小見山康二の発言 (経済産業委員会)
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○小見山政府参考人 お答えいたします。
まず、大企業と中小企業の適正な知財取引の推進を図るため、中小企業庁において知財取引検討会を設置し、ノウハウを含め知的財産を事前の承諾を得ずに他の目的に利用してはならないことなどを示したガイドラインや、秘密保持、製造委託、開発委託、共同開発に関する各種契約のひな形、これを策定して、本年の三月に公表したところでございます。
また、特に、大企業と研究開発型のスタートアップとの連携を促進するため、特許庁では、本年と昨年、知財をスタートアップに帰属させるなど、大企業との契約交渉で論点となるポイント、これを明らかにしたモデル契約書の公表も行っているところでございます。
さらに、年間二百五十件以上の中小・中堅企業を対象にして、特許庁職員が、権利化戦略、海外展開に際しての知財戦略構築支援を行っているところでございます。
ベンチャー企業に対しては、特にコア技術の権利化をしっかり行うため、弁護士や弁理士など、経営の専門家及び知財の専門家をチームで派遣し、経営戦略と一体となった知財戦略、これの構築を支援しているところでございます。
これらに加えて、先ほど御指摘のあった知財について身近に相談できる窓口として、全国四十七都道府県に知財総合支援窓口を設置しているところでございますが、これらガイドラインや契約書のひな形などを活用した周知、支援を行っているところでございます。
引き続き、中小・ベンチャー企業など、知財をビジネスに活用するための支援を行ってまいりたいと考えております。