経済産業委員会
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会
会議録情報#0
令和三年五月十四日(金曜日)
午後一時開議
出席委員
委員長 富田 茂之君
理事 鬼木 誠君 理事 佐藤ゆかり君
理事 関 芳弘君 理事 武藤 容治君
理事 山際大志郎君 理事 斉木 武志君
理事 山岡 達丸君 理事 中野 洋昌君
畦元 将吾君 穴見 陽一君
石川 昭政君 上野 宏史君
神山 佐市君 神田 裕君
工藤 彰三君 小林 鷹之君
佐々木 紀君 鈴木 淳司君
武部 新君 辻 清人君
冨樫 博之君 西村 明宏君
福田 達夫君 福山 守君
穂坂 泰君 星野 剛士君
細田 健一君 三原 朝彦君
宗清 皇一君 八木 哲也君
逢坂 誠二君 落合 貴之君
川内 博史君 後藤 祐一君
松平 浩一君 宮川 伸君
山崎 誠君 高木美智代君
笠井 亮君 美延 映夫君
浅野 哲君 石崎 徹君
…………………………………
経済産業大臣 梶山 弘志君
環境副大臣 笹川 博義君
厚生労働大臣政務官 大隈 和英君
経済産業大臣政務官 宗清 皇一君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤井 敏彦君
政府参考人
(内閣官房成長戦略会議事務局次長) 野原 諭君
政府参考人
(内閣官房内閣情報調査室内閣審議官) 池田 克史君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官) 藤本 哲也君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長) 田辺 治君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 猪原 誠司君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 伊藤 豊君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 日原 知己君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 小林 洋子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 志村 幸久君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 小坂善太郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房商務・サービス審議官) 畠山陽二郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 中原 裕彦君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 矢作 友良君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 福永 哲郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 三浦 章豪君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 後藤 雄三君
政府参考人
(経済産業省経済産業政策局長) 新原 浩朗君
政府参考人
(経済産業省通商政策局長) 広瀬 直君
政府参考人
(経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長) 風木 淳君
政府参考人
(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長) 茂木 正君
政府参考人
(資源エネルギー庁資源・燃料部長) 南 亮君
政府参考人
(特許庁長官) 糟谷 敏秀君
政府参考人
(中小企業庁次長) 奈須野 太君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 飯田 健太君
政府参考人
(国土交通省道路局次長) 宇野 善昌君
政府参考人
(国土交通省自動車局次長) 江坂 行弘君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 白石 隆夫君
経済産業委員会専門員 宮岡 宏信君
―――――――――――――
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
工藤 彰三君 細田 健一君
冨樫 博之君 福山 守君
菅 直人君 後藤 祐一君
松平 浩一君 川内 博史君
同日
辞任 補欠選任
福山 守君 冨樫 博之君
細田 健一君 工藤 彰三君
川内 博史君 松平 浩一君
後藤 祐一君 菅 直人君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第二三号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後一時開議
出席委員
委員長 富田 茂之君
理事 鬼木 誠君 理事 佐藤ゆかり君
理事 関 芳弘君 理事 武藤 容治君
理事 山際大志郎君 理事 斉木 武志君
理事 山岡 達丸君 理事 中野 洋昌君
畦元 将吾君 穴見 陽一君
石川 昭政君 上野 宏史君
神山 佐市君 神田 裕君
工藤 彰三君 小林 鷹之君
佐々木 紀君 鈴木 淳司君
武部 新君 辻 清人君
冨樫 博之君 西村 明宏君
福田 達夫君 福山 守君
穂坂 泰君 星野 剛士君
細田 健一君 三原 朝彦君
宗清 皇一君 八木 哲也君
逢坂 誠二君 落合 貴之君
川内 博史君 後藤 祐一君
松平 浩一君 宮川 伸君
山崎 誠君 高木美智代君
笠井 亮君 美延 映夫君
浅野 哲君 石崎 徹君
…………………………………
経済産業大臣 梶山 弘志君
環境副大臣 笹川 博義君
厚生労働大臣政務官 大隈 和英君
経済産業大臣政務官 宗清 皇一君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤井 敏彦君
政府参考人
(内閣官房成長戦略会議事務局次長) 野原 諭君
政府参考人
(内閣官房内閣情報調査室内閣審議官) 池田 克史君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官) 藤本 哲也君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長) 田辺 治君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 猪原 誠司君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 伊藤 豊君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 日原 知己君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 小林 洋子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 志村 幸久君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 小坂善太郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房商務・サービス審議官) 畠山陽二郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 中原 裕彦君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 矢作 友良君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 福永 哲郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 三浦 章豪君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 後藤 雄三君
政府参考人
(経済産業省経済産業政策局長) 新原 浩朗君
政府参考人
(経済産業省通商政策局長) 広瀬 直君
政府参考人
(経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長) 風木 淳君
政府参考人
(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長) 茂木 正君
政府参考人
(資源エネルギー庁資源・燃料部長) 南 亮君
政府参考人
(特許庁長官) 糟谷 敏秀君
政府参考人
(中小企業庁次長) 奈須野 太君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 飯田 健太君
政府参考人
(国土交通省道路局次長) 宇野 善昌君
政府参考人
(国土交通省自動車局次長) 江坂 行弘君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 白石 隆夫君
経済産業委員会専門員 宮岡 宏信君
―――――――――――――
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
工藤 彰三君 細田 健一君
冨樫 博之君 福山 守君
菅 直人君 後藤 祐一君
松平 浩一君 川内 博史君
同日
辞任 補欠選任
福山 守君 冨樫 博之君
細田 健一君 工藤 彰三君
川内 博史君 松平 浩一君
後藤 祐一君 菅 直人君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第二三号)
――――◇―――――
富
富田茂之#1
○富田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井敏彦君、内閣官房成長戦略会議事務局次長野原諭君、内閣官房内閣情報調査室内閣審議官池田克史君、公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官藤本哲也君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長田辺治君、警察庁長官官房審議官猪原誠司君、金融庁総合政策局審議官伊藤豊君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官日原知己君、厚生労働省大臣官房審議官小林洋子君、厚生労働省大臣官房審議官志村幸久君、林野庁森林整備部長小坂善太郎君、経済産業省大臣官房商務・サービス審議官畠山陽二郎君、経済産業省大臣官房審議官中原裕彦君、経済産業省大臣官房審議官矢作友良君、経済産業省大臣官房審議官福永哲郎君、経済産業省大臣官房審議官三浦章豪君、経済産業省大臣官房審議官後藤雄三君、経済産業省経済産業政策局長新原浩朗君、経済産業省通商政策局長広瀬直君、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長風木淳君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長茂木正君、資源エネルギー庁資源・燃料部長南亮君、特許庁長官糟谷敏秀君、中小企業庁次長奈須野太君、中小企業庁事業環境部長飯田健太君、国土交通省道路局次長宇野善昌君、国土交通省自動車局次長江坂行弘君及び環境省大臣官房審議官白石隆夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井敏彦君、内閣官房成長戦略会議事務局次長野原諭君、内閣官房内閣情報調査室内閣審議官池田克史君、公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官藤本哲也君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長田辺治君、警察庁長官官房審議官猪原誠司君、金融庁総合政策局審議官伊藤豊君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官日原知己君、厚生労働省大臣官房審議官小林洋子君、厚生労働省大臣官房審議官志村幸久君、林野庁森林整備部長小坂善太郎君、経済産業省大臣官房商務・サービス審議官畠山陽二郎君、経済産業省大臣官房審議官中原裕彦君、経済産業省大臣官房審議官矢作友良君、経済産業省大臣官房審議官福永哲郎君、経済産業省大臣官房審議官三浦章豪君、経済産業省大臣官房審議官後藤雄三君、経済産業省経済産業政策局長新原浩朗君、経済産業省通商政策局長広瀬直君、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長風木淳君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長茂木正君、資源エネルギー庁資源・燃料部長南亮君、特許庁長官糟谷敏秀君、中小企業庁次長奈須野太君、中小企業庁事業環境部長飯田健太君、国土交通省道路局次長宇野善昌君、国土交通省自動車局次長江坂行弘君及び環境省大臣官房審議官白石隆夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
富
富
後
後藤祐一#4
○後藤(祐)委員 立憲民主党の後藤祐一でございます。
今日は差し替えで、経済産業委員会、質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。
私、元々経済産業省出身でございまして、同期があそこにたくさん並んでおります。御出世おめでとうございます。
それでは、早速、産業競争力強化法案について聞きたいと思いますが、まず、カーボンニュートラル実現に向けた設備投資促進税制についてなんですが、これは、法律だと設備となっていて、ハードだけが対象になっているのがちょっと残念なんですね。
今、こういったエネルギーを節約するなんというのはソフトウェアですとかいろいろな形でやり得ると思うんですけれども、例えば、センサーがあって、メーターがあって、それをコントロールするソフトウェアがあって、それを動かすコンピューターの端末があってといったような、一連のエネルギーマネジメントシステムとして設計されているようなものがあった場合に、今回の産業競争力強化法改正案の二条第十三項の生産工程効率化等設備としてどこまで読めるんでしょうか。
この発言だけを見る →今日は差し替えで、経済産業委員会、質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。
私、元々経済産業省出身でございまして、同期があそこにたくさん並んでおります。御出世おめでとうございます。
それでは、早速、産業競争力強化法案について聞きたいと思いますが、まず、カーボンニュートラル実現に向けた設備投資促進税制についてなんですが、これは、法律だと設備となっていて、ハードだけが対象になっているのがちょっと残念なんですね。
今、こういったエネルギーを節約するなんというのはソフトウェアですとかいろいろな形でやり得ると思うんですけれども、例えば、センサーがあって、メーターがあって、それをコントロールするソフトウェアがあって、それを動かすコンピューターの端末があってといったような、一連のエネルギーマネジメントシステムとして設計されているようなものがあった場合に、今回の産業競争力強化法改正案の二条第十三項の生産工程効率化等設備としてどこまで読めるんでしょうか。
矢
矢作友良#5
○矢作政府参考人 お答えいたします。
カーボンニュートラル投資促進税制でございますけれども、これは、例えば、工場のボイラーを高性能なものに更新する、あるいは化石燃料を使っていたような自家発電設備から再生可能エネルギーを使う自家発電設備に変更する、こういった炭素生産性の向上にはハード面の影響が大きいといったことを念頭に置いて対象範囲を設計したものでございます。
このため、この税制の対象となる産業競争力強化法第二条第十三項に規定します生産工程効率化等設備、この範囲につきましては、機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物、これに区分される償却資産となるわけでございます。
したがいまして、議員から御指摘のございましたセンサーとかメーターとかコンピューター端末、こういったものは、機械装置あるいは器具備品として所定の要件を満たせば税制の対象になり得るということでございますけれども、ソフトウェア単独では対象とならない、このように考えてございます。
この発言だけを見る →カーボンニュートラル投資促進税制でございますけれども、これは、例えば、工場のボイラーを高性能なものに更新する、あるいは化石燃料を使っていたような自家発電設備から再生可能エネルギーを使う自家発電設備に変更する、こういった炭素生産性の向上にはハード面の影響が大きいといったことを念頭に置いて対象範囲を設計したものでございます。
このため、この税制の対象となる産業競争力強化法第二条第十三項に規定します生産工程効率化等設備、この範囲につきましては、機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物、これに区分される償却資産となるわけでございます。
したがいまして、議員から御指摘のございましたセンサーとかメーターとかコンピューター端末、こういったものは、機械装置あるいは器具備品として所定の要件を満たせば税制の対象になり得るということでございますけれども、ソフトウェア単独では対象とならない、このように考えてございます。
後
後藤祐一#6
○後藤(祐)委員 パソコンまではオーケーなんですね。センサー、メーター、パソコンまではいいと。ただ、ソフトウェアの方にむしろ非常にお金がかかるような場合もあるでしょうから、ちょっと残念なんですが。
新原経済産業政策局長、お越しいただいておりますけれども、今言ったようなエネルギーマネジメントシステム全体として、むしろDX投資の促進税制の方で、例えばDとXの方の要件、両方満たしていれば対象となり得るんでしょうか。
この発言だけを見る →新原経済産業政策局長、お越しいただいておりますけれども、今言ったようなエネルギーマネジメントシステム全体として、むしろDX投資の促進税制の方で、例えばDとXの方の要件、両方満たしていれば対象となり得るんでしょうか。
新
新原浩朗#7
○新原政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のような問題意識は確かにありまして、したがって、このDXの方の税制、このDXの認定要件等と、それから企業変革要件でございますが、これを満たせば、センサー、メーター、それからコンピューター端末、ソフトウェア等が一体的に構築されたマネジメントシステムも、その要件を満たす限りにおいて、デジタル投資であればデジタルの方の税制の適用対象とさせていただきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のような問題意識は確かにありまして、したがって、このDXの方の税制、このDXの認定要件等と、それから企業変革要件でございますが、これを満たせば、センサー、メーター、それからコンピューター端末、ソフトウェア等が一体的に構築されたマネジメントシステムも、その要件を満たす限りにおいて、デジタル投資であればデジタルの方の税制の適用対象とさせていただきたいというふうに考えております。
後
後藤祐一#8
○後藤(祐)委員 これは是非、二つ並んでいるわけですから、いろいろな形での投資があると思いますので、こっちで駄目だったら、こっちで大丈夫ですよということが分かるように、うまく運用していただきたいと思います。
その上で、ちょっと心配なのが、今のDXの方の投資促進税制の要件として、クラウド技術の活用というのが、いただいた資料なんかをベースに見ると、マストであるかのようにも見えるんですが、クラウドの形でないようなソフトウェアの導入、あるいはクラウドではないけれども、ほかの企業と情報連携を図っているような形のDX化、いろいろな形があると思うんですが、このDX投資促進税制の認定に際してクラウド技術の活用というのは、これはマストなんでしょうか。
この発言だけを見る →その上で、ちょっと心配なのが、今のDXの方の投資促進税制の要件として、クラウド技術の活用というのが、いただいた資料なんかをベースに見ると、マストであるかのようにも見えるんですが、クラウドの形でないようなソフトウェアの導入、あるいはクラウドではないけれども、ほかの企業と情報連携を図っているような形のDX化、いろいろな形があると思うんですが、このDX投資促進税制の認定に際してクラウド技術の活用というのは、これはマストなんでしょうか。
三
三浦章豪#9
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねのDX投資促進税制の要件でございますけれども、インターネットなどを介してオープンにデータの処理、保管等を行うことができる技術をクラウド技術というふうに位置づけまして、その活用を税制適用の一つの要件としております。
その上で、こうした技術はクラウドサービスとの親和性が高いということで、要件を満たすシステム、多くの場合はクラウドサービスを活用して構築されることが想定されるわけですが、オープンにデータの処理、保管等を行うことができる技術の活用という要件を満たすものであれば、他の企業が提供するクラウドサービスを利用しない自社のシステムや、そこに導入するソフトウェアを排除するというものではございません。
こうした要件、若干分かりづらい側面もあるかもしれませんので、分かりやすい資料をきちっと作成をして、そうしたものを使いながら、説明会等の開催を通じて制度の周知徹底、しっかりと努めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →お尋ねのDX投資促進税制の要件でございますけれども、インターネットなどを介してオープンにデータの処理、保管等を行うことができる技術をクラウド技術というふうに位置づけまして、その活用を税制適用の一つの要件としております。
その上で、こうした技術はクラウドサービスとの親和性が高いということで、要件を満たすシステム、多くの場合はクラウドサービスを活用して構築されることが想定されるわけですが、オープンにデータの処理、保管等を行うことができる技術の活用という要件を満たすものであれば、他の企業が提供するクラウドサービスを利用しない自社のシステムや、そこに導入するソフトウェアを排除するというものではございません。
こうした要件、若干分かりづらい側面もあるかもしれませんので、分かりやすい資料をきちっと作成をして、そうしたものを使いながら、説明会等の開催を通じて制度の周知徹底、しっかりと努めてまいりたいと思います。
後
後藤祐一#10
○後藤(祐)委員 今の答弁、すごく前向きなというか、いただいた資料だとクラウドがマストのように読めますよね、それをうまく答弁で直していただいたと思いますので、是非、資料をできれば作り直して、広く読めるんだということを周知徹底いただきたいというふうに思います。同期の三浦さん、ありがとうございました。
続きまして、テレワーク支援策なんですが、これまでも会社側の投資については、中小企業経営強化税制、デジタル化設備(C類型)といったもので、特にコロナに入ってからは広く認められているんですが、従業員のおうちの方でお金がかかった場合、税制上の優遇はどうなっているのかということについては、実は、国税庁のFAQで相当認められたんですが、これはしれっとやっていて、余り周知されていないような気がするんですね。
これは、従業員側のおうちで発生する事務用品についても、会社から支給されて、その従業員に所有権が移らなければその分はいいですよとか、通信費、電気料金もプライベートの分とうまく仕分できれば半分ぐらいいいですよとか、あとレンタルオフィス代ですとか、こういったものが所得税のカウントにおいて課税されない、給与としてカウントされないというFAQが出ているので、これは実はすごく大きなことだと思うんですが、余り知られていないような気がするんですね。
是非これは、知事なんかがテレワークお願いしますと言うだけじゃなくて、実は税金上も相当できるようになっていますのでということも併せて周知いただければと思いますが、これは梶山大臣、是非お願いしたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、テレワーク支援策なんですが、これまでも会社側の投資については、中小企業経営強化税制、デジタル化設備(C類型)といったもので、特にコロナに入ってからは広く認められているんですが、従業員のおうちの方でお金がかかった場合、税制上の優遇はどうなっているのかということについては、実は、国税庁のFAQで相当認められたんですが、これはしれっとやっていて、余り周知されていないような気がするんですね。
これは、従業員側のおうちで発生する事務用品についても、会社から支給されて、その従業員に所有権が移らなければその分はいいですよとか、通信費、電気料金もプライベートの分とうまく仕分できれば半分ぐらいいいですよとか、あとレンタルオフィス代ですとか、こういったものが所得税のカウントにおいて課税されない、給与としてカウントされないというFAQが出ているので、これは実はすごく大きなことだと思うんですが、余り知られていないような気がするんですね。
是非これは、知事なんかがテレワークお願いしますと言うだけじゃなくて、実は税金上も相当できるようになっていますのでということも併せて周知いただければと思いますが、これは梶山大臣、是非お願いしたいと思います。
梶
梶山弘志#11
○梶山国務大臣 新しい日常への対応や働き方改革の観点から、企業のテレワークを進めることは非常に重要であると考えております。
議員御指摘のとおり、本年一月に国税庁は、従業員負担のテレワーク費用を企業が支給した際の所得税の取扱いについての解釈を公表しております。
通信費の扱い、また仕分の仕方、解釈、また計算の方法等について公表しているわけでありますが、経産省としても、事業者に対してテレワークの呼びかけ等を行う際に、御指摘の解釈について積極的に周知をしてまいりたいと思っておりますし、経済団体等を通じて、いろいろな団体を通じてテレワークの徹底というものをお願いしておりますので、そういう団体も含めて、しっかり周知をしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →議員御指摘のとおり、本年一月に国税庁は、従業員負担のテレワーク費用を企業が支給した際の所得税の取扱いについての解釈を公表しております。
通信費の扱い、また仕分の仕方、解釈、また計算の方法等について公表しているわけでありますが、経産省としても、事業者に対してテレワークの呼びかけ等を行う際に、御指摘の解釈について積極的に周知をしてまいりたいと思っておりますし、経済団体等を通じて、いろいろな団体を通じてテレワークの徹底というものをお願いしておりますので、そういう団体も含めて、しっかり周知をしてまいりたいと思っております。
後
後藤祐一#12
○後藤(祐)委員 是非お願いします。テレワーク、税制と検索すると、会社側の方の、経産省が頑張って作った方のばかり出てくるんですよ。所得税の話、全然出てこないんですね。なので、是非そこはお願いしたいと思います。
続きまして、中小企業者の定義に行きたいと思いますが、今回の法案ですと、中小企業等経営強化法の関係です。
まず、ちょっとこれは御紹介しなきゃいけないのは、おととしの予算委員会で、キャッシュレスポイントというのがあったんですけれども、キャッシュレスポイントを受けるために、私、元々経済産業省流通産業課の課長補佐だったんですが、今は流通政策課となっていますが、資本金一億円以下になれば、これは対象になるので、減資して一億円以下にしてキャッシュレスポイントをやるところが出てくるんじゃないですかと言って、当時、世耕経産大臣に質問したら、そんな経営者があったらお会いしてみたいという答弁をされたんですけれども。
現在、どうですか、皆さん。いっぱいやっていますでしょう。それはだって、使えるものを使わないのは、下手に使わなかったら、株主代表訴訟とかいろいろなことになり得るわけですから。ちょっと、あのときの世耕大臣の認識はいかがなものかと思うのと、あとは、このキャッシュレスポイントだけではなくて、今も、JTB始め、税制上の目的で資本金を一億円以下に減資するという会社はかなり出てきているわけですね。
JTBみたいに、今の状況ですと、背に腹は代えられないという意味で、コロナの今の状況においてはやむを得ないのかもしれませんが、やはり資本金というのは、もうあっという間に、ぽっと、もちろん取締役会とか株主総会とかいろいろなものが必要なのかもしれませんが、手続を取れば変えられちゃうわけですよね。それでもって、実質的には大企業が中小企業の扱いになって中小企業の支援策を受けられるというのは、コロナの今は余りいじらない方がいいかもしれません、JTBも救ってあげなきゃいけないし。だけれども、これが一段落したところで、やはり、この中小企業の支援策を資本金の多寡で決めるというのは余り望ましくないと思うんですが、いかがでしょうか、梶山大臣。
この発言だけを見る →続きまして、中小企業者の定義に行きたいと思いますが、今回の法案ですと、中小企業等経営強化法の関係です。
まず、ちょっとこれは御紹介しなきゃいけないのは、おととしの予算委員会で、キャッシュレスポイントというのがあったんですけれども、キャッシュレスポイントを受けるために、私、元々経済産業省流通産業課の課長補佐だったんですが、今は流通政策課となっていますが、資本金一億円以下になれば、これは対象になるので、減資して一億円以下にしてキャッシュレスポイントをやるところが出てくるんじゃないですかと言って、当時、世耕経産大臣に質問したら、そんな経営者があったらお会いしてみたいという答弁をされたんですけれども。
現在、どうですか、皆さん。いっぱいやっていますでしょう。それはだって、使えるものを使わないのは、下手に使わなかったら、株主代表訴訟とかいろいろなことになり得るわけですから。ちょっと、あのときの世耕大臣の認識はいかがなものかと思うのと、あとは、このキャッシュレスポイントだけではなくて、今も、JTB始め、税制上の目的で資本金を一億円以下に減資するという会社はかなり出てきているわけですね。
JTBみたいに、今の状況ですと、背に腹は代えられないという意味で、コロナの今の状況においてはやむを得ないのかもしれませんが、やはり資本金というのは、もうあっという間に、ぽっと、もちろん取締役会とか株主総会とかいろいろなものが必要なのかもしれませんが、手続を取れば変えられちゃうわけですよね。それでもって、実質的には大企業が中小企業の扱いになって中小企業の支援策を受けられるというのは、コロナの今は余りいじらない方がいいかもしれません、JTBも救ってあげなきゃいけないし。だけれども、これが一段落したところで、やはり、この中小企業の支援策を資本金の多寡で決めるというのは余り望ましくないと思うんですが、いかがでしょうか、梶山大臣。
梶
梶山弘志#13
○梶山国務大臣 中小企業の多様で活力のある成長、発展を効率的に支援するために、中小企業基本法で、資本金額と従業員数を用いて中小企業のおおむねの範囲を示して、具体的な施策の支援対象は個別に定めることとしております。
実際、中小企業政策は、規模拡大への支援や、地域コミュニティーを支える事業者への支援、取引の適正化、災害、危機対応支援など、多岐にわたっております。
中堅企業に成長した中小企業は、まず資本金額を増加させつつ事業を拡大し、その上で従業員数を増加させるというパスに沿って成長することが多いという、このために、今般の改正では、こうした企業の実態を踏まえて、規模拡大に資する支援策に限って、資本金によらずに、中小企業の定義よりも従業員基準を引き上げた新たな支援対象類型を創設することとしました。
このほかの施策については、個別施策ごとの目的に応じて支援対象は様々であるものの、少なくとも現時点では、外部からの把握が容易であるということ、そして、変動が少ないために安定的に対象を画することができるという資本金額も引き続き基準として用いることが適切であると考えております。
この発言だけを見る →実際、中小企業政策は、規模拡大への支援や、地域コミュニティーを支える事業者への支援、取引の適正化、災害、危機対応支援など、多岐にわたっております。
中堅企業に成長した中小企業は、まず資本金額を増加させつつ事業を拡大し、その上で従業員数を増加させるというパスに沿って成長することが多いという、このために、今般の改正では、こうした企業の実態を踏まえて、規模拡大に資する支援策に限って、資本金によらずに、中小企業の定義よりも従業員基準を引き上げた新たな支援対象類型を創設することとしました。
このほかの施策については、個別施策ごとの目的に応じて支援対象は様々であるものの、少なくとも現時点では、外部からの把握が容易であるということ、そして、変動が少ないために安定的に対象を画することができるという資本金額も引き続き基準として用いることが適切であると考えております。
後
後藤祐一#14
○後藤(祐)委員 でも、変動しているじゃないですか、大臣。大幅に、たしか、JTBは二十何億円から一億円にぽんと下げちゃったわけですよね。
今回の経営強化法の改正で、特定事業者というのが業種ごとに、これは常時使用する従業員数で実質的な中小企業者を判断していると思うんですね。これは、資本金じゃなくて従業員数でやっている方がまだいいと思うんですが、実は、従業員数より、やはり売上高がいいと思うんです。
というのは、従業員数が増えるというのは、これは、その会社だけじゃなくて、社会全体にとって、働く方にとっても、やはり雇用というのは別のメリットがあって、実際、中小企業基本法においては、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上というのが法目的になっているわけで、雇用を増やすこと自体はすごくポジティブにやはり考えなきゃいけなくて、中小企業要件を満たすために従業員を減らすようなことがあってはならないわけですね。
そういう意味では、私は、資本金は一番よくなくて、従業員数もできれば避けて、やはり売上高というのが一番、そういう意味では、中小企業要件を判断する上では適切なのではないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今回の経営強化法の改正で、特定事業者というのが業種ごとに、これは常時使用する従業員数で実質的な中小企業者を判断していると思うんですね。これは、資本金じゃなくて従業員数でやっている方がまだいいと思うんですが、実は、従業員数より、やはり売上高がいいと思うんです。
というのは、従業員数が増えるというのは、これは、その会社だけじゃなくて、社会全体にとって、働く方にとっても、やはり雇用というのは別のメリットがあって、実際、中小企業基本法においては、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上というのが法目的になっているわけで、雇用を増やすこと自体はすごくポジティブにやはり考えなきゃいけなくて、中小企業要件を満たすために従業員を減らすようなことがあってはならないわけですね。
そういう意味では、私は、資本金は一番よくなくて、従業員数もできれば避けて、やはり売上高というのが一番、そういう意味では、中小企業要件を判断する上では適切なのではないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。
梶
梶山弘志#15
○梶山国務大臣 企業規模を判断する上で売上高は一つの指標となり得ますが、変動が大きいことから、安定的に支援対象を画することが困難であると考えております。また、卸売業、不動産業など仕入れ高が大きい業種については、企業規模に比して売上高が大きくなるとの課題もあります。
このため、中小企業政策の対象を画する指標として、比較的変動が小さく、外部から把握が容易な資本金額と従業員数を採用しております。
先ほど委員から、資本金についても動かすじゃないかということがありましたけれども、そういった場合については、過去三年の平均の売上高が十五億円以上であれば適用外とするというようなことも含めて、まずはやはり資本金と従業員数ということで見るのが適当であると思っております。
この発言だけを見る →このため、中小企業政策の対象を画する指標として、比較的変動が小さく、外部から把握が容易な資本金額と従業員数を採用しております。
先ほど委員から、資本金についても動かすじゃないかということがありましたけれども、そういった場合については、過去三年の平均の売上高が十五億円以上であれば適用外とするというようなことも含めて、まずはやはり資本金と従業員数ということで見るのが適当であると思っております。
後
後藤祐一#16
○後藤(祐)委員 最後のは所得じゃなかったでしたっけ。所得ですよね。税法上は、売上げじゃなくて所得ですよね。
資本金だけでやると税法上ちょっといかがなものかということで、税法上にそういう規定が後で加わったということを見ても、やはり資本金というよりは従業員数、売上高も私は、キャッシュレスポイントのときは売上高で後で補正しましたよね、というように、資本金はできればやめて、従業員数でもいいです、売上高、この辺り、組み合わせでもいいです、そういう検討をちょっと、コロナが終わったところでかもしれませんが、是非、中小企業者の要件については、実質大企業というところがやはり対象にならないような、真の中小企業を定義していただきたいというふうに思います。
続きまして、同じく流通業なんですが、今回のコロナの支援策に行きたいと思いますけれども、畠山商務・サービス審議官、お越しいただいています。同じく同期で局長。霞が関中で唯一の平成四年入省の局長だと思いますが、官房総務課長からいきなり局長ですからね、前代未聞なんですね。済みません、余計なことを申し上げました。
四月二十八日の内閣委員会で、百貨店に対する給付金が二十万円というのは幾ら何でもひどいでしょうと。一日一千万円単位で売り上げている百貨店にこれは幾ら何でもひどいでしょう、増額すべきだということを四月二十八日に求めて、その後、五月七日ですか、千平米当たり二十万円と。これでも不足ではあるんですが、あとはテナントはプラスということで、増額されたことは一定の評価をしたいと思いますが、これは私、元流通産業課、今流通政策課の課長補佐出身として、経産省、もっと頑張ってくれないとと思うんですね。
担当の畠山君、どうですか。
この発言だけを見る →資本金だけでやると税法上ちょっといかがなものかということで、税法上にそういう規定が後で加わったということを見ても、やはり資本金というよりは従業員数、売上高も私は、キャッシュレスポイントのときは売上高で後で補正しましたよね、というように、資本金はできればやめて、従業員数でもいいです、売上高、この辺り、組み合わせでもいいです、そういう検討をちょっと、コロナが終わったところでかもしれませんが、是非、中小企業者の要件については、実質大企業というところがやはり対象にならないような、真の中小企業を定義していただきたいというふうに思います。
続きまして、同じく流通業なんですが、今回のコロナの支援策に行きたいと思いますけれども、畠山商務・サービス審議官、お越しいただいています。同じく同期で局長。霞が関中で唯一の平成四年入省の局長だと思いますが、官房総務課長からいきなり局長ですからね、前代未聞なんですね。済みません、余計なことを申し上げました。
四月二十八日の内閣委員会で、百貨店に対する給付金が二十万円というのは幾ら何でもひどいでしょうと。一日一千万円単位で売り上げている百貨店にこれは幾ら何でもひどいでしょう、増額すべきだということを四月二十八日に求めて、その後、五月七日ですか、千平米当たり二十万円と。これでも不足ではあるんですが、あとはテナントはプラスということで、増額されたことは一定の評価をしたいと思いますが、これは私、元流通産業課、今流通政策課の課長補佐出身として、経産省、もっと頑張ってくれないとと思うんですね。
担当の畠山君、どうですか。
畠
畠山陽二郎#17
○畠山政府参考人 お答え申し上げます。
今般の緊急事態宣言に関連しまして、百貨店業界、それからショッピングセンター業界からは、政府に対して、営業を継続させてほしい、あるいは支援措置の増額も含め実態に即した支援をお願いしたい、そして、何よりも窮状への理解を求めるというような、こういう様々な声をいただいていたところでございます。
こうした業界からの要望は、経済産業省からも、内閣官房始め関係省庁に、四月以降、当初から随時お伝えもし、それから窮状についても訴えてきたところでございます。
経済産業省といたしましては、引き続き、大規模商業施設の経営状況を注視しつつ関係省庁と連携して対応させていただきたい、このように考えております。
この発言だけを見る →今般の緊急事態宣言に関連しまして、百貨店業界、それからショッピングセンター業界からは、政府に対して、営業を継続させてほしい、あるいは支援措置の増額も含め実態に即した支援をお願いしたい、そして、何よりも窮状への理解を求めるというような、こういう様々な声をいただいていたところでございます。
こうした業界からの要望は、経済産業省からも、内閣官房始め関係省庁に、四月以降、当初から随時お伝えもし、それから窮状についても訴えてきたところでございます。
経済産業省といたしましては、引き続き、大規模商業施設の経営状況を注視しつつ関係省庁と連携して対応させていただきたい、このように考えております。
後
後藤祐一#18
○後藤(祐)委員 百貨店なんて全国で百単位しかないんですから、飲食店の額に比べれば総額は大したことないんですから、是非、ここは最初から頑張っていただきたかったなと思います。
続きまして、一時支援金、六十万円のやつですね、これについて伺いたいと思いますが、同じく同期の飯田健太事業環境部長にお越しいただいておりますけれども、六千五百五十億円の予算が現在確保されておりますけれども、予備費を含めて、振り込み済みになっているのは直近確認できる程度で大体一割ぐらいというのを聞いておるんですが、お幾らぐらいでしょうか。
六、七百億円ぐらいしか、つまり予算で用意されているものの一割ぐらいしか出てきていない、振り込まれていないということなんですが、これは何でなんでしょうか。実際、申請しているけれども滞っているのか、あるいは申請そのものが少ないのか。あるいは、申請が少ないとすれば一体その理由はなぜなのか。どのように分析しているでしょうか。
この発言だけを見る →続きまして、一時支援金、六十万円のやつですね、これについて伺いたいと思いますが、同じく同期の飯田健太事業環境部長にお越しいただいておりますけれども、六千五百五十億円の予算が現在確保されておりますけれども、予備費を含めて、振り込み済みになっているのは直近確認できる程度で大体一割ぐらいというのを聞いておるんですが、お幾らぐらいでしょうか。
六、七百億円ぐらいしか、つまり予算で用意されているものの一割ぐらいしか出てきていない、振り込まれていないということなんですが、これは何でなんでしょうか。実際、申請しているけれども滞っているのか、あるいは申請そのものが少ないのか。あるいは、申請が少ないとすれば一体その理由はなぜなのか。どのように分析しているでしょうか。
飯
飯田健太#19
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。
一時支援金でございますけれども、今お話ありましたが、五月十三日木曜日までに約二十五万件の申請を受け付けて、約十八万件、約七百億円、一割強です、給付を行っております。一日当たりの申請件数は、最初は一日千件ぐらいだったんですが、今、一万件をちょっと超えるぐらいになって、だんだん増えてきてはおります。
ただ、いずれにせよ、申請件数が少ないということは事実でございまして、原因は幾つかあろうかと思います。一概にお答えすることは難しいんですが、やはり、まず一つは、一時金、本年一月の緊急事態宣言を受けてですけれども、対象の発令された地域が、昨年の緊急事態宣言とは異なりまして、十一都府県に限定されているということでございます。
それから、特に売上げが大きく減少していると考えられる時短営業の要請を受けた飲食店、これは協力金の対象になっておりますので、こちらの一時支援金の申請対象ではないということも大きいかと思います。
それから、景況感が改善している業種も中にはございます。例えば、半導体関連ですとか、家庭向けの飲食料品関連ですとか。あるいは、調査なんかによりますと、約三割の中小企業はコロナ前の二〇一九年と比べて売上げが増加している、こういったようなこともあろうかと思っております。
ただ、まだ御申請いただいていない方も多数いらっしゃるかと思いますので、しっかり広報活動に努めながらやってまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →一時支援金でございますけれども、今お話ありましたが、五月十三日木曜日までに約二十五万件の申請を受け付けて、約十八万件、約七百億円、一割強です、給付を行っております。一日当たりの申請件数は、最初は一日千件ぐらいだったんですが、今、一万件をちょっと超えるぐらいになって、だんだん増えてきてはおります。
ただ、いずれにせよ、申請件数が少ないということは事実でございまして、原因は幾つかあろうかと思います。一概にお答えすることは難しいんですが、やはり、まず一つは、一時金、本年一月の緊急事態宣言を受けてですけれども、対象の発令された地域が、昨年の緊急事態宣言とは異なりまして、十一都府県に限定されているということでございます。
それから、特に売上げが大きく減少していると考えられる時短営業の要請を受けた飲食店、これは協力金の対象になっておりますので、こちらの一時支援金の申請対象ではないということも大きいかと思います。
それから、景況感が改善している業種も中にはございます。例えば、半導体関連ですとか、家庭向けの飲食料品関連ですとか。あるいは、調査なんかによりますと、約三割の中小企業はコロナ前の二〇一九年と比べて売上げが増加している、こういったようなこともあろうかと思っております。
ただ、まだ御申請いただいていない方も多数いらっしゃるかと思いますので、しっかり広報活動に努めながらやってまいりたいと思っております。
後
後藤祐一#20
○後藤(祐)委員 これは、知らないんですよね。地元を回っていると、え、何それという方がやはりまだ多いんです。
去年の持続化給付金は、大臣がゴールデンウィーク明けに二百万円と言ったら、ええっと。これはみんな知っていたんですよ。でも、この一時給付金はやはり知らないんです。そういうことをふだんから考えている人はそうなんですけれども、商工会議所なんて行ったことないよというような会社からすると、知らないんですよね。
結構、ここにいる、与党の先生方もそうだと思いますけれども、地元で先生方が、地方議員も含めて歩いて何か教えているみたいな、そんな状況なのが現実だと思いますので、今度、月次支援金、是非ちょっとこれは大々的にもう少し宣伝をしていただく必要があるんじゃないかなと思います。
続きまして、厚生労働省、大隈政務官、お越しいただいております。ありがとうございます。
コロナの支援策でもう一つ大きいのは雇用調整助成金ですが、特に飲食店なんかですと、こういうことになるんですね。一人しか、店長さんだけが正社員、あとはバイト。雇用調整助成金はどうなるんですか。あるいは、この前私がお邪魔したお店、結構大きな規模のお店なんですけれども、アルバイトをすごくいっぱい雇っているんですけれども、社長と専務とあと一人、社員がいる。雇用調整助成金は、その三人のうちの社員の分だけいただきましたと。そうなりますよね。これだと、一番きつい、この飲食店もそうだし、零細企業であればあるほど、一人とか三人とか正社員がいないところは雇調金が行っていないんですよね。
是非、一定人数以下の事業者については、今のようなケース、例えば、一人しか正社員がいなくて、その人が社長であるとか店長であるとか、あるいは三人しかいなくて一人しか雇調金の対象になる職員がいないというような場合は、社長だったり店長だったり専務だったりするかもしれないけれども、実質的には同じように食事を作って振る舞っている仕事、変わらないようなケースも多いと思うんですね。
是非、こういったものについては、例外的に認められているケースもあると聞くんですけれども、こういう場合だったら認められるということも含めて、是非、役員の休業についても雇調金の対象にすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →去年の持続化給付金は、大臣がゴールデンウィーク明けに二百万円と言ったら、ええっと。これはみんな知っていたんですよ。でも、この一時給付金はやはり知らないんです。そういうことをふだんから考えている人はそうなんですけれども、商工会議所なんて行ったことないよというような会社からすると、知らないんですよね。
結構、ここにいる、与党の先生方もそうだと思いますけれども、地元で先生方が、地方議員も含めて歩いて何か教えているみたいな、そんな状況なのが現実だと思いますので、今度、月次支援金、是非ちょっとこれは大々的にもう少し宣伝をしていただく必要があるんじゃないかなと思います。
続きまして、厚生労働省、大隈政務官、お越しいただいております。ありがとうございます。
コロナの支援策でもう一つ大きいのは雇用調整助成金ですが、特に飲食店なんかですと、こういうことになるんですね。一人しか、店長さんだけが正社員、あとはバイト。雇用調整助成金はどうなるんですか。あるいは、この前私がお邪魔したお店、結構大きな規模のお店なんですけれども、アルバイトをすごくいっぱい雇っているんですけれども、社長と専務とあと一人、社員がいる。雇用調整助成金は、その三人のうちの社員の分だけいただきましたと。そうなりますよね。これだと、一番きつい、この飲食店もそうだし、零細企業であればあるほど、一人とか三人とか正社員がいないところは雇調金が行っていないんですよね。
是非、一定人数以下の事業者については、今のようなケース、例えば、一人しか正社員がいなくて、その人が社長であるとか店長であるとか、あるいは三人しかいなくて一人しか雇調金の対象になる職員がいないというような場合は、社長だったり店長だったり専務だったりするかもしれないけれども、実質的には同じように食事を作って振る舞っている仕事、変わらないようなケースも多いと思うんですね。
是非、こういったものについては、例外的に認められているケースもあると聞くんですけれども、こういう場合だったら認められるということも含めて、是非、役員の休業についても雇調金の対象にすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
大
大隈和英#21
○大隈大臣政務官 御質問ありがとうございます。お答えいたします。
雇用調整助成金は、事業主の雇用維持の取組を支援する制度でございまして、事業主からお支払いいただいている雇用保険料を基本的な原資として実施しているものでございます。
このため、対象となる労働者は助成金を受けようとする事業所における雇用保険の被保険者に限られてございまして、役員については原則として被保険者にならないために、報酬支払い等の面から見て労働者的な性格が強く、雇用関係があると認められた者に限って被保険者となるというふうに考えております。
御指摘の、事業の規模に応じて、人数に応じてということは考えていないわけですけれども、ただし、役員であっても、同時に、例えば工場長ですとか、従業員としての身分がありまして、報酬支払い等の面から見て労働者的な性格が強い、雇用関係があると認められる場合には被保険者となるケースがございます。
いずれにしても、法令の適用に当たりましては、個々のケースについて実態を見てしっかりと判断してまいりたいというふうに考えております。
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このため、対象となる労働者は助成金を受けようとする事業所における雇用保険の被保険者に限られてございまして、役員については原則として被保険者にならないために、報酬支払い等の面から見て労働者的な性格が強く、雇用関係があると認められた者に限って被保険者となるというふうに考えております。
御指摘の、事業の規模に応じて、人数に応じてということは考えていないわけですけれども、ただし、役員であっても、同時に、例えば工場長ですとか、従業員としての身分がありまして、報酬支払い等の面から見て労働者的な性格が強い、雇用関係があると認められる場合には被保険者となるケースがございます。
いずれにしても、法令の適用に当たりましては、個々のケースについて実態を見てしっかりと判断してまいりたいというふうに考えております。
後
後藤祐一#22
○後藤(祐)委員 今の非常に重要な答弁でして、雇調金の対象とみなされるケースもあり得るということですね。
どういう場合であれば雇調金の対象となり得るのか。例えば、従業員と同じような仕事をしているとか、出勤簿をちゃんと押してやっているとか、勤務時間が定められているとか、いろいろな外形標準があると思うんですね。こういった場合は、まあ、役員なんだけれども、被保険者みなしでできますよみたいなことをちょっと示していただいて、特に今、雇調金が最後の救いみたいになっているところがありますから、ちょっとコロナの間は緩めに運用していただいた方がいいと思いますが、こういう場合は認められるというのを、ちょっとガイドラインみたいなものを示していただけないですか、世の中に。
この発言だけを見る →どういう場合であれば雇調金の対象となり得るのか。例えば、従業員と同じような仕事をしているとか、出勤簿をちゃんと押してやっているとか、勤務時間が定められているとか、いろいろな外形標準があると思うんですね。こういった場合は、まあ、役員なんだけれども、被保険者みなしでできますよみたいなことをちょっと示していただいて、特に今、雇調金が最後の救いみたいになっているところがありますから、ちょっとコロナの間は緩めに運用していただいた方がいいと思いますが、こういう場合は認められるというのを、ちょっとガイドラインみたいなものを示していただけないですか、世の中に。
志
志村幸久#23
○志村政府参考人 いずれにしても、雇用調整助成金は、労働局等、一線の現場で支給しておりますので、いずれにしても、利用者さん、事業主さんにとって、しっかり解釈を示して、使い勝手のいいような対応に努めたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →後
後藤祐一#24
○後藤(祐)委員 使い勝手というか、特に飲食店の場合、すごく深刻なんですよ。聞いてみてください、雇調金の対象になり得る社員がどれだけいるか。見た目で、働いている人が山のようにいても、ほとんど非正社員で、正社員の人が何人いるか。で、実は社長だったり専務だったりするんですよ。是非、ちょっと、分かりやすい、こういう場合が認められるというのを、厚生労働省として示していただきたいというふうに思います。
続きまして、経済安全保障について伺いたいと思いますが、経済安全保障は当然大事で、これは法制度的に実はやらなきゃいけないことが二つあるというふうに思っています。
一つは秘密特許です。これからいろいろな先端的な技術を開発していく、あるいはほかの国と一緒にやっていくといったときに、それをちょっと防衛との関係にも使える、民生にも使えるといったようなときに、秘密特許にしなきゃいけない。諸外国ではそういう制度がほとんどあるという中で、日本にはその制度はありません。
これについては、内閣官房さん、特許庁、防衛省、いろいろなところが関わるので、なかなか検討が難しいというふうにも聞いておるんですが、ちょっと時間がないので、藤井内閣官房審議官、お越しになっておられると思いますけれども、これは是非検討の場を、内閣官房中心になるんでしょうかね、つくっていただいて、進めるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →続きまして、経済安全保障について伺いたいと思いますが、経済安全保障は当然大事で、これは法制度的に実はやらなきゃいけないことが二つあるというふうに思っています。
一つは秘密特許です。これからいろいろな先端的な技術を開発していく、あるいはほかの国と一緒にやっていくといったときに、それをちょっと防衛との関係にも使える、民生にも使えるといったようなときに、秘密特許にしなきゃいけない。諸外国ではそういう制度がほとんどあるという中で、日本にはその制度はありません。
これについては、内閣官房さん、特許庁、防衛省、いろいろなところが関わるので、なかなか検討が難しいというふうにも聞いておるんですが、ちょっと時間がないので、藤井内閣官房審議官、お越しになっておられると思いますけれども、これは是非検討の場を、内閣官房中心になるんでしょうかね、つくっていただいて、進めるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
藤
藤井敏彦#25
○藤井政府参考人 お答え申し上げます。
特許出願の公開制度につきましては、イノベーションの促進と技術流出防止をいかに両立していくかという問題がございます。
御質問の検討の体制でございますが、内閣官房である私ども国家安全保障局経済班が総合調整を既に行っております。具体的には、私どものところに各省庁が集まっていただいて、議論をしているということでございます。
引き続き、関係省庁、力を合わせて必要な検討を進めていきたい、かように考えてございます。
この発言だけを見る →特許出願の公開制度につきましては、イノベーションの促進と技術流出防止をいかに両立していくかという問題がございます。
御質問の検討の体制でございますが、内閣官房である私ども国家安全保障局経済班が総合調整を既に行っております。具体的には、私どものところに各省庁が集まっていただいて、議論をしているということでございます。
引き続き、関係省庁、力を合わせて必要な検討を進めていきたい、かように考えてございます。
後
後藤祐一#26
○後藤(祐)委員 どこの場で検討するかということの一歩目が決まっているようでございますので、是非これは、もちろん内容的にはよく審査しながらやっていかなきゃいけないところがあると思いますが、検討を進めていただければと思います。
それと、もう一つひっかかるのが、これはデュアルユースと言われる、防衛関係あるいは民生向け両方に使えるような先端技術、AIなんかもそうですよね、こういったものを進める上で、特に国際的な共同開発なんかを進める場合に、民間人のセキュリティークリアランスというのが取れない。
つまり、特定秘密保護法で、特定秘密を扱う人は適性評価、セキュリティークリアランスを受けなきゃいけないんですが、なかなか、そういったデュアルユースの技術なんかはそもそも技術として対象にならなかったり、民間人が受けにくいといったことがネックになっていると聞きますが、まず、現行の特定秘密保護法で、今言ったようなデュアルユースに使えるような技術を民間で開発している場合に、特定秘密に指定できるんでしょうか。これは池田内閣審議官ですね。
この発言だけを見る →それと、もう一つひっかかるのが、これはデュアルユースと言われる、防衛関係あるいは民生向け両方に使えるような先端技術、AIなんかもそうですよね、こういったものを進める上で、特に国際的な共同開発なんかを進める場合に、民間人のセキュリティークリアランスというのが取れない。
つまり、特定秘密保護法で、特定秘密を扱う人は適性評価、セキュリティークリアランスを受けなきゃいけないんですが、なかなか、そういったデュアルユースの技術なんかはそもそも技術として対象にならなかったり、民間人が受けにくいといったことがネックになっていると聞きますが、まず、現行の特定秘密保護法で、今言ったようなデュアルユースに使えるような技術を民間で開発している場合に、特定秘密に指定できるんでしょうか。これは池田内閣審議官ですね。
池
池田克史#27
○池田政府参考人 お答えいたします。
特定秘密の指定対象は基本的に行政機関が保有している情報であり、適性評価の対象となるのも行政機関が指定した特定秘密を取り扱う者ということになります。
民間部門が保有している民生技術については原則として特定秘密の対象とはならず、したがって、これを取り扱う者が特定秘密保護法に基づく適性評価を受けることは、現行法の下ではございません。
この発言だけを見る →特定秘密の指定対象は基本的に行政機関が保有している情報であり、適性評価の対象となるのも行政機関が指定した特定秘密を取り扱う者ということになります。
民間部門が保有している民生技術については原則として特定秘密の対象とはならず、したがって、これを取り扱う者が特定秘密保護法に基づく適性評価を受けることは、現行法の下ではございません。
後
後藤祐一#28
○後藤(祐)委員 これは、ずるして、うまくしゅっとやっちゃうということはしないということですね。やはり難しいですよね。
だとすると、我々として本当にこれは是非というふうに言えるかどうかはちょっと別として、本当にこれを進めるのであれば、民間人のセキュリティークリアランスは、新法なり、あるいは特定秘密保護法を大幅に改正するなり、必要ということでしょうか。これは、藤井審議官、お願いします。
この発言だけを見る →だとすると、我々として本当にこれは是非というふうに言えるかどうかはちょっと別として、本当にこれを進めるのであれば、民間人のセキュリティークリアランスは、新法なり、あるいは特定秘密保護法を大幅に改正するなり、必要ということでしょうか。これは、藤井審議官、お願いします。
藤
藤井敏彦#29
○藤井政府参考人 お答え申し上げます。
昨年七月に閣議決定されました統合イノベーション戦略二〇二〇、ここにおきまして、科学技術、産業競争力を最先端レベルで維持するために、国際共同研究開発を円滑に推進する、我が国の技術的優越性を確保、維持する、そういった視点が重要だとされており、そういった観点から、いかなる情報保全の在り方が適切であるかということを検討を進めるということになってございます。
引き続き、本件につきましても、私ども国家安全保障局が関係省庁と協力をしながら、現在、検討を進めているところでございます。
この発言だけを見る →昨年七月に閣議決定されました統合イノベーション戦略二〇二〇、ここにおきまして、科学技術、産業競争力を最先端レベルで維持するために、国際共同研究開発を円滑に推進する、我が国の技術的優越性を確保、維持する、そういった視点が重要だとされており、そういった観点から、いかなる情報保全の在り方が適切であるかということを検討を進めるということになってございます。
引き続き、本件につきましても、私ども国家安全保障局が関係省庁と協力をしながら、現在、検討を進めているところでございます。