったりとか人員の拡充、体制の強化に努めてきたところであります。
先日御審議をいただいた在外公館名称位置給与法改正案において、在ダナン総領事館の新設、これもこういった取組の一環だと考えておりまして、そして、城内委員が外交部会長として携われました二〇一四年五月の自民党外交再生戦略会議中間取りまとめにおいて、百五十大使館体制にのっとり、必要な大使館、総領事館の設置を加速すると御提言をいただいたわけでありますが、おかげさまで、大使館の数は、この百五十を超えて、先ほど御指摘のあった百五十三というところまで来ているわけであります。
また、定員につきましても、令和三年度要求の結果、七十二名の純増を認めていただいて、六千四百三十名となっております。
しかし、あえて国は言いませんが、主要国と比して、我が国の在外公館数及び外務省の定員数、依然として不十分だと考えておりまして、引き続き、日本外交を積極的に展開していく上で、在外公館の増加といった質の強化に加えて、業務の一層のシステム化、デジタル化も進めつつ、貴重な人材、人でなければできない外交活動というのは当然あるわけでありまして、こういった外交活動に重点的に配置するといった質の向上も必要であると考えておりまして、今後とも、質、量両面から外交実施体制を強化し、戦略的な外交を展開していきたいと思っております。
城
城内実#10
○城内委員 大臣、是非よろしくお願いします。
もちろん、財務省、総務省、そういった省庁としっかり調整しながら、ニーズがあればどんどん増やしていくということを是非やっていただきたいと思いますし、我々もバックアップいたします。
次に、中国における一連の人権問題についてです。
言うまでもなく、内外で、新疆ウイグルにおける収容所の問題、一説には約百万人以上が収容所に入れられている、そういう報道もあります。しかも、劣悪な環境下で暴力や拷問が行われている。そして、北京語以外の言語の使用が禁じられている。さらには、中国共産党を賛美する歌を歌うことを強制される、自己批判の作文を書くことを強制されている。さらには、不妊手術、出生管理。こういった報道、情報が世界中を今駆け巡っております。
そしてまた、チベットでは、これも長年同じような、拘禁、拷問、暴行、不妊手術、ございました。
さらには、南モンゴルについては、同じように、恣意的な逮捕、拘禁。そして、昨年九月に、南モンゴルの言語、歴史、政治経済、この三分野での学校教育、これをモンゴル語ではなくて北京語で行わせようとしています。いわゆる漢族化、これの流れができております。
さらには、香港におきます反体制活動を禁じる香港国家安全維持法、これが施行されて、今まさに、香港の議会である立法会が形骸化しております。無力化しております。反対勢力の方々が逮捕されております。こういう状況がございます。
同時にまた、法輪功の皆さんが不当な理由で逮捕、拘禁され、その臓器が外貨稼ぎで売買されているという情報もございます。
こうした、まさに民族大量虐殺、ジェノサイド、エスニッククレンジングという民族の浄化を堂々と行っている。この中国に対しては、やはり日本としても厳しい対応をせざるを得ないというふうに思っております。
今日、ミャンマーについても質問しようと思いました。ミャンマーについても、人権弾圧、もっともっと、ODAの新規停止どころじゃなくて厳しい対応をしなければいけないと私は思いますが、ミャンマーについては、映像がこちらに届く。
ところが、新疆ウイグルとかチベット、南モンゴルは、徹底的に管理されて、情報が統制されて、そういった映像もなかなか流れてこない。命懸けでそういう映像が時々私たちのところにも流れてきますけれども、とんでもないですよ、これ。こういうことを放置していいのかということがございます。
EU、イギリス、アメリカ、カナダが大変厳しい対応をしております。あのドイツですら、私、十年ドイツにおりましたけれども、フォルクスワーゲン始めドイツ車の非常にいい市場ですから、中国に対しては大甘だったメルケル政権ですら、足並みをそろえている。アメリカでは、ウイグル人権法が制定されました。
こうした中、やはり、我が国の中国の人権侵害に対する制裁措置、これをしっかりやるべきだと思いますし、中国側に強く働きかける、そういう表現はもうそろそろやめていただいて、こんなの中国にとっては馬耳東風、そういう感じだと思いますよ。彼らに言うだけでは、はい、分かりましたではなくて、内政干渉をやめろと言われるだけですから、しっかりと具体的な、損失を伴う圧力をかけるべきだというふうに思います。
ちなみに、最近、私の近所の方からお手紙が来まして、こういうふうに言っておりました。
「なぜ中国が今行っている人権問題に対して、他国と同調して抗議の声を上げないのでしょう。ウイグル人、南モンゴル人、チベット人、チベット仏教の弾圧、香港の民主化の若者への対応、その他、南沙諸島等々、どれを取っても日本として看過してはならない事柄だと感じています。尖閣諸島を日本は自国の領土として断固死守する気概があるのでしょうか。以前、我が家の団らん時に、もし日本がウイグルやチベット、香港のようになったらどうするという話題になりました。そのとき、主人は、」ちなみにこの方は女性です、「きっぱりと、そのときは家族三人で命を絶つまでだ、中国が今ウイグル人などへ行っている行為を受けるぐらいなら死んだ方がましだと言いました。一市井の団らん時に出る会話ではないと思います。しかし、今、国民はそこまでこの国の行く末に不安を抱いているのです。」
こういう手紙。これだけじゃないんですよ。この種の手紙が、これは私の近所の人です、全国から私のところに来ております。
是非厳しい対応を、今申しましたEU、イギリス、アメリカ、カナダとともに足並みをそろえてやっていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →もちろん、財務省、総務省、そういった省庁としっかり調整しながら、ニーズがあればどんどん増やしていくということを是非やっていただきたいと思いますし、我々もバックアップいたします。
次に、中国における一連の人権問題についてです。
言うまでもなく、内外で、新疆ウイグルにおける収容所の問題、一説には約百万人以上が収容所に入れられている、そういう報道もあります。しかも、劣悪な環境下で暴力や拷問が行われている。そして、北京語以外の言語の使用が禁じられている。さらには、中国共産党を賛美する歌を歌うことを強制される、自己批判の作文を書くことを強制されている。さらには、不妊手術、出生管理。こういった報道、情報が世界中を今駆け巡っております。
そしてまた、チベットでは、これも長年同じような、拘禁、拷問、暴行、不妊手術、ございました。
さらには、南モンゴルについては、同じように、恣意的な逮捕、拘禁。そして、昨年九月に、南モンゴルの言語、歴史、政治経済、この三分野での学校教育、これをモンゴル語ではなくて北京語で行わせようとしています。いわゆる漢族化、これの流れができております。
さらには、香港におきます反体制活動を禁じる香港国家安全維持法、これが施行されて、今まさに、香港の議会である立法会が形骸化しております。無力化しております。反対勢力の方々が逮捕されております。こういう状況がございます。
同時にまた、法輪功の皆さんが不当な理由で逮捕、拘禁され、その臓器が外貨稼ぎで売買されているという情報もございます。
こうした、まさに民族大量虐殺、ジェノサイド、エスニッククレンジングという民族の浄化を堂々と行っている。この中国に対しては、やはり日本としても厳しい対応をせざるを得ないというふうに思っております。
今日、ミャンマーについても質問しようと思いました。ミャンマーについても、人権弾圧、もっともっと、ODAの新規停止どころじゃなくて厳しい対応をしなければいけないと私は思いますが、ミャンマーについては、映像がこちらに届く。
ところが、新疆ウイグルとかチベット、南モンゴルは、徹底的に管理されて、情報が統制されて、そういった映像もなかなか流れてこない。命懸けでそういう映像が時々私たちのところにも流れてきますけれども、とんでもないですよ、これ。こういうことを放置していいのかということがございます。
EU、イギリス、アメリカ、カナダが大変厳しい対応をしております。あのドイツですら、私、十年ドイツにおりましたけれども、フォルクスワーゲン始めドイツ車の非常にいい市場ですから、中国に対しては大甘だったメルケル政権ですら、足並みをそろえている。アメリカでは、ウイグル人権法が制定されました。
こうした中、やはり、我が国の中国の人権侵害に対する制裁措置、これをしっかりやるべきだと思いますし、中国側に強く働きかける、そういう表現はもうそろそろやめていただいて、こんなの中国にとっては馬耳東風、そういう感じだと思いますよ。彼らに言うだけでは、はい、分かりましたではなくて、内政干渉をやめろと言われるだけですから、しっかりと具体的な、損失を伴う圧力をかけるべきだというふうに思います。
ちなみに、最近、私の近所の方からお手紙が来まして、こういうふうに言っておりました。
「なぜ中国が今行っている人権問題に対して、他国と同調して抗議の声を上げないのでしょう。ウイグル人、南モンゴル人、チベット人、チベット仏教の弾圧、香港の民主化の若者への対応、その他、南沙諸島等々、どれを取っても日本として看過してはならない事柄だと感じています。尖閣諸島を日本は自国の領土として断固死守する気概があるのでしょうか。以前、我が家の団らん時に、もし日本がウイグルやチベット、香港のようになったらどうするという話題になりました。そのとき、主人は、」ちなみにこの方は女性です、「きっぱりと、そのときは家族三人で命を絶つまでだ、中国が今ウイグル人などへ行っている行為を受けるぐらいなら死んだ方がましだと言いました。一市井の団らん時に出る会話ではないと思います。しかし、今、国民はそこまでこの国の行く末に不安を抱いているのです。」
こういう手紙。これだけじゃないんですよ。この種の手紙が、これは私の近所の人です、全国から私のところに来ております。
是非厳しい対応を、今申しましたEU、イギリス、アメリカ、カナダとともに足並みをそろえてやっていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
茂
茂木敏充#11
○茂木国務大臣 この問題の深刻さは十分理解していると思います。同時に、EU、アメリカ、カナダというお話をされましたが、恐らく、アジアの国々の中で、中国の新疆ウイグルの問題、さらには香港の問題、人権の状況、一番厳しく声を上げているのは日本であるのは間違いない、こんなふうに考えております。
我が国としては、国際社会における普遍的な価値であります自由、基本的人権の尊重、法の支配、これが中国においても保障されることが重要であると考えておりまして、こうした我が国の立場につきましては、一昨日の日中外相会談、予定より長くなりまして一時間半、電話で一時間半ということになりましたが、私から直接、王毅国務委員に伝達をしているところであります。
特に国際社会から懸念が高まっている新疆ウイグル自治区に関しては、重大な人権侵害が行われているとの報告が数多く出されておりまして、我が国としても、新疆ウイグル自治区の人権状況については真剣に懸念をしております。
会談の中で、王毅国務委員の方から、別の話で、透明性、中国は透明性を高めているという話があったので、違った活動においてもきちんと透明性を高めてほしい、こういったことを私の方からも明確に申し上げたところであります。
また、香港をめぐる情勢については、昨年の国家安全維持法制定以降の一連の動きに加えて、三月十一日の全国人民代表大会における選挙制度の変更についての決定に関しても、翌日にG7の外相声明を発出するなど、これまで我が国は国際社会とともに強い懸念を表明してきたところであります。
結構、このG7の外相声明を出すのも、イギリスとヨーロッパの国といいますか、溝がある状況でありましたから、かなり苦労して、イギリスのラーブ外相、そしてフランスのルドリアン外相、私が間に入っていろいろ調整をしたり、そういった形でG7として結束したメッセージも出したところであります。
今般、国際社会の強い懸念にもかかわらず、全国人民代表大会の常務委員会において、香港における選挙制度に関する香港基本法の規定が変更されたこと、これにも重大な懸念を強めております。
そして、冒頭申し上げましたが、アジアの中の国で、では、近隣の国を見てください。2プラス2をやっても全く中国のチの字も出ない、こういう状況と日本の状況はかなり違うんじゃないかなと思っておりまして、昨年の十月には、国連総会の第三委員会において、我が国は、香港、新疆ウイグルに関する共同ステートメントにアジアから唯一の参加国として参加して、新疆の人権状況及び香港情勢に関する深刻な懸念を表明したところであります。
さらに、二月二十三日には、人権理事会におきまして、私から深刻な懸念を表明するとともに、中国に対して具体的行動を強く求めてきたところであります。
日本だけではなくて、いろいろな国が中国との経済的な関係もあります。さらには、今後、国際社会が直面する気候変動問題、これは、最大のCO2排出国である中国、この取組というのは重要であると思っております。しかし、経済がある、気候変動がある、だからといって基本的な価値で譲ることはない、こういう強い姿勢で臨んでいきたいと思っております。
この発言だけを見る →我が国としては、国際社会における普遍的な価値であります自由、基本的人権の尊重、法の支配、これが中国においても保障されることが重要であると考えておりまして、こうした我が国の立場につきましては、一昨日の日中外相会談、予定より長くなりまして一時間半、電話で一時間半ということになりましたが、私から直接、王毅国務委員に伝達をしているところであります。
特に国際社会から懸念が高まっている新疆ウイグル自治区に関しては、重大な人権侵害が行われているとの報告が数多く出されておりまして、我が国としても、新疆ウイグル自治区の人権状況については真剣に懸念をしております。
会談の中で、王毅国務委員の方から、別の話で、透明性、中国は透明性を高めているという話があったので、違った活動においてもきちんと透明性を高めてほしい、こういったことを私の方からも明確に申し上げたところであります。
また、香港をめぐる情勢については、昨年の国家安全維持法制定以降の一連の動きに加えて、三月十一日の全国人民代表大会における選挙制度の変更についての決定に関しても、翌日にG7の外相声明を発出するなど、これまで我が国は国際社会とともに強い懸念を表明してきたところであります。
結構、このG7の外相声明を出すのも、イギリスとヨーロッパの国といいますか、溝がある状況でありましたから、かなり苦労して、イギリスのラーブ外相、そしてフランスのルドリアン外相、私が間に入っていろいろ調整をしたり、そういった形でG7として結束したメッセージも出したところであります。
今般、国際社会の強い懸念にもかかわらず、全国人民代表大会の常務委員会において、香港における選挙制度に関する香港基本法の規定が変更されたこと、これにも重大な懸念を強めております。
そして、冒頭申し上げましたが、アジアの中の国で、では、近隣の国を見てください。2プラス2をやっても全く中国のチの字も出ない、こういう状況と日本の状況はかなり違うんじゃないかなと思っておりまして、昨年の十月には、国連総会の第三委員会において、我が国は、香港、新疆ウイグルに関する共同ステートメントにアジアから唯一の参加国として参加して、新疆の人権状況及び香港情勢に関する深刻な懸念を表明したところであります。
さらに、二月二十三日には、人権理事会におきまして、私から深刻な懸念を表明するとともに、中国に対して具体的行動を強く求めてきたところであります。
日本だけではなくて、いろいろな国が中国との経済的な関係もあります。さらには、今後、国際社会が直面する気候変動問題、これは、最大のCO2排出国である中国、この取組というのは重要であると思っております。しかし、経済がある、気候変動がある、だからといって基本的な価値で譲ることはない、こういう強い姿勢で臨んでいきたいと思っております。
城
城内実#12
○城内委員 ありがとうございました。是非強い姿勢で、今大臣からお言葉がありましたように、臨んでいただきたいと思います。
時間がありませんので、最後に、いわゆる従軍慰安婦問題について質問させていただきたいと思います。
昨年九月に、私の第二のふるさとでもある、十年近く住んでいたドイツ、その首都のベルリン市ミッテ区に、平和の像と称する慰安婦像が建てられてしまいました。ミッテ区、ミッテというのは真ん中ですから、日本でいえば千代田区、千代田区のど真ん中の皇居の前の日比谷公園にそのようなものを建てられた、そういう感覚です。どこかの山間僻地ならまだしも、ど真ん中に堂々と建てられました。これは、中山間地域とか田舎に建てられる像の百倍ぐらいのインパクトがあると私は思っています。
これに対して、当時の八木ベルリンの駐独大使、そして今、柳大使、頑張っておられます。特に今の柳大使におかれましては、仄聞するところによると、ミュンヘン総領事のときに、フライブルクの市長にかけ合って、その市内に建てられた慰安婦像を撤去させた功績があります。
ちなみに、フライブルク市長は、緑の党、どちらかというとかなりリベラルな方でありますが、しっかりと説明をしたら撤去に動いてくれたというふうに私は伺っております。
まだこのミッテ区の像が撤去されておりません。私自身、かつてドイツにおりましたので、とてもこれはもう許せないという気持ちになりまして、ドイツのあらゆる私の人脈、中央政府の大臣五名、連邦議会議員四十八名、州政府関係者、ミッテ区の政府の方々、区議会議員、元ドイツ大統領のヴルフさん、計百十二名にドイツ語で手紙を書きました。今日当委員会を傍聴しているスタッフのブッシュマン君というのは、オーストリア人でドイツ語ができますから、私の下手くそなドイツ語を直してくれて、しかも動画まで発信しました。それでも撤去がなかなかできない。
さらには、一月にはソウル地裁で元慰安婦の損害賠償裁判、これは日本に対する賠償命令の判決が出ました。これも私も憤りを禁じ得ないということで、自民党の外交部会が作った決議を英語とドイツ語に訳して、東京の、ある数か国を除いた百五十二か国の大使にお送りしました。幾つか返事も返ってきて、話を聞きたいと。ちょっとこれは、これ以上詳しく言うと手のうちが分かるので言いませんけれども、そういう活動を行っております。
ですから、是非、外務省におかれましては、今こそしっかりと対応するチャンスじゃないかと思っています。中国が今、人権でこれだけたたかれているときだからこそ、ちょっと待ってくれと、日本のこの歴史認識に対する誤解を解く、私は今、最大のチャンスだと思っております。河野談話そのものを見直すチャンスが今、もう一度言いますけれども、中国に矛先が向いているからこそ、考えていくべきじゃないかなというふうに思っております。
ちなみに、いろいろ調べたら、外務省で、英語のみならず、フランス語とか中国語、韓国語、いろいろな、様々な言語でパンフレットを作っているということが分かりました。私が外務省にいたときと比べて、よくぞここまでやってくれるなと。
しかし、それを活用するのは誰でしょうか。もちろん、我々かもしれないけれども、主に、冒頭申しました在外公館の大使館員であります。大使以下、外務省出身者、あるいは他省庁から出向してきた方々が一丸となって、毎日とは言わないまでも、そういうパンフレットを使って、片言の英語でもいいじゃないですか、もうパンフレットに中身が書いてあるんだから。どこかの隣の国みたいに、いきなり歴史認識の問題について語り合おうと言うと向こうは引いちゃいますけれども、おいしいおすしなどをごちそうしながら、お酒が入ったほろ酔い加減のときに、私はいつもそういうふうにしておりますけれども、ところでさみたいな話で、えっ、あなたの歴史認識ってそんなものだったの、実はこうなんですよと、これは結構、二、三十分かかるんですけれども、最後に、そうだったのか、よく分かったと。そういうことを在外公館でやってくださいよ。冒頭、応援したじゃないですか。それをやってこその人員と公館数の増強の応援です。
ところが、残念ながら、実態は、各省から来る方々はほとんど設宴をしなかったり外務省任せ、何か、本省で頑張ったから二年間遊んできなさいみたいな、そういう実態があるんですよ、実は。ヤジいや、本当ですよ。
個人情報がありますから誰とは公開しないにしても、何月何日にどのパンフレットを持ってどこの公館で誰が何をやったかというのを全部、以前、私、外交部会で言いましたが、マトリックスにして、この公館は大使が頑張っているから、もう一回大使をやってもらおうかとか、この出向者は何もやっていなくて駄目だから、もうその省庁からの公館への出向は要らないとか、そういうこともやる段階に入っていますよ。
それを是非やっていただきたいと思いますし、今日は鷲尾副大臣が来ていらっしゃいますので、一言、私の今の見解について、間違っているとか、それはおかしいとかと言うかは別として、何か一言コメントをいただけますか。
この発言だけを見る →時間がありませんので、最後に、いわゆる従軍慰安婦問題について質問させていただきたいと思います。
昨年九月に、私の第二のふるさとでもある、十年近く住んでいたドイツ、その首都のベルリン市ミッテ区に、平和の像と称する慰安婦像が建てられてしまいました。ミッテ区、ミッテというのは真ん中ですから、日本でいえば千代田区、千代田区のど真ん中の皇居の前の日比谷公園にそのようなものを建てられた、そういう感覚です。どこかの山間僻地ならまだしも、ど真ん中に堂々と建てられました。これは、中山間地域とか田舎に建てられる像の百倍ぐらいのインパクトがあると私は思っています。
これに対して、当時の八木ベルリンの駐独大使、そして今、柳大使、頑張っておられます。特に今の柳大使におかれましては、仄聞するところによると、ミュンヘン総領事のときに、フライブルクの市長にかけ合って、その市内に建てられた慰安婦像を撤去させた功績があります。
ちなみに、フライブルク市長は、緑の党、どちらかというとかなりリベラルな方でありますが、しっかりと説明をしたら撤去に動いてくれたというふうに私は伺っております。
まだこのミッテ区の像が撤去されておりません。私自身、かつてドイツにおりましたので、とてもこれはもう許せないという気持ちになりまして、ドイツのあらゆる私の人脈、中央政府の大臣五名、連邦議会議員四十八名、州政府関係者、ミッテ区の政府の方々、区議会議員、元ドイツ大統領のヴルフさん、計百十二名にドイツ語で手紙を書きました。今日当委員会を傍聴しているスタッフのブッシュマン君というのは、オーストリア人でドイツ語ができますから、私の下手くそなドイツ語を直してくれて、しかも動画まで発信しました。それでも撤去がなかなかできない。
さらには、一月にはソウル地裁で元慰安婦の損害賠償裁判、これは日本に対する賠償命令の判決が出ました。これも私も憤りを禁じ得ないということで、自民党の外交部会が作った決議を英語とドイツ語に訳して、東京の、ある数か国を除いた百五十二か国の大使にお送りしました。幾つか返事も返ってきて、話を聞きたいと。ちょっとこれは、これ以上詳しく言うと手のうちが分かるので言いませんけれども、そういう活動を行っております。
ですから、是非、外務省におかれましては、今こそしっかりと対応するチャンスじゃないかと思っています。中国が今、人権でこれだけたたかれているときだからこそ、ちょっと待ってくれと、日本のこの歴史認識に対する誤解を解く、私は今、最大のチャンスだと思っております。河野談話そのものを見直すチャンスが今、もう一度言いますけれども、中国に矛先が向いているからこそ、考えていくべきじゃないかなというふうに思っております。
ちなみに、いろいろ調べたら、外務省で、英語のみならず、フランス語とか中国語、韓国語、いろいろな、様々な言語でパンフレットを作っているということが分かりました。私が外務省にいたときと比べて、よくぞここまでやってくれるなと。
しかし、それを活用するのは誰でしょうか。もちろん、我々かもしれないけれども、主に、冒頭申しました在外公館の大使館員であります。大使以下、外務省出身者、あるいは他省庁から出向してきた方々が一丸となって、毎日とは言わないまでも、そういうパンフレットを使って、片言の英語でもいいじゃないですか、もうパンフレットに中身が書いてあるんだから。どこかの隣の国みたいに、いきなり歴史認識の問題について語り合おうと言うと向こうは引いちゃいますけれども、おいしいおすしなどをごちそうしながら、お酒が入ったほろ酔い加減のときに、私はいつもそういうふうにしておりますけれども、ところでさみたいな話で、えっ、あなたの歴史認識ってそんなものだったの、実はこうなんですよと、これは結構、二、三十分かかるんですけれども、最後に、そうだったのか、よく分かったと。そういうことを在外公館でやってくださいよ。冒頭、応援したじゃないですか。それをやってこその人員と公館数の増強の応援です。
ところが、残念ながら、実態は、各省から来る方々はほとんど設宴をしなかったり外務省任せ、何か、本省で頑張ったから二年間遊んできなさいみたいな、そういう実態があるんですよ、実は。ヤジいや、本当ですよ。
個人情報がありますから誰とは公開しないにしても、何月何日にどのパンフレットを持ってどこの公館で誰が何をやったかというのを全部、以前、私、外交部会で言いましたが、マトリックスにして、この公館は大使が頑張っているから、もう一回大使をやってもらおうかとか、この出向者は何もやっていなくて駄目だから、もうその省庁からの公館への出向は要らないとか、そういうこともやる段階に入っていますよ。
それを是非やっていただきたいと思いますし、今日は鷲尾副大臣が来ていらっしゃいますので、一言、私の今の見解について、間違っているとか、それはおかしいとかと言うかは別として、何か一言コメントをいただけますか。
あ
鷲
鷲尾英一郎#14
○鷲尾副大臣 委員には、常日頃、慰安婦問題に対しまして大変な御尽力をいただいておりますことに心から感謝を申し上げたいと思います。
また、対外発信の最前線である在外公館の体制強化、これを外務省としてはしっかりと図りながら、歴史認識を始めとする分野で、日本の政策や取組、立場につきまして、地域ごとの特徴を踏まえた上で、様々な関係者に対し、理解を深める取組を進めております。
その観点からも、今ほどおっしゃっておられました、在外公館に赴任する各省庁からの出向者に対しても、外務省において、慰安婦問題を始めとする歴史問題について事前に研修を行いまして理解を深めてもらうようにしておりまして、引き続き在外公館が一体となって取り組んでまいりますことを、この場をおかりをいたしまして、お約束を申し上げます。
以上です。
この発言だけを見る →また、対外発信の最前線である在外公館の体制強化、これを外務省としてはしっかりと図りながら、歴史認識を始めとする分野で、日本の政策や取組、立場につきまして、地域ごとの特徴を踏まえた上で、様々な関係者に対し、理解を深める取組を進めております。
その観点からも、今ほどおっしゃっておられました、在外公館に赴任する各省庁からの出向者に対しても、外務省において、慰安婦問題を始めとする歴史問題について事前に研修を行いまして理解を深めてもらうようにしておりまして、引き続き在外公館が一体となって取り組んでまいりますことを、この場をおかりをいたしまして、お約束を申し上げます。
以上です。
城
あ
小
小田原潔#17
○小田原委員 自民党の小田原潔であります。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
今年に入り、私だけではなく、少なからぬ人たちが、我が国を取り巻く外交環境、そして安全保障環境が今までになく大きく変わっていくのではないかと感じている方も多いと思います。
特に、今年に入ってからでありますが、三月の三十日、全人代常務委員会において、香港の選挙制度の見直しに関する愛国者による香港統治案を全員一致で承認をしたり、記憶に新しいところでは、三月二十九日、台湾の防空識別圏に中国軍機が十機侵入をした。一月の二十八日には、中国国防省の報道官が、台湾独立は戦争を意味すると口にした。また、三月十八日、アラスカでは米中外相会談で異例な応酬、見ている我々が戸惑うほどのものでありました。そして、二月一日に中国海警法が施行された。
今年に入って、中国の覇権志向に拍車がかかり、対外姿勢にも急速な変化が起きているように見えるのですけれども、政府としてどのように分析をされているか、是非大臣から御所見をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
今年に入り、私だけではなく、少なからぬ人たちが、我が国を取り巻く外交環境、そして安全保障環境が今までになく大きく変わっていくのではないかと感じている方も多いと思います。
特に、今年に入ってからでありますが、三月の三十日、全人代常務委員会において、香港の選挙制度の見直しに関する愛国者による香港統治案を全員一致で承認をしたり、記憶に新しいところでは、三月二十九日、台湾の防空識別圏に中国軍機が十機侵入をした。一月の二十八日には、中国国防省の報道官が、台湾独立は戦争を意味すると口にした。また、三月十八日、アラスカでは米中外相会談で異例な応酬、見ている我々が戸惑うほどのものでありました。そして、二月一日に中国海警法が施行された。
今年に入って、中国の覇権志向に拍車がかかり、対外姿勢にも急速な変化が起きているように見えるのですけれども、政府としてどのように分析をされているか、是非大臣から御所見をいただきたいと思います。
茂
茂木敏充#18
○茂木国務大臣 中国側の行動の背景について、大国になった中国の威信を高めたい、若しくは、現在の国際秩序をより自国に有利なものにしたいなど、様々な見方というのはあるんだと思っております。
その行動の背景には、中国の内政上の課題というのは当然ある。これはどの国でもそうでありますけれども、外交的な政策の変更をするのには、内政が絡んでいることもあります。さらには、外交政策そのもの、経済政策、様々な要因があると考えられ、分析結果を断定的に申し上げることは困難だと思っております。
その上で、中国との安定した関係は、日中両国のみならず、地域及び国際社会の平和と繁栄のために重要でありまして、日中、世界第二位、第三位の経済大国として、地域及び国際社会の諸課題に取り組んでいく責務というのを共有をしておりまして、両国が国際社会のルールにのっとってその責任をしっかり果たして、国際社会の期待に応えていくことが重要だと考えております。
一昨日の日中外相電話会談においても、王毅国務委員との間で、両国が共に責任ある大国として地域、国際社会に貢献していくことの重要性を確認をしております。中国との間には様々な懸案が存在しておりますが、引き続き、首脳会談や外相会談等のハイレベルの機会を活用して、主張すべきはしっかりと主張し、懸案を一つ一つ解決し、中国側の具体的な行動を強く求めていきたいと考えております。
先日のアラスカの会談、その後、全体では八時間ぐらいの会談になった模様でありますけれども、冒頭、相当激しいやり取りがあったわけであります。その後のやり取りの詳細について私の方からこの場でつまびらかにすることは控えたいと思いますが、少なくとも、お互いの考え方そして相手に対する見方、これが率直に伝わったのは間違えないと考えておりまして。
日本も、こういったハイレベルの対話を通じて、意見が完全に一致しているわけでありません、そういった中で、日本としての考え方、また私が聞いている国際社会全体の懸念、こういったものも中国に率直に伝える、また中国側のそれに対する反応というのを聞くというところから、様々な問題の解決というのが見えてくるのではないかなと思っております。
この発言だけを見る →その行動の背景には、中国の内政上の課題というのは当然ある。これはどの国でもそうでありますけれども、外交的な政策の変更をするのには、内政が絡んでいることもあります。さらには、外交政策そのもの、経済政策、様々な要因があると考えられ、分析結果を断定的に申し上げることは困難だと思っております。
その上で、中国との安定した関係は、日中両国のみならず、地域及び国際社会の平和と繁栄のために重要でありまして、日中、世界第二位、第三位の経済大国として、地域及び国際社会の諸課題に取り組んでいく責務というのを共有をしておりまして、両国が国際社会のルールにのっとってその責任をしっかり果たして、国際社会の期待に応えていくことが重要だと考えております。
一昨日の日中外相電話会談においても、王毅国務委員との間で、両国が共に責任ある大国として地域、国際社会に貢献していくことの重要性を確認をしております。中国との間には様々な懸案が存在しておりますが、引き続き、首脳会談や外相会談等のハイレベルの機会を活用して、主張すべきはしっかりと主張し、懸案を一つ一つ解決し、中国側の具体的な行動を強く求めていきたいと考えております。
先日のアラスカの会談、その後、全体では八時間ぐらいの会談になった模様でありますけれども、冒頭、相当激しいやり取りがあったわけであります。その後のやり取りの詳細について私の方からこの場でつまびらかにすることは控えたいと思いますが、少なくとも、お互いの考え方そして相手に対する見方、これが率直に伝わったのは間違えないと考えておりまして。
日本も、こういったハイレベルの対話を通じて、意見が完全に一致しているわけでありません、そういった中で、日本としての考え方、また私が聞いている国際社会全体の懸念、こういったものも中国に率直に伝える、また中国側のそれに対する反応というのを聞くというところから、様々な問題の解決というのが見えてくるのではないかなと思っております。
小
小田原潔#19
○小田原委員 ありがとうございます。
自民党では、四月の一日に、国防部会、国土交通部会、安全保障調査会の連名で、尖閣諸島を始めとする我が国の領土、領海、領空を守り抜くための緊急提言というのをまとめております。ここで幾つかの懸念を示しているところでありますが、海警法が国際法に違反しているおそれがあるということや、海警局の船が七十六ミリ機関砲を搭載しているとか、一万トン級の船舶の運用が確認されるとか、物騒だということを懸念しているわけですが、私は、今日、この質問で、向こうの装備が物騒だからという懸念もさることながら、もっともっと我が国固有の懸念を気にしなければいけないということを明らかにしたいというふうに思います。
まず、中国海警法のどういう点が国際違反だというふうに外務省が認識しているか、あわせて、もし違反しているという認識があるのであれば、我が国政府はその懸念や問題点を国際社会に有効な形で発信しているのか、教えてください。
この発言だけを見る →自民党では、四月の一日に、国防部会、国土交通部会、安全保障調査会の連名で、尖閣諸島を始めとする我が国の領土、領海、領空を守り抜くための緊急提言というのをまとめております。ここで幾つかの懸念を示しているところでありますが、海警法が国際法に違反しているおそれがあるということや、海警局の船が七十六ミリ機関砲を搭載しているとか、一万トン級の船舶の運用が確認されるとか、物騒だということを懸念しているわけですが、私は、今日、この質問で、向こうの装備が物騒だからという懸念もさることながら、もっともっと我が国固有の懸念を気にしなければいけないということを明らかにしたいというふうに思います。
まず、中国海警法のどういう点が国際違反だというふうに外務省が認識しているか、あわせて、もし違反しているという認識があるのであれば、我が国政府はその懸念や問題点を国際社会に有効な形で発信しているのか、教えてください。
岡
岡野正敬#20
○岡野政府参考人 海警法につきましては、国際法との整合性の観点から、問題がある規定を含んでいると考えております。
例えば、第三条は海警法の適用範囲に関する規定でございますけれども、そこで用いられている、中国の管轄海域及びその上空の意味するところが不明確であります。仮に中国が主権等を有さない海域で海警法を執行すれば国際法違反になります。
また、第二十一条でございますけれども、外国軍艦、公船による中国国内法令の違反行為に対して法執行業務を行う旨及び外国軍艦、公船に対して強制退去、強制引き離し等の措置を講じる権利を有する旨規定していますけれども、国際法上、一般に、軍艦及び公船は執行管轄権からの免除を享有しており、海警法が免除を侵害する形で運用されれば国際法に違反することになります。
もう一つだけ指摘させていただきますと、第二十二条というのがございますが、国家の主権が海上において違法な侵害を受ける場合等に、武器の使用を含む全ての必要な措置を講じる権利を規定しております。その上で、四十九条、五十条で一定の制約を課しております。
国際法上、武器の使用に際しては、一般に比例性及び必要性の要件が必要となってきますが、中国海警局が、国際法上必要とされる比例性、必要性の要件も満たさずに過剰な武器使用をするということは、国際法に違反することになります。
委員は我が国の関係で御指摘されましたので、その関連でもう一つだけつけ加えさせていただきますと、海警法であろうとその他の法律であろうと、日本の主権を有する海域で中国が国内法に基づき独自の主張に基づいて管轄権を行使しようとすることは、日本の主権を侵害するものでございます。
この発言だけを見る →例えば、第三条は海警法の適用範囲に関する規定でございますけれども、そこで用いられている、中国の管轄海域及びその上空の意味するところが不明確であります。仮に中国が主権等を有さない海域で海警法を執行すれば国際法違反になります。
また、第二十一条でございますけれども、外国軍艦、公船による中国国内法令の違反行為に対して法執行業務を行う旨及び外国軍艦、公船に対して強制退去、強制引き離し等の措置を講じる権利を有する旨規定していますけれども、国際法上、一般に、軍艦及び公船は執行管轄権からの免除を享有しており、海警法が免除を侵害する形で運用されれば国際法に違反することになります。
もう一つだけ指摘させていただきますと、第二十二条というのがございますが、国家の主権が海上において違法な侵害を受ける場合等に、武器の使用を含む全ての必要な措置を講じる権利を規定しております。その上で、四十九条、五十条で一定の制約を課しております。
国際法上、武器の使用に際しては、一般に比例性及び必要性の要件が必要となってきますが、中国海警局が、国際法上必要とされる比例性、必要性の要件も満たさずに過剰な武器使用をするということは、国際法に違反することになります。
委員は我が国の関係で御指摘されましたので、その関連でもう一つだけつけ加えさせていただきますと、海警法であろうとその他の法律であろうと、日本の主権を有する海域で中国が国内法に基づき独自の主張に基づいて管轄権を行使しようとすることは、日本の主権を侵害するものでございます。
遠
遠藤和也#21
○遠藤政府参考人 恐縮でございます。
委員御指摘の国際社会への発信という点につきまして、補足をさせていただければと思います。
御指摘のとおり、国際社会への発信、各国との連携強化、非常に重要と考えております。我が国として、米国を始めとするG7やASEAN諸国を含む国際社会と連携し、力による現状変更の試みに強く反対していくという考えでございます。
例えば、先般行われました日米外相会談、日米2プラス2におきましても、東シナ海、南シナ海を含め、現状変更を試みるいかなる一方的な行動にも反対するとともに、中国海警法に関する深刻な懸念を共有し、同盟国を含め緊密に連携していくということで一致をしておるというところでございます。
ほかにも多くの首脳会談、外相会談等で、海警法に関しまして、懸念の表明、共有等をしておるというところでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘の国際社会への発信という点につきまして、補足をさせていただければと思います。
御指摘のとおり、国際社会への発信、各国との連携強化、非常に重要と考えております。我が国として、米国を始めとするG7やASEAN諸国を含む国際社会と連携し、力による現状変更の試みに強く反対していくという考えでございます。
例えば、先般行われました日米外相会談、日米2プラス2におきましても、東シナ海、南シナ海を含め、現状変更を試みるいかなる一方的な行動にも反対するとともに、中国海警法に関する深刻な懸念を共有し、同盟国を含め緊密に連携していくということで一致をしておるというところでございます。
ほかにも多くの首脳会談、外相会談等で、海警法に関しまして、懸念の表明、共有等をしておるというところでございます。
小
小田原潔#22
○小田原委員 ありがとうございます。
私も、二か国間ですとか、一部、マルチによる共同の海警法に対する懸念の表明には目を通させていただきました。しかし、他国の懸念の主要な部分というのは、航行の自由が脅かされるのではないか、自国の漁船や商船が海警法に基づいて海警局の船舶に危害を加えられるのではないかという懸念が主たるものであろうと考えます。
一方、我が国は、それに加えて、全く別の懸念があろうと思います。それは、我が国固有の領土である尖閣諸島に対する接近や上陸や侵略行為が行われるのではないか、その前哨行為に当たるのではないかという懸念が、他国の懸念とは一線を画するものではないかと思います。海上保安庁のホームページを見ても、ここへ来て、海警局の船が領海侵犯又は接続海域への航行を増やしているという情報を公開しています。
難しいのは、軍艦と公船には管轄権の免除が認められていますから、我が国の法律が適用できないということになります。外国の公船が、仮に尖閣諸島への上陸を強行した場合、出ていってもらわなきゃいけないわけですけれども、抵抗したり、若しくは、むしろ公務を執行しようとすると危害を加えようとしたりした場合は、警察官職務執行法を準用して武器の使用が認められるわけですが、武器の使用には、凶悪な罪を犯しているのが明らかな場合という条件があります。
上陸をしようとするプロセスで、どこか凶悪な罪とみなすことができるのであれば、その法的根拠は何か、教えてください。
この発言だけを見る →私も、二か国間ですとか、一部、マルチによる共同の海警法に対する懸念の表明には目を通させていただきました。しかし、他国の懸念の主要な部分というのは、航行の自由が脅かされるのではないか、自国の漁船や商船が海警法に基づいて海警局の船舶に危害を加えられるのではないかという懸念が主たるものであろうと考えます。
一方、我が国は、それに加えて、全く別の懸念があろうと思います。それは、我が国固有の領土である尖閣諸島に対する接近や上陸や侵略行為が行われるのではないか、その前哨行為に当たるのではないかという懸念が、他国の懸念とは一線を画するものではないかと思います。海上保安庁のホームページを見ても、ここへ来て、海警局の船が領海侵犯又は接続海域への航行を増やしているという情報を公開しています。
難しいのは、軍艦と公船には管轄権の免除が認められていますから、我が国の法律が適用できないということになります。外国の公船が、仮に尖閣諸島への上陸を強行した場合、出ていってもらわなきゃいけないわけですけれども、抵抗したり、若しくは、むしろ公務を執行しようとすると危害を加えようとしたりした場合は、警察官職務執行法を準用して武器の使用が認められるわけですが、武器の使用には、凶悪な罪を犯しているのが明らかな場合という条件があります。
上陸をしようとするプロセスで、どこか凶悪な罪とみなすことができるのであれば、その法的根拠は何か、教えてください。
宮
宮澤康一#23
○宮澤政府参考人 お答えいたします。
国連海洋法条約第二十五条では、無害でない通航を防止するため、沿岸国が自国領海内において必要な措置を取ることができると規定されており、この規定は軍艦等にも適用されます。
同時に、そのような必要な措置は、当該外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で行わなければならず、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性が確保されたものでなければならないと解しております。
その上で、海上保安庁の対応について、一般論として申し上げれば、外国政府船舶への対応については、個別具体のケースに即して総合的に判断すべきであり、一概にお示しすることは困難です。
ただし、海上保安庁は、領海において外国政府船舶が無害通航に当たらない航行を行っている場合には、当該外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性を確保しつつ、必要な措置を取ることができるものと解しております。
国際法上、許容される範囲内において、海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法第七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき、武器を使用することは排除されないと認識しております。
この発言だけを見る →国連海洋法条約第二十五条では、無害でない通航を防止するため、沿岸国が自国領海内において必要な措置を取ることができると規定されており、この規定は軍艦等にも適用されます。
同時に、そのような必要な措置は、当該外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で行わなければならず、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性が確保されたものでなければならないと解しております。
その上で、海上保安庁の対応について、一般論として申し上げれば、外国政府船舶への対応については、個別具体のケースに即して総合的に判断すべきであり、一概にお示しすることは困難です。
ただし、海上保安庁は、領海において外国政府船舶が無害通航に当たらない航行を行っている場合には、当該外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性を確保しつつ、必要な措置を取ることができるものと解しております。
国際法上、許容される範囲内において、海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法第七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき、武器を使用することは排除されないと認識しております。
小
小田原潔#24
○小田原委員 ありがとうございます。
元々、海上保安庁の任務というのは、海上保安庁法の第二条で、海上における励行、海難救助、海洋汚染などの防止、航行の秩序の維持、犯罪の予防及び鎮圧、犯人の捜索、逮捕、船舶交通に関する規制ですとか、標識に関する事務その他海上の安全確保ということでありまして、領土、領海を守るという任務はないと思います。これは、警察の任務が、治安の維持ではあるけれども、領土を取り返すとか、そういう任務がないのと同様であると思います。
一応、平成二十四年の七月二十七日の衆議院の国土交通委員会の答弁において、領海や排他的経済水域において海上保安庁が行っている警備業務について、所管業務として明確化するという答弁があります。これに基づいて、恐らく、領海に侵入する政府の公船ですとか外国船への中止、退去要請などの業務が、正面業務として任務及び所管事務規定に新たに規定されたということだと思うのですが、これは領海に来た船を追い払うということにすぎないと私は思います。
したがって、どちらが先に発砲するかも別にして、要するに、向こうがでかい砲を持っていようが、こっちがでかい砲を持っていようが、警察比例の原則を仮に守ったとしても、公船に対する海上での危害射撃というのは国際法上では既に戦闘行為に当たるのではないかと思いますが、見識をお聞かせください。
この発言だけを見る →元々、海上保安庁の任務というのは、海上保安庁法の第二条で、海上における励行、海難救助、海洋汚染などの防止、航行の秩序の維持、犯罪の予防及び鎮圧、犯人の捜索、逮捕、船舶交通に関する規制ですとか、標識に関する事務その他海上の安全確保ということでありまして、領土、領海を守るという任務はないと思います。これは、警察の任務が、治安の維持ではあるけれども、領土を取り返すとか、そういう任務がないのと同様であると思います。
一応、平成二十四年の七月二十七日の衆議院の国土交通委員会の答弁において、領海や排他的経済水域において海上保安庁が行っている警備業務について、所管業務として明確化するという答弁があります。これに基づいて、恐らく、領海に侵入する政府の公船ですとか外国船への中止、退去要請などの業務が、正面業務として任務及び所管事務規定に新たに規定されたということだと思うのですが、これは領海に来た船を追い払うということにすぎないと私は思います。
したがって、どちらが先に発砲するかも別にして、要するに、向こうがでかい砲を持っていようが、こっちがでかい砲を持っていようが、警察比例の原則を仮に守ったとしても、公船に対する海上での危害射撃というのは国際法上では既に戦闘行為に当たるのではないかと思いますが、見識をお聞かせください。
岡
岡野正敬#25
○岡野政府参考人 一般論として申し上げますと、国際法上、船舶は免除を有します。外国政府の船舶が日本の領海内で国際法違反を行っている状況の下においては、国際法上の要件を満たす形でこれを排除するために限定的な実力を行使すること、これにより国際法上問題が生じるとは解されないというのが我々の立場でございます。
これに基づいて海上保安庁が一定の措置を取った場合には、それは国際法上認められた正当な法執行活動とみなされる、位置づけられるものと考えております。
この発言だけを見る →これに基づいて海上保安庁が一定の措置を取った場合には、それは国際法上認められた正当な法執行活動とみなされる、位置づけられるものと考えております。
小
小田原潔#26
○小田原委員 我が国の優秀な警察官が外国で活躍することはできません。同様に、外国の警察官も我が国で活躍することはできません。しかし、我が国が本当に直面している危機というのは、我が国の領土、領海において、あたかも外国の警察が外国の領土、領海として法執行機関の行動を取ろうとしていることにどう対処するかということであろうと思います。
三月の二十六日に、自民党の会議で海上保安庁の第三管区海上保安本部長さんが来られまして、御自身の尖閣の現場での任務体験を教えてくださいました。感涙にむせぶほど感動した報告でありました。ホームページですとかテレビの報道などですと、確かに、侵入している件数、延べ隻数は増えているように見えます。しかしながら、現場では、今のところ、常に相手方のチームの数ですとか、今どこを通ってどういう航路を取りそうだということを正確に把握し、毎回例外なく相手を凌駕する若しくは少なくとも同等の体制で臨み、必ず追い払っているという報告でありました。その現場の緊張感とみなぎる責務に、聞いていた我々は大変胸を打たれ、また、こういう人たちを私たちが支えなければいけないという思いを新たにしたところであります。
しかしながら、今のところはそれで済むということと、これからもそれでいいんだということとは別でありましょう。また、その本部長さんのお言葉や態度の中に、必ず追い払うということと、必ず無血で任務を遂行するということがありました。すなわち、武器の使用というのは極力避けたい、やりたくないという思いが満ち満ちておりました。
実は、「警察官によるけん銃の適正使用のために」という、二〇一一年度時武英男賞というのを受賞された、時武英男先生というのは刑事法の大家だそうですが、論文があります。
この論文はなぜ書かれたかというと、警察の方が書いたんじゃないんですけれども、拳銃の使用に対する過度に抑制的な意識を払拭するという点がいまだ効果的な解決に至っていない、使用をちゅうちょ、忌避してしまうのが現状であるということから書かれた論文でありまして、最後、まとめのところで、拳銃使用に関する現状の課題として、拳銃使用の可否を判断する際、警棒を所持していたか、銃口を相手に向けたか、警察官及び相手方の人数比、相手方は凶器を所持していたか、多岐にわたる項目があって、現実的に拳銃使用をした場合、そのことが審査されるというか、戦目付に問われることになるわけであります。また、現実的に、各都道府県警において例規及び訓令といった形で要件の具体化はあるが、条件による場合分けは細分化されていて多岐にわたる上、いまだその具体化は十分であるとは言い難い、結果的に、警察官による拳銃使用が適法になる基準については、複雑かつ実用性に欠けたものにならざるを得ないという論文でありました。
陸上で活動している警察官ですら、このように拳銃使用というものに対しては大変な制約と心の葛藤があるということが見て取れる論文であります。
結果的には、全ての現場において、深刻な事態、これは三種類しかないと思います、絶対に逃がしちゃいけないか、自分がやられそうか、ほっておくと誰かがやられちゃうかという判断を、瞬時に個人の決断によく言えば委ねている、悪く言えば押しつけているというのが現状ではないでしょうか。同じことを海上保安官にも押しつけることが本当にできるのかということを考えなければいけないと思います。
したがいまして、私自身は、突き詰めると、海上保安庁の巡視船が国際法に違反せずに外国公船に危害射撃をすることはできないのではないかと思うんですけれども、ここは是非大臣に御見識をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →三月の二十六日に、自民党の会議で海上保安庁の第三管区海上保安本部長さんが来られまして、御自身の尖閣の現場での任務体験を教えてくださいました。感涙にむせぶほど感動した報告でありました。ホームページですとかテレビの報道などですと、確かに、侵入している件数、延べ隻数は増えているように見えます。しかしながら、現場では、今のところ、常に相手方のチームの数ですとか、今どこを通ってどういう航路を取りそうだということを正確に把握し、毎回例外なく相手を凌駕する若しくは少なくとも同等の体制で臨み、必ず追い払っているという報告でありました。その現場の緊張感とみなぎる責務に、聞いていた我々は大変胸を打たれ、また、こういう人たちを私たちが支えなければいけないという思いを新たにしたところであります。
しかしながら、今のところはそれで済むということと、これからもそれでいいんだということとは別でありましょう。また、その本部長さんのお言葉や態度の中に、必ず追い払うということと、必ず無血で任務を遂行するということがありました。すなわち、武器の使用というのは極力避けたい、やりたくないという思いが満ち満ちておりました。
実は、「警察官によるけん銃の適正使用のために」という、二〇一一年度時武英男賞というのを受賞された、時武英男先生というのは刑事法の大家だそうですが、論文があります。
この論文はなぜ書かれたかというと、警察の方が書いたんじゃないんですけれども、拳銃の使用に対する過度に抑制的な意識を払拭するという点がいまだ効果的な解決に至っていない、使用をちゅうちょ、忌避してしまうのが現状であるということから書かれた論文でありまして、最後、まとめのところで、拳銃使用に関する現状の課題として、拳銃使用の可否を判断する際、警棒を所持していたか、銃口を相手に向けたか、警察官及び相手方の人数比、相手方は凶器を所持していたか、多岐にわたる項目があって、現実的に拳銃使用をした場合、そのことが審査されるというか、戦目付に問われることになるわけであります。また、現実的に、各都道府県警において例規及び訓令といった形で要件の具体化はあるが、条件による場合分けは細分化されていて多岐にわたる上、いまだその具体化は十分であるとは言い難い、結果的に、警察官による拳銃使用が適法になる基準については、複雑かつ実用性に欠けたものにならざるを得ないという論文でありました。
陸上で活動している警察官ですら、このように拳銃使用というものに対しては大変な制約と心の葛藤があるということが見て取れる論文であります。
結果的には、全ての現場において、深刻な事態、これは三種類しかないと思います、絶対に逃がしちゃいけないか、自分がやられそうか、ほっておくと誰かがやられちゃうかという判断を、瞬時に個人の決断によく言えば委ねている、悪く言えば押しつけているというのが現状ではないでしょうか。同じことを海上保安官にも押しつけることが本当にできるのかということを考えなければいけないと思います。
したがいまして、私自身は、突き詰めると、海上保安庁の巡視船が国際法に違反せずに外国公船に危害射撃をすることはできないのではないかと思うんですけれども、ここは是非大臣に御見識をいただきたいと思います。
茂
茂木敏充#27
○茂木国務大臣 一般論として申し上げますと、国際法上、政府船舶は免除を有するわけでありますが、当該政府船舶が我が国の領海内で国際法違反を行っている状況下におきましては、国際法上の要件を満たす形で、これを排除するために限定的な実力を行使することによりまして、国際法上問題が生じるとは解されないと思っております。
この発言だけを見る →小
小田原潔#28
○小田原委員 ありがとうございます。
懸念の本質は、武器使用よりも、すなわち七十何ミリ砲を持っているとか向こうの船がでかいとかいうことよりも、中国が領土だと一方的に主張する尖閣諸島を奪取される可能性が高まったというふうに認識するべきであろうと思います。私の一番初めの質問はそこにあったわけであります。
国家の意思に基づく接近や上陸は、もはや我が国の国内法で犯罪というよりは侵略であって、主権の侵害と考えるべきではないかと思いますが、ここも大臣に是非御見識をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →懸念の本質は、武器使用よりも、すなわち七十何ミリ砲を持っているとか向こうの船がでかいとかいうことよりも、中国が領土だと一方的に主張する尖閣諸島を奪取される可能性が高まったというふうに認識するべきであろうと思います。私の一番初めの質問はそこにあったわけであります。
国家の意思に基づく接近や上陸は、もはや我が国の国内法で犯罪というよりは侵略であって、主権の侵害と考えるべきではないかと思いますが、ここも大臣に是非御見識をいただきたいと思います。
茂
茂木敏充#29
○茂木国務大臣 正確に答弁したいと思いますので、順番を追ってお話をさせていただきますと、まず、尖閣諸島、これは小田原委員もよく御存じのとおり、歴史的にも国際法上も疑いのない我が国の固有の領土でありまして、現に我が国はこれを有効に支配をしております。尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しないわけであります。
そして、尖閣諸島周辺の我が国領海には、当然に我が国の主権が及んでおります。そして、尖閣諸島周辺の我が国領海内で中国海警船等が尖閣諸島に関する独自の主張や我が国の主権と相入れない活動をすることは、国際法上認められた無害通航には当たらないわけでありまして、このため、政府としては、こうした活動を国際法違反であると考えております。
そして、ここからが委員の御質問に直接関係するんですが、仮に、外国の国家機関が日本の領土に不法上陸することがあれば、それは当然、我が国の主権侵害ということになります。
この発言だけを見る →そして、尖閣諸島周辺の我が国領海には、当然に我が国の主権が及んでおります。そして、尖閣諸島周辺の我が国領海内で中国海警船等が尖閣諸島に関する独自の主張や我が国の主権と相入れない活動をすることは、国際法上認められた無害通航には当たらないわけでありまして、このため、政府としては、こうした活動を国際法違反であると考えております。
そして、ここからが委員の御質問に直接関係するんですが、仮に、外国の国家機関が日本の領土に不法上陸することがあれば、それは当然、我が国の主権侵害ということになります。