本清耕造の発言 (外務委員会)
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○本清政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、我が国は、核不拡散体制の強化の観点から、原子力関連資機材の輸出国が守るべき指針として、原子力供給国グループ、NSGと呼んでおりますけれども、NSGガイドラインを重視しているところでございます。
我が国の近年の原子力協定におきましては、このNSGガイドラインや原子力協定に関する国際的な慣行を踏まえつつ、原子力関連技術を原子力協定の運用対象としてきているところでございます。
この原子力協定の適用対象に原子力関連技術が含まれることによって、協定に従って移転される技術について、受領国政府は平和的利用に関する国際法上の義務を負うことになります。
なお、原子力協定の適用対象に原子力関連技術が含まれない場合には、そのような国際法上の義務は生じませんが、我が国は従来から、原子力関連技術の移転に当たり、原子力基本法の基本方針を踏まえて、また原子力供給国グループのガイドラインに従って、原子力平和的利用について、相手国政府との間で保証、いわゆるコミットを取り付けておりまして、特段の問題は生じておりません。
今後も、技術の移転が行われる際には、適切に対応してまいりたいと思っております。