後藤祐一の発言 (経済産業委員会)

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○後藤(祐)委員 今の非常に重要な答弁でして、雇調金の対象とみなされるケースもあり得るということですね。
 どういう場合であれば雇調金の対象となり得るのか。例えば、従業員と同じような仕事をしているとか、出勤簿をちゃんと押してやっているとか、勤務時間が定められているとか、いろいろな外形標準があると思うんですね。こういった場合は、まあ、役員なんだけれども、被保険者みなしでできますよみたいなことをちょっと示していただいて、特に今、雇調金が最後の救いみたいになっているところがありますから、ちょっとコロナの間は緩めに運用していただいた方がいいと思いますが、こういう場合は認められるというのを、ちょっとガイドラインみたいなものを示していただけないですか、世の中に。

発言情報

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発言者: 後藤祐一

speaker_id: 29183

日付: 2021-05-14

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会