小田原潔の発言 (外務委員会)
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○小田原委員 ありがとうございます。
私も、二か国間ですとか、一部、マルチによる共同の海警法に対する懸念の表明には目を通させていただきました。しかし、他国の懸念の主要な部分というのは、航行の自由が脅かされるのではないか、自国の漁船や商船が海警法に基づいて海警局の船舶に危害を加えられるのではないかという懸念が主たるものであろうと考えます。
一方、我が国は、それに加えて、全く別の懸念があろうと思います。それは、我が国固有の領土である尖閣諸島に対する接近や上陸や侵略行為が行われるのではないか、その前哨行為に当たるのではないかという懸念が、他国の懸念とは一線を画するものではないかと思います。海上保安庁のホームページを見ても、ここへ来て、海警局の船が領海侵犯又は接続海域への航行を増やしているという情報を公開しています。
難しいのは、軍艦と公船には管轄権の免除が認められていますから、我が国の法律が適用できないということになります。外国の公船が、仮に尖閣諸島への上陸を強行した場合、出ていってもらわなきゃいけないわけですけれども、抵抗したり、若しくは、むしろ公務を執行しようとすると危害を加えようとしたりした場合は、警察官職務執行法を準用して武器の使用が認められるわけですが、武器の使用には、凶悪な罪を犯しているのが明らかな場合という条件があります。
上陸をしようとするプロセスで、どこか凶悪な罪とみなすことができるのであれば、その法的根拠は何か、教えてください。