小田原潔の発言 (外務委員会)
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○小田原委員 ありがとうございます。
元々、海上保安庁の任務というのは、海上保安庁法の第二条で、海上における励行、海難救助、海洋汚染などの防止、航行の秩序の維持、犯罪の予防及び鎮圧、犯人の捜索、逮捕、船舶交通に関する規制ですとか、標識に関する事務その他海上の安全確保ということでありまして、領土、領海を守るという任務はないと思います。これは、警察の任務が、治安の維持ではあるけれども、領土を取り返すとか、そういう任務がないのと同様であると思います。
一応、平成二十四年の七月二十七日の衆議院の国土交通委員会の答弁において、領海や排他的経済水域において海上保安庁が行っている警備業務について、所管業務として明確化するという答弁があります。これに基づいて、恐らく、領海に侵入する政府の公船ですとか外国船への中止、退去要請などの業務が、正面業務として任務及び所管事務規定に新たに規定されたということだと思うのですが、これは領海に来た船を追い払うということにすぎないと私は思います。
したがって、どちらが先に発砲するかも別にして、要するに、向こうがでかい砲を持っていようが、こっちがでかい砲を持っていようが、警察比例の原則を仮に守ったとしても、公船に対する海上での危害射撃というのは国際法上では既に戦闘行為に当たるのではないかと思いますが、見識をお聞かせください。