小見山康二の発言 (経済産業委員会)

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○小見山政府参考人 お答えします。
 弁理士が行政書士法違反となる業務を行い、この違反行為が弁理士の信用や品位を害する行為や弁理士たるにふさわしくない重大な非行に該当すると判断された場合は、この違反行為を行った弁理士は経済産業大臣による懲戒処分の対象となり得るということでございます。
 なお、弁理士の信用や品位を害する行為や弁理士たるにふさわしくない重大な非行を行った弁理士は、日本弁理士会による懲戒処分の対象にもなり得るということでございます。

発言情報

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発言者: 小見山康二

speaker_id: 11051

日付: 2021-04-21

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会