中原裕彦の発言 (経済産業委員会)
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○中原政府参考人 先ほど御説明申し上げました、これまでJICが出資した民間ベンチャーファンド四件のうち、先生御指摘の投資事業有限責任組合契約に関する法律に関する特例が適用になります投資事業有限責任組合というのは、我が国においていわゆる投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づいて設立された三件でございます。
投資事業有限責任組合については、いわゆるLPS法の海外投資規制の特例の対象となり得ますけれども、その特例の活用というのは、一義的にはそれぞれのファンドにおいて判断をされるということになると存じます。
その上で、ファンドが本特例の活用を決定しまして当初の投資戦略を変更する場合、JICがそのファンドとの組合契約を見直しまして、それに伴う、いわゆる産業競争力強化法に基づく経済産業大臣への変更認可の申請を頂戴するということになるのではないかというふうに存じます。